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制度上の制約はない
「制度上の仕様」として「健保は個人から直接マイナンバーの提供を受けられない」とありますが、これは間違いじゃないでしょうか番号法では、健康保険もマイナンバーの利用範囲で、当然に全国健康保険協会や健康保険組合などはマイナンバーを扱えるようになっていますし、取得もできます。番号法では、利用できる場合は全て本人から取得することもできるはずです。例えば、協会けんぽの手続き書類 [kyoukaikenpo.or.jp]には、マイナンバーの記載欄があります。
もっと言えば、地方公共団体情報システム機構から必要な情報を得ることもできるように思います。
従来の健康保険手続きで得た情報からやろうとしたのは、それが効率的と考えたからで、制度上の制約からではないのではないでしょうか。
(提供の要求)第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]第14条
増税にも抜け目ない財務省のことだ、
「民間が漏らしたときは複数の法律を組み合わせて100%有罪にできる、官が悪用したときはノーパンしゃぶしゃぶでも、もみ消せる」
くらいのシナリオはすでに書いているだろうな。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
制度上の制約はない (スコア:2)
制度上の制約はない
「制度上の仕様」として「健保は個人から直接マイナンバーの提供を受けられない」とありますが、これは間違いじゃないでしょうか
番号法では、健康保険もマイナンバーの利用範囲で、当然に全国健康保険協会や健康保険組合などはマイナンバーを扱えるようになっていますし、取得もできます。
番号法では、利用できる場合は全て本人から取得することもできるはずです。
例えば、協会けんぽの手続き書類 [kyoukaikenpo.or.jp]には、マイナンバーの記載欄があります。
もっと言えば、地方公共団体情報システム機構から必要な情報を得ることもできるように思います。
従来の健康保険手続きで得た情報からやろうとしたのは、それが効率的と考えたからで、制度上の制約からではないのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
増税にも抜け目ない財務省のことだ、
「民間が漏らしたときは複数の法律を組み合わせて100%有罪にできる、
官が悪用したときはノーパンしゃぶしゃぶでも、もみ消せる」
くらいのシナリオはすでに書いているだろうな。