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これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、
テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。
所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが
でも、現行の運用で「通勤交通費」とかは通達レベルじゃないですか?(と読みかじりの知識をぶつけさせてください!)
あ、ごめんなさい。取り下げます。「給与」として支給した「リモートワーク手当」が「給与」でなく企業経営上の経費であり個人への割増「給与」でないって話でしたね。「通勤交通費」と同じってお話でしたね。すいません。
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人生unstable -- あるハッカー
給与とは別途手当が出た場合のみ (スコア:3, 参考になる)
これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、
テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。
所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、
法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので
改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。
もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが
Re:給与とは別途手当が出た場合のみ (スコア:0)
でも、現行の運用で「通勤交通費」とかは通達レベルじゃないですか?(と読みかじりの知識をぶつけさせてください!)
Re: (スコア:0)
あ、ごめんなさい。取り下げます。「給与」として支給した「リモートワーク手当」が「給与」でなく企業経営上の経費であり個人への割増「給与」でないって話でしたね。「通勤交通費」と同じってお話でしたね。すいません。