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経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。閲覧者に無断で動作させているし。有罪のままでいいと思います。
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?何が違うのでしょうか。
広告は見てもらってなんぼだから当然目につくように配置する見たやつはそれが嫌だと思ったらいつでもサイト閲覧をやめられる
それはもう広告とは言わんだろう
スクロールしないと見えないとこに表示されている広告についてはどう思いますか?
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。 https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって
>だれも訴えてないだけ
訴えたのは神奈川県警なんだから、広告も神奈川県警が訴えろってこと
>とりあえず、coinhiveを擁護するバカ
逆だよ、coinhiveだけ検挙したバカが批判されてるの
ながながと書いているが、
>web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。ほぼ0だろう。無理筋。
「可能性が0ではない」は「可能性が高い」を意味しない。
だから、高裁判決きちんと読んで来いよ。このスレのコメントに貼られてるリンクでもいいから。
→他のプログラムの社会的許容性と対比して本件プログラムコードの社会的許容性を論じること自体が適当でない。広告表示プログラムは,使用者のウェブサイトの閲覧に付随して実行され,また,実行結果も表示されるものが一般的であり,その点で,閲覧者の電子計算機の機能を閲覧者に知らせないで提供させる機能のある本件プログラムコードとは,大きな相違があり,その点からも比較検討になじまない。
つまり、一般的でない非表示のwebトラッキングなどは十分有罪になりうる。稼働しているとはっきり目に見える広告であれば閲覧者の意志で基本的には止められるので、問題ないという判断(高裁は)
その非表示のトラッキングがまともに検挙されてないからなあたちの悪い広告よりcoinhiveのほうがマシじゃねって思っちゃう個人的には広告とcoinhiveの両方ともオプトインにしてほしいなによりたちの悪い広告を拒絶するシステムがほしいこっちだってなんでもかんでもadblockしたいわけじゃないのよ
実際GDPRが無ければトラッキングし放題だったから欧州向けに(も)やってるサイトだと最近はマシになった。今無理にトラッキングCookie発行すればGDPR違反で金払えってなる可能性がある。
トラッキングは大手企業が使用しているのだから取り締まるわけないじゃん。世間のコンセンサスがとれてるとか適当な理由をつけて何もしないよ。何も判断しないよ
不可視、未承諾のトラッキング広告は普通に有罪になりうると思うがね。
web広告でひとくくりに考えるのでなく、その内容ごとに当然判断は変わるだろう。
そう思うんなら訴えてみれば?勝ち目ないと思うけど。
そうそう。田舎警察や地方検事にはトラッキングの意味が理解不能だからね。
マイニングスプリプトの違法性を精査したら、広告の違法性まで浮き彫りになったのは事実被害者である一般消費者が集団訴訟すれば勝てるよリソース泥棒よりむしろ、個人情報のほうが集団訴訟なしでも立件できる
広告業界やSNS界隈からすると、Coinhiveが違法だと自分の首も絞まることに気づいたわけで、Coinhiveとの競合には目をつぶって、現状維持が一番お得って結論だと思う
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
> 社会許容性を鑑みて有罪にすべき
その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
> その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
その「画期的ななにか」を社会が受け入れないのであれば、それは製作者本人が「画期的ななにか」と思い込んでいるだけの「邪悪ななにか」なのでは?
