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Twitterで「いいね」を押したことで中傷ツイートを拡散した責任問う裁判が開始」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > Twitterの「いいね」を押したことで、誹謗中傷が拡散したことが名誉毀損に当たるかを問う裁判

    リンク先のハフポスト
    > 「いいね」が名誉感情を侵害するとして法的責任を問えるかが焦点

    「名誉毀損」と言っちゃうと刑事名誉毀損を連想するが、民事名誉毀損 [wikipedia.org]という概念もあってこっちの方。
    名誉毀損罪も侮辱罪も成立しないけど感情が傷つけられた、と言って損害賠償請求できるのか。

    • by barrel (25979) on 2020年10月23日 17時05分 (#3911978)

      そもそも民事は相手の住所と名前さえわかってれば
      どんな理由であっても訴訟可能です

      親コメント
      • by nemui4 (20313) on 2020年10月27日 5時10分 (#3913673) 日記

        >そもそも民事は相手の住所と名前さえわかってれば
        >どんな理由であっても訴訟可能です

        この方、虚偽告訴で記者から刑事告訴されて書類送検されてますね。
        嫌疑不十分で処分は無いようですが。
        https://news.yahoo.co.jp/articles/5a23ab74ba8fd9b69d2a0480760fcd175c944b63 [yahoo.co.jp]

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        名前も住所も特定できていなくても(特定の可能性があれば)訴訟は可能で実際公示送達は住所も居所も判明しない場合に行われるんだけど
        理由については公判開かれる前に裁判所受付による書面審査を受けるので、少なくとも請求の趣旨・原因にそれっぽいことは書いておかないとそもそも受け付けてくれないし、仮に受け付けてくれたとしても補正命令出されるからそこクリアしないとその先進めないよ
        たとえば「被告Yの態度が気に入らないから訴えてやりたい」なんて理由ではムリ

        • by Anonymous Coward

          >被告Yの態度が気に入らないから訴えてやりたい
          でも、大体そんな感じでマスコミと結託して話を膨らませて訴えてるじゃん。

      • by Anonymous Coward

        勝てるかどうかは別だけどSLAPP訴訟ならどうでもいいことだし

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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