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これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、
テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。
所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが
通勤手当には非課税額の上限があって、それが交通コストのとても低い東京の基準で作られているため、交通費が大きい地方では、通勤にかかる費用が非課税額を超えることもある。
ところが企業側は社員に非課税額を上限とした金額しか支払わない。会社「通勤手当、満額払いたいんだけどこれ以上払うとキミの所得になって税金引かれちゃうからしょうがないんだ。いいね」とくる。
いやいや、騙されちゃいけない。たとえ課税されるとしても、通勤で払った負担分まで支払うべきだよね。100%自腹で損するより、25%税金でとられるとしても75%は帰ってきたほうがお得でしょ。
今回のもそれだよね。
テレワーク日数に応じたコストの半額負担じゃなくて、100%払えっつーの。
まあ所得額によっては貰わないほうが得になることもあるだろうけど。
競馬で勝った分だけ課税対象にして負けた分は考慮しないとかあったし数字上の法人税は高いけど日本の大企業の実質負担は世界的に軽かったり
税関連は個人視点だと納得いかないことばかり
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
給与とは別途手当が出た場合のみ (スコア:3, 参考になる)
これは給与とは別にテレワーク手当などがが出た場合、実費精算として給与扱いしなくてもいい部分を決めただけなんで、
テレワーク手当とか出てないけどテレワークしてる人がその費用を給与から控除してもいいというのではないので注意。
所得税法57条の2の第2項七号の勤務必要経費っぽい扱いにすべきとは思うけど、
法律上図書費・衣服費・交際費の限定列挙なので
改正するには国会通さないと(施行令とか規則とか通達じゃ無理と思う)。
もっとも、これ使おうと思っても給与所得控除が半分削られるので普通は大損だが
Re: (スコア:1)
通勤手当には非課税額の上限があって、それが交通コストのとても低い東京の基準で作られているため、交通費が大きい地方では、通勤にかかる費用が非課税額を超えることもある。
ところが企業側は社員に非課税額を上限とした金額しか支払わない。
会社「通勤手当、満額払いたいんだけどこれ以上払うとキミの所得になって税金引かれちゃうからしょうがないんだ。いいね」とくる。
いやいや、騙されちゃいけない。
たとえ課税されるとしても、通勤で払った負担分まで支払うべきだよね。
100%自腹で損するより、25%税金でとられるとしても75%は帰ってきたほうがお得でしょ。
今回のもそれだよね。
テレワーク日数に応じたコストの半額負担じゃなくて、100%払えっつーの。
まあ所得額によっては貰わないほうが得になることもあるだろうけど。
Re:給与とは別途手当が出た場合のみ (スコア:0)
競馬で勝った分だけ課税対象にして負けた分は考慮しないとかあったし
数字上の法人税は高いけど日本の大企業の実質負担は世界的に軽かったり
税関連は個人視点だと納得いかないことばかり