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北海道新聞によれば29日、本当に国後島から来たのであれば、北方四島を日本固有の領土とする日本政府の立場に合わせた場合、男性は国内を移動したに過ぎないとも解釈できるなどと報じられていた。
国後島に来る前に、どこぞのロシア領内から移動してきてるんでしょうしそれでええんとちゃうやろか。
Twiiter情報 [twitter.com](元ネタは道新記事の有料部分?)ですが、ロシア本土から国後島に移住したのが3年以上前で、既に不法入国の時効が成立しているそうです。なお、日本国外にいる場合は時効のカウントは停止しますが、国後島は日本なので時効のカウントは停止しないと。我が国固有の領土の住民だから仕方ないね。
# 我が国も、本気で北方領土の返還を目指すなら、北方領土の住民にはみんな日本国籍上げますよ~ぐらい甘い顔すればいいのに。# 返還されたらロシア本土に帰らされそうな状況下で、北方領土の現住民が返還に賛成するわけがない。
「パスポート」と「在留カード」の不携帯のコンボで対応するのはどうでしょう?これならば継続して状況が発生しているので時効は関係ありません。
#によるコメント部分にさらにコメントするのもどうかとは思いますが、今回はコメントします。
日本側の理想(=想定)の返還条件というのは、当時日本側が所有していたすべてを再取得できるというものです。鈴木宗男さんの支持者やその関係者はおそらくこれを目指しているものと思います。しかし、現在北方領土に在住している人たちの権利を認めるとなると、これらの想定を叶えることはできません。元島民が一族や両親の墓参りをしたいというレベルの要求を満たすことができたとしても、それよりも上のレベルの要求を満たすことはできません。元島民の一族の家や両親の家、それらの土地を取り戻したいという欲求を満たすことはできないのです。
つまるところ、このように
北方領土の住民にはみんな日本国籍上げますよ~ぐらい甘い顔すればいいのに。
というのは、領土拡大や(いわゆる)国益のために実施するのはあり得る選択肢である可能性もありますが、元島民からすればかなり大きな妥協であるわけです。
そのことは考慮に入れておく必要があるかと思います。
P.S.日韓請求権条約的なのはどうなのでしょうね(双方の請求権を放棄する方式)。うまくいくのか、いかないのか。うまくは、、、いっていないですね、現状。
というか不法入国のこのバグに対応するためにわざわざ不法滞在が定められた。
> 普通に強制送還するだけのケース
どこに? 北方領土に帰したのでは国内だから送還したことにならないよ? それで事足れりとするなら北方領土がロシア領と認めたも同然だから困ってるんじゃないの?
素人なんでよくわからんのですが入管法の第七十条を斜め読みした感じですと、「不法に入国した人」と「適法に入国したがその在留期間を超えて滞在する人」を罰する規定はあるけれど「不法に入国してその時効を超えて滞在する人」を罰する規定が無いっぽく見えるんで入管法のバグなんですかね。時効という概念がなければ抜け漏れがない定義だけれど時効と合わせると漏れが発生するというか。
法律用語として「Aその他のB」と書くときには「Aを代表とするようなB」「具体例をAとするようなB」といった意味合いになりますので、「出生その他の事由」に今回のケースを含めるのは相当無理筋なような…
時効で免責されるのは当たり前だから、捕まえたければ時効が切れる前に粛々と手続きをすべきであって、捕まえる努力を放棄するのは「権利の上に眠るもの」って言われても仕方がないんじゃないかな。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
さされるも (スコア:1)
北海道新聞によれば29日、本当に国後島から来たのであれば、北方四島を日本固有の領土とする日本政府の立場に合わせた場合、男性は国内を移動したに過ぎないとも解釈できるなどと報じられていた。
国後島に来る前に、どこぞのロシア領内から移動してきてるんでしょうしそれでええんとちゃうやろか。
Re:さされるも (スコア:5, 参考になる)
Twiiter情報 [twitter.com](元ネタは道新記事の有料部分?)ですが、ロシア本土から国後島に移住したのが3年以上前で、既に不法入国の時効が成立しているそうです。
なお、日本国外にいる場合は時効のカウントは停止しますが、国後島は日本なので時効のカウントは停止しないと。
我が国固有の領土の住民だから仕方ないね。
# 我が国も、本気で北方領土の返還を目指すなら、北方領土の住民にはみんな日本国籍上げますよ~ぐらい甘い顔すればいいのに。
# 返還されたらロシア本土に帰らされそうな状況下で、北方領土の現住民が返還に賛成するわけがない。
Re:さされるも (スコア:3, 参考になる)
「パスポート」と「在留カード」の不携帯のコンボで対応するのはどうでしょう?
これならば継続して状況が発生しているので時効は関係ありません。
Re:さされるも (スコア:2, すばらしい洞察)
#によるコメント部分にさらにコメントするのもどうかとは思いますが、今回はコメントします。
日本側の理想(=想定)の返還条件というのは、当時日本側が所有していたすべてを再取得できるというものです。
鈴木宗男さんの支持者やその関係者はおそらくこれを目指しているものと思います。
しかし、現在北方領土に在住している人たちの権利を認めるとなると、これらの想定を叶えることはできません。
元島民が一族や両親の墓参りをしたいというレベルの要求を満たすことができたとしても、それよりも上のレベルの要求を満たすことはできません。
元島民の一族の家や両親の家、それらの土地を取り戻したいという欲求を満たすことはできないのです。
つまるところ、このように
というのは、領土拡大や(いわゆる)国益のために実施するのはあり得る選択肢である可能性もありますが、元島民からすればかなり大きな妥協であるわけです。
そのことは考慮に入れておく必要があるかと思います。
P.S.
日韓請求権条約的なのはどうなのでしょうね(双方の請求権を放棄する方式)。うまくいくのか、いかないのか。
うまくは、、、いっていないですね、現状。
Re: (スコア:0)
普通に強制送還するだけのケース
Re: (スコア:0)
というか不法入国のこのバグに対応するためにわざわざ不法滞在が定められた。
> 普通に強制送還するだけのケース
どこに? 北方領土に帰したのでは国内だから送還したことにならないよ? それで事足れりとするなら北方領土がロシア領と認めたも同然だから困ってるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
素人なんでよくわからんのですが入管法の第七十条を斜め読みした感じですと、
「不法に入国した人」と「適法に入国したがその在留期間を超えて滞在する人」を罰する規定はあるけれど
「不法に入国してその時効を超えて滞在する人」を罰する規定が無いっぽく見えるんで入管法のバグなんですかね。
時効という概念がなければ抜け漏れがない定義だけれど時効と合わせると漏れが発生するというか。
Re: (スコア:0)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
普通にオーバーステイで懲役3年では?
Re: (スコア:0)
法律用語として「Aその他のB」と書くときには「Aを代表とするようなB」「具体例をAとするようなB」といった意味合いになりますので、「出生その他の事由」に今回のケースを含めるのは相当無理筋なような…
Re: (スコア:0)
時効で免責されるのは当たり前だから、捕まえたければ時効が切れる前に粛々と手続きをすべきであって、捕まえる努力を放棄するのは「権利の上に眠るもの」って言われても仕方がないんじゃないかな。