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第三者がWindows10や11を出していてもDMCAでリンク削除を要請できるでしょうに
本物でも偽物でも出せるんだからDMCAリンク削除要請は審議の証にはならんよ
なんで?例えば、第三者が Windows 11 というタイトルで中身LinuxでロゴだけWindows 11にしたISOを公開していてもMicrosoftにDMCA申請する権利無いですよ。
商標権の侵害?それはDMCAの適用外です。
ロゴって著作権が発生しないんでしたっけ
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
これらの条件を全て満たすロゴであれば著作権で保護される可能性もありますが、一般的なシンプルなロゴであれば「そういうのは商標権で保護すべきもの」と判断されるでしょう。
なんでもかんでも著作権で保護するならば、商標登録制度の意義が減ってしまいます。
アメリカのMicrosoftが出てくる話で日本の法律持ってこられてもおいおいマジかよコイツみたいな感想文しか書けない
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人生unstable -- あるハッカー
認めた証にならんだろう (スコア:0)
第三者がWindows10や11を出していても
DMCAでリンク削除を要請できるでしょうに
本物でも偽物でも出せるんだから
DMCAリンク削除要請は審議の証にはならんよ
Re: (スコア:0)
なんで?
例えば、第三者が Windows 11 というタイトルで中身LinuxでロゴだけWindows 11にしたISOを公開していてもMicrosoftにDMCA申請する権利無いですよ。
商標権の侵害?
それはDMCAの適用外です。
Re: (スコア:0)
ロゴって著作権が発生しないんでしたっけ
Re: (スコア:1)
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
これらの条件を全て満たすロゴであれば著作権で保護される可能性もありますが、
一般的なシンプルなロゴであれば「そういうのは商標権で保護すべきもの」と判断されるでしょう。
なんでもかんでも著作権で保護するならば、商標登録制度の意義が減ってしまいます。
Re:認めた証にならんだろう (スコア:0)
アメリカのMicrosoftが出てくる話で日本の法律持ってこられてもおいおいマジかよコイツみたいな感想文しか書けない