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そもそもこれは「労働者」なんだけどね。どう取り繕おうが「給与並みの委託費」で生殺与奪権を握られた上で「顧客の命令」で仕事してるわけだし。
現実は労基法逃れ、社会保険料逃れに悪用されている実態ばかりなので、・就業場所を顧客が指定する・対象業種の平均賃金の5倍を下回る委託費・時間拘束性がある等、労働者との境界が曖昧な就労形態は全て「みなし労働者」として労基法を強制適用すべき。
そういうケースって、そもそも委託じゃないんだよね。ストレートに「時間売りの賃労働」と表現したほうが。
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労働者に準じて保護対象とするべき業種 (スコア:3, すばらしい洞察)
そもそもこれは「労働者」なんだけどね。
どう取り繕おうが「給与並みの委託費」で生殺与奪権を握られた上で「顧客の命令」で仕事してるわけだし。
現実は労基法逃れ、社会保険料逃れに悪用されている実態ばかりなので、
・就業場所を顧客が指定する
・対象業種の平均賃金の5倍を下回る委託費
・時間拘束性がある
等、労働者との境界が曖昧な就労形態は全て「みなし労働者」として労基法を強制適用すべき。
Re:労働者に準じて保護対象とするべき業種 (スコア:0)
そういうケースって、そもそも委託じゃないんだよね。
ストレートに「時間売りの賃労働」と表現したほうが。