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問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
「私文書が有ったという偽造」ってのは、「私文書を偽造した」ってのとは意味が違うと思うんだ。良かった。私権を侵害された人はいなかったんだな。
良くは無いけどツッコミの方向ってのは大切だと思う。ましてや告発なんぞだと、それ自体が虚偽告訴にもなりかねないんだから。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
私文書偽造 (スコア:2, 興味深い)
問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
Re:私文書偽造 (スコア:0)
「私文書が有ったという偽造」ってのは、「私文書を偽造した」ってのとは意味が違うと思うんだ。
良かった。私権を侵害された人はいなかったんだな。
良くは無いけどツッコミの方向ってのは大切だと思う。
ましてや告発なんぞだと、それ自体が虚偽告訴にもなりかねないんだから。