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住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
住民基本台帳法施行規則第4条2項
法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
規則に明記された「運転免許証」を撮影した画像で、いったんサービスが始まったということは渋谷区長が適当と認めたのであろうから、どこにも違反はないと考えます。
※12条3項については、そちらに直接。
「運転免許証を撮影した画像」は運転免許証ではないですよね。役所の窓口に運転免許証のコピー持って行っても通らないですよね
免許証、許可証又は資格証明書「等」と書いてあるので、運転免許証の実物でなくても問題ありません。実際、郵便による住民票の請求は本人確認書類のコピーを同封すれば足ります。免許証や保険証の実物を送ってこいという自治体が、ひとつでもありますか?モノクロのコピーがよくて、スマホ等で撮影した画像が不可となる合理的な理由はありません。ましてや、請求方法がオンラインだからと不可とする合理的な理由などありません。もし、セキュリティ上の理由でこれらを不十分だというならば、郵送による住民票の請求はただちに禁止すべきでしょう。
窓口での申請の場合は、その場で確認して必要ならその場でコピーを取ってその場で返すのだから、やましいことがないならわざわざコピーなんぞ取らずに実物持ってこいや、というだけのことです。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
Re: (スコア:0)
住民基本台帳法施行規則第4条2項
法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
規則に明記された「運転免許証」を撮影した画像で、いったんサービスが始まったということは渋谷区長が適当と認めたのであろうから、どこにも違反はないと考えます。
※12条3項については、そちらに直接。
Re:渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:0)
「運転免許証を撮影した画像」は運転免許証ではないですよね。
役所の窓口に運転免許証のコピー持って行っても通らないですよね
Re: (スコア:0)
免許証、許可証又は資格証明書「等」と書いてあるので、運転免許証の実物でなくても問題ありません。
実際、郵便による住民票の請求は本人確認書類のコピーを同封すれば足ります。免許証や保険証の実物を送ってこいという自治体が、ひとつでもありますか?
モノクロのコピーがよくて、スマホ等で撮影した画像が不可となる合理的な理由はありません。
ましてや、請求方法がオンラインだからと不可とする合理的な理由などありません。
もし、セキュリティ上の理由でこれらを不十分だというならば、郵送による住民票の請求はただちに禁止すべきでしょう。
窓口での申請の場合は、その場で確認して必要ならその場でコピーを取ってその場で返すのだから、やましいことがないならわざわざコピーなんぞ取らずに実物持ってこいや、というだけのことです。