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LINEで住民票申請を行うシステム開発企業が総務省を提訴。電子署名の要否が争点」記事へのコメント

  • 住民基本台帳法

    第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。

    「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
    ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。

    • 第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。

      3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
      4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

      • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 21時19分 (#3888111)

        住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条

        法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
        一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
        二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
        三 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
        (本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

        こちらは具体的例示がない分、住民基本台帳法施行規則よりも更に各自治体の裁量自由度が高く、「市町村長が適当と認め」れば、例えば本人の顔写真のない健康保険証のコンビニコピー等でも本人確認書類として有効、ということになります。
        実際、郵送による住民票請求は、渋谷区も含めほとんどの自治体で、健康保険証のコピーで足りてしまいます。
        これを放置したまま、オンライン請求の場合にのみ、施行規則4条2項に明記された運転免許証の写しでも不十分で別途マイナンバーカードが必須である、とするのは、たとえ高いセキュリティを目指しているとしても、バランスを著しく欠いていると考えます。
        それどころか、省令ではっきりと市町村長に裁量を認めておきながら、これに則って一旦「市町村長が適当と認め」た本人確認方法を総務省が覆すのはおかしい、ということにもなります。

        親コメント

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