本人が画期的なものだと思っても、法的・倫理的にアウトだから誰もやっていなかっただけ、なんてベンチャー企業によくある話ですしね
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合にcoinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。
まだ自分の中で整理している途中だけれども。
広告の本質は、閲覧者の時間や電力やネット通信にかかった金を頂きたいわけじゃないんよね。「興味」さえ頂ければ、その他の何を頂きたいわけでもない。もし将来、閲覧者の時間も奪わず、コンテンツの邪魔もせず、ネットワークインフラに対しても負担がめっちゃ軽くそれでいて効果的な夢のような広告さえ発明されれば、みんなそういう広告技術を積極的に採用したがるでしょうな。# まあ最近はプライバシーを頂こうとする動きもあるけども。
それに対してコインの採掘は、どんだけ採掘速度が発達したとしてもなるべく多くのマシンパワーを頂きたい、というモチベーションが強いわ。
そういう違いがあるので、同意のないコイン採掘は野放しにするべきじゃなさそうだなあ、、、というのが今自分の頭の中にあるモヤモヤ。
どうでもいいけど、星新一のショートの中で、夢の中で広告を見せる商売とかって出て来ないかな。。。星新一なら絶対に書いてると思う。知らんけど。
個人的には、FBやGの細工で知らない内に色々情報を抜かれるよりも、電気を取られる方が余程マシだな。
コイン採掘によるマシンパワーより興味というプライバシー情報を提供する方が抵抗あるんですが、選択すらままならないのが現実なんですよね。
一般に広告がサイトに貼られていることは予見可能。すでに慣例としてある。対してマイニングスクリプトが仕込まれていることは予見不可能。慣例にない。その違いですよ。
> 一般に広告がサイトに貼られていることは予見可能。
広告が表示されたときにはすでにマネタイズもトラッキングもが完了予見も拒否もあったものではないが・・・
> すでに慣例としてある。その慣例通りに動作していることは殆どないと思います
慣例以外が許されないのであれば、新しい試みはすべからく違法ってことね
あなたは知らなかったのかもしれませんが、一般的にWebサイトってWeb広告が貼ってあったりするものなんですよ。だから、普通の人はブラウジングをするときに、どこかのサイトで広告が表示されるであろうことを予見できますし、それが嫌ならブラウジングしないだとか広告ブロックを導入するという選択肢を取ることができるわけです。Web広告を知らない人には、coinhiveを予見したりcoinhiveを拒否するのと同じくらい難しい話かもしれませんが……。それに広告が無断で表示されたからといって、処罰感情を生むような被害をもたらすことは通常ありえません。だから慣例として広く認められているわけですね。
>だから慣例として広く認められている
嘘をつくなweb広告とcoinhiveはどちらもブラウザ上で動く単なるスクリプトで、慣例という理由で広告だけ認められてるわけではない
この裁判の争点はcoinhiveがウィルス罪にあたるかどうかで、二審判決は、coinhiveには反意図性と不正性があるとして有罪になった二審の解釈だと、広告の中にも反意図性と不正性にあたるものが存在し、広告は既得権だから合法などという結論にはなり得ない透明広告と無許可トラッキングは違法、という意見は裁判の争点を理解した上での発言だぞ
> 透明広告と無許可トラッキングは違法、という意見は裁判の争点を理解した上での発言だぞ
一般的なWeb広告の話を透明広告と無許可トラッキングの話にすり替えるのがあなたの手口なんですね
> その慣例通りに動作していることは殆どないと思います
ってどゆこと?
#4135598 [srad.jp]とのマルチポストかな?まあ、それについての議論はそっちでやってね
当人でないので同じ人が投稿したかはわかりませんが、その意見は被告側の重要な主張で、関連サイトなら必ず書かれているものです
新しい試みはなんだかわからんからまず検挙みたいな運用だと技術者が萎縮する、新しい技術が生まれない、法の趣旨に反するという意見までむしろ慣例だからOK、予見可能だからOKのほうが見当外れで、議論は不要かと思います
インフォームドコンセントなんてものが必要なら新しい薬の開発なんて出来ない!って主張です?新しい試みなら余計に設置者以外何が起こり得るか想像しづらいんだから、最低限の説明はしろよ。新薬開発のためには無断人体実験止む無し、一時的に髪が伸びるのが速くなる以外の副作用はないはず、ってやるのが正解だと?
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
無断で金儲け目的 (スコア:-1)
経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。
閲覧者に無断で動作させているし。
有罪のままでいいと思います。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:0)
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?
