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紛らわしいので法律用語で統一してほしいのだが、どうして新聞用語ってわざわざ紛らわしい用語を使うかなぁ(他の例として、民事・刑事をごっちゃ混ぜにする「被告」)?
拘置こうち広義には人を監獄などに拘禁することをいうが (刑法 11~13,16) ,監獄のうち勾留に付せられた被疑者,被告人および死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する施設を拘置監と呼ぶところから (監獄法1条1項) ,狭義にはこれらの者の拘禁をさすことが多い。特に,「勾留」は刑罰の一種である「拘留」とまぎらわしいため,新聞用語などでは,これを「拘置」と呼ぶことにより,後者と区別されるのが通例である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 [kotobank.jp]
原文では held without bail となっているので、日本の法律用語で言うところの「勾留」に違いないんだろうが、この新聞用語の「拘置」に引きづられてだろう、「勾留」のことを「拘留」と書き間違え・変換間違える例が多すぎる。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
拘置(新聞用語)=勾留(法律用語)≠拘留 (スコア:0)
紛らわしいので法律用語で統一してほしいのだが、どうして新聞用語ってわざわざ紛らわしい用語を使うかなぁ(他の例として、民事・刑事をごっちゃ混ぜにする「被告」)?
拘置
こうち
広義には人を監獄などに拘禁することをいうが (刑法 11~13,16) ,監獄のうち勾留に付せられた被疑者,被告人および死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する施設を拘置監と呼ぶところから (監獄法1条1項) ,狭義にはこれらの者の拘禁をさすことが多い。特に,「勾留」は刑罰の一種である「拘留」とまぎらわしいため,新聞用語などでは,これを「拘置」と呼ぶことにより,後者と区別されるのが通例である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 [kotobank.jp]
原文では held without bail となっているので、日本の法律用語で言うところの「勾留」に違いないんだろうが、この新聞用語の「拘置」に引きづられてだろう、「勾留」のことを「拘留」と書き間違え・変換間違える例が多すぎる。