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既にmacOSで半透明化が使われて結構な時間が経っているのでオフトピなのだが、著作者人格権の同一性保持権を侵害しないぼかしとはなんだろうか?
まず、スクショとかの公開でただの写り込みならばOKだ。しかし、加工した画像が写り込むと、著作者人格権(同一性保持権)を侵害する(※)。著作権の侵害を回避するために、一般的にはぼかしとかモザイクをかけるけど、実は何でも許される訳ではなく、「原著作物の本質的特徴を直接感得できないこと」という条件を満たす必要がある。
じゃあ、背景にぼかしを掛けた画像を用いたウィンドウは”本質的特徴を直接感得できない”状態なのだろうか?それがぼやけているうちは、そういうスクショをブログとかに使っていいのかどうか判断に悩む。
※参考: ・文化庁:著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条) [bunka.go.jp] ・「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説 [itmedia.co.jp]
”ぼかしを入れると別の絵が現れる背景”とか出てきそう。ぼかしじゃないけど、昔、こんなのあったよね [yahoo.co.jp]。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
(オフトピ)ぼかし画像を使ったウィンドウのスクショは著作者人格権(同一性保持権)を侵害するか? (スコア:0)
既にmacOSで半透明化が使われて結構な時間が経っているのでオフトピなのだが、
著作者人格権の同一性保持権を侵害しないぼかしとはなんだろうか?
まず、スクショとかの公開でただの写り込みならばOKだ。
しかし、加工した画像が写り込むと、著作者人格権(同一性保持権)を侵害する(※)。
著作権の侵害を回避するために、一般的にはぼかしとかモザイクをかけるけど、
実は何でも許される訳ではなく、「原著作物の本質的特徴を直接感得できないこと」という条件を
満たす必要がある。
じゃあ、背景にぼかしを掛けた画像を用いたウィンドウは”本質的特徴を直接感得できない”状態なのだろうか?
それがぼやけているうちは、そういうスクショをブログとかに使っていいのかどうか判断に悩む。
※参考:
・文化庁:著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条) [bunka.go.jp]
・「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説 [itmedia.co.jp]
Re: (スコア:0)
”ぼかしを入れると別の絵が現れる背景”とか出てきそう。
ぼかしじゃないけど、昔、こんなのあったよね [yahoo.co.jp]。