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米連邦地裁、Googleが歌詞データを無断使用したと訴えるGeniusの主張は保有していない著作権を主張するのも同然だと判断」記事へのコメント

  • 個人的にはこの裁判はジーニアス側が勝ってほしい。

    • by Anonymous Coward

      権利元が訴えたならGoogleも負けただろうけど、権利者じゃないところが訴えても「お前じゃ無理」ってなるのは当たり前では。

      • Re: (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        この件で争ってるのは「歌詞の権利」とは微妙に違う。
        近いのは公演とかインタビューの録音をテキストに起こす仕事みたいなもの。

        録音された声の主に「一次著作権」があるけど、それをテキスト化したデータは二次著作物と言えるのか、のような話。

        • 言えないでしょ。Googleはズルいと思うけど、そんな権利を認めたらパブリックドメインの乗っ取りが容易におきる。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            パブリックドメインな曲でもそれを演奏したものは間違いなく二次著作物なので、録音したものは演奏者の許可なく使えば違反だよ

            • by Anonymous Coward

              二次的著作物(通称、二次著作物)の法律上の定義は「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」なので、単に演奏しただけのものは二次的著作物にはなりません。
              歌詞を変える、編曲するなどの行為があって初めて二次的著作物です。二次的著作物でない場合は、著作隣接権しかありません。

            • by Anonymous Coward

              例えば、ゴッホの絵を所有者が非公開にして、その写真だけ公開したら、その写真に著作性を認める場合、もう写真を撮った人がゴッホ本人と同等の権利を有するに等しくなる。だって、写真を撮るのに手間暇かかってるからね。この歌詞業者と同じ主張だよ。

              実は、奈良国立博物館なんかは二次元絵画に対して同様の主張を行っている。
              https://www.narahaku.go.jp/archives/02.html [narahaku.go.jp]

              自分が著作権を持たないものへの利用制限。

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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