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Googleマップ、日本でも10都道府県で自転車のルート表示が可能に」記事へのコメント

  • サイクリングに向かないんだよね
    アップダウンにカーブが多くて
    楽しくはあるけど案外車通りが多く
    40Km/h制限の区間を70Km/hで走ってたりする
    しかも道が細いので逃げ場無し

    • by Anonymous Coward

      確かに。西伊豆スカイラインで一瞬の絶景を楽しむ以外は微妙ですね。有名な景勝地はサイクリングに向かない・・・。

      • by Anonymous Coward

        でも結構な人数が休日ともなれば自転車で走ってますよ
        我が物顔で車道の真ん中とか走ってるし
        坂なんかよろよろしながら漕いでるので危ない
        休日ともなれば結構な頻度で救急車が往来してるのでもしかしてです・・・

        • 軽車両通行止めでないのなら別に我が物顔で車道の真ん中を自転車が走ったっていいでしょう。 邪魔かどうかは別にして。
          • by Anonymous Coward

            むしろどこを走れというのかだよな
            2車線あって追い越し車線走ってるんなら別として

            • by Anonymous Coward on 2020年09月23日 8時46分 (#3893424)

              道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)
              逆に2車線以上ある場合は左端車線内なら真ん中でもOK

              親コメント
              • >道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)

                誤解を招かないように書いておくと、車道の左寄りを走ってね、という意味ですね。路肩や車道外を走りなさいという意味ではなく。
                (路肩走ってる自転車や原付きが多いので、念の為)

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                原付は車線左端なんだが、自転車(軽車両)は本当に路肩(車道外側線の外・路側帯の中)が正しい位置。
                道路左端(原付)でなく、軽車両が左側端(軽車両)と道交法で書き方が変わっているのはそのため。

                https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]>そして、自転車は例外的に著しく歩行者の通行を妨げることになる場合以外は路側帯を通行することができます(道交法17条の2)。この場合、道路の左側の路側帯を通行しなければなりません。つまり、車道を進行するのと同様に左側通行ということになります。

              • by Anonymous Coward

                「路側帯が正しい位置」じゃなく、路側帯「も」通行可能なだけでしょ?
                件のページの記載は誤解しやすいけど
                「路側帯を通行する時は左側を通行しなければなりません」
                とでもすべきだったんじゃ。
                上記のページの最後から引用するけど
                「自転車は車道外側線の内側も外側も通行することができると考えるべきでしょう。」

              • 違う違う。道交法17条の2の規定は、「『路側帯を走る場合は』、左側の路側帯を走らなければならない」と言っているのであって、「道路の左端とは路側帯のこと」とは言ってない。元々路側帯は左右の区別が無かったんで「軽車両は道路右側の路側帯も走れる」ことになっていたのを左側オンリーに是正した結果。

                法第17条:「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」つまり、『路側帯は車道ではない』。従って、原則として自転車は路側帯を走ってはならない。

                原則=車道の左端(路側帯を含まない。車道外側線の内外は規定されていない。)、自転車通行可の歩道。
                例外=道路の左側にある路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)、別途条件を満たした場合の歩道。
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                17条の1で通常の車両の規定して、17条の2で軽車両の路側帯通行認めて、
                さらに18条で「道路の(車道のではない)」左端によれとして、結果的に路肩はしれってしてるんだよ。

                車道左端なら、18条でわざわざ原付の記載と単語を替えてる理由がないだろ。

                >自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、

              • 自分で貼ったページの結論も読んでないの?

                結論としては、自転車は、歩道があってもなくても、車道外側線の内側(左側)も外側(右側)のいずれも通行することができるということになりますね。

                https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]

                18条は、軽車両は単純に端に寄れ(車線の真ん中や右端を走るな)ということであって、路側帯を走れということでも、車道外側線より外側を走れということでも、路肩を走れということでもない。原則は車道で、路側帯は条件付き許可、車道外側線の内外は規定無し、危険は避けねばならないし、歩行者からは距離を取る必要がある。これらを総合した上で、左端に寄れということ。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                > さらに18条で「道路の(車道のではない)」左端によれとして

                第十七条4項により、歩道や路側帯があるなら、その「道路」は車道のことだ。

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