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急死したアイドルについてSNSでの憶測や不謹慎動画が拡散、事務所が法的対応を示唆?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    やってることは大差無いと思っているんですけど、不思議とこちらはあまり問題になってないですね。

    • こちら [bengoshihoken-mikata.jp]によると

      >そもそも名誉毀損の裁判において、これらの霊言本は名誉毀損に当たらないとされています。
      >なぜかと言うと
      >「霊言本に書かれていることは特殊な宗教論争であるため、幸福の科学信者以外で信じる人はいないから」

      だそうです。

      それ以前に、訴えるのも馬鹿馬鹿しいという点も指摘されてますので、
      複数名が同時に訴えたら、雰囲気変わる可能性ありますね。

      • なんか東スポなんか誰も信用しないから名誉棄損にあたらない、みたいな話だなぁ。
        (地裁の判決で、高裁で逆転したけど。)

        肖像権では勝てる気もするけど、取れる額も微々たるものでやはり馬鹿馬鹿しいのかな

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          肖像権って、たいてい付随する何か(名誉毀損とか営業妨害とか)がないと弱いんですよね。
          「写真を撮られた」「名前を利用された」くらいだと、まず刑法にはかからず、民法でもイマイチ。
          「本人だと誤解させて大金を集める」とか「ヤバい写真を公衆に送信して大々的に名誉を傷つけた」くらいやらないと俎上に上がらない。
          (だってカスっただけで刑罰だとすると、ちょっと街を撮影したりモノマネしただけで犯罪かよ、って話になっちゃう。ごく特別なケースだけ条例で規制、とかができるのが精いっぱい)

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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