何が違うのでしょうか。
Re: (スコア:0)
広告は見てもらってなんぼだから当然目につくように配置する
見たやつはそれが嫌だと思ったらいつでもサイト閲覧をやめられる
Re: (スコア:0)
極端な話、君に見てもらう必要は別に全く一切ないんだよ
ただ君をトラッキングしてこっそり情報収集できればいいだけ
Re: (スコア:0)
それはもう広告とは言わんだろう
Re: (スコア:0)
スクロールしないと見えないとこに表示されている広告についてはどう思いますか?
Re: (スコア:0)
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。
だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。
https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」
(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。
だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって
Re: (スコア:0)
>だれも訴えてないだけ
訴えたのは神奈川県警なんだから、広告も神奈川県警が訴えろってこと
>とりあえず、coinhiveを擁護するバカ
逆だよ、coinhiveだけ検挙したバカが批判されてるの
Re: (スコア:0)
ながながと書いているが、
>web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。
ほぼ0だろう。無理筋。
「可能性が0ではない」は「可能性が高い」を意味しない。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:1)
だから、高裁判決きちんと読んで来いよ。このスレのコメントに貼られてるリンクでもいいから。
→他のプログラムの社会的許容性と対比して本件プログラムコードの社会的許容性を論じること自体が適当でない。広告表示プログラムは,使用者のウェブサ
イトの閲覧に付随して実行され,また,実行結果も表示されるものが一般的であり,その点で,閲覧者の電子計算機の機能を閲覧者に知らせないで提供させる
機能のある本件プログラムコードとは,大きな相違があり,その点からも比較検討になじまない。
つまり、一般的でない非表示のwebトラッキングなどは十分有罪になりうる。
稼働しているとはっきり目に見える広告であれば閲覧者の意志で基本的には止められるので、問題ないという判断(高裁は)
Re: (スコア:0)
その非表示のトラッキングがまともに検挙されてないからなあ
たちの悪い広告よりcoinhiveのほうがマシじゃねって思っちゃう
個人的には広告とcoinhiveの両方ともオプトインにしてほしい
なによりたちの悪い広告を拒絶するシステムがほしい
こっちだってなんでもかんでもadblockしたいわけじゃないのよ
Re: (スコア:0)
実際GDPRが無ければトラッキングし放題だったから
欧州向けに(も)やってるサイトだと最近はマシになった。
今無理にトラッキングCookie発行すればGDPR違反で金払えってなる可能性がある。
Re: (スコア:0)
トラッキングは大手企業が使用しているのだから取り締まるわけないじゃん。
世間のコンセンサスがとれてるとか適当な理由をつけて何もしないよ。何も判断しないよ
Re: (スコア:0)
不可視、未承諾のトラッキング広告は普通に有罪になりうると思うがね。
web広告でひとくくりに考えるのでなく、その内容ごとに当然判断は変わるだろう。
Re: (スコア:0)
そう思うんなら訴えてみれば?
勝ち目ないと思うけど。
Re: (スコア:0)
そうそう。田舎警察や地方検事にはトラッキングの意味が理解不能だからね。
Re: (スコア:0)
マイニングスプリプトの違法性を精査したら、広告の違法性まで浮き彫りになったのは事実
被害者である一般消費者が集団訴訟すれば勝てるよ
リソース泥棒よりむしろ、個人情報のほうが集団訴訟なしでも立件できる
広告業界やSNS界隈からすると、Coinhiveが違法だと自分の首も絞まることに気づいたわけで、
Coinhiveとの競合には目をつぶって、現状維持が一番お得って結論だと思う
Re: (スコア:0)
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。
ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。
個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:1)
> 社会許容性を鑑みて有罪にすべき
その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
Re: (スコア:0)
> その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
その「画期的ななにか」を社会が受け入れないのであれば、それは製作者本人が「画期的ななにか」と思い込んでいるだけの「邪悪ななにか」なのでは?
Re: (スコア:0)
本人が画期的なものだと思っても、法的・倫理的にアウトだから誰もやっていなかっただけ、なんてベンチャー企業によくある話ですしね
Re: (スコア:0)
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。
もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。
もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。
逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合に
coinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
Re: (スコア:0)
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。
Re: (スコア:0)
まだ自分の中で整理している途中だけれども。
広告の本質は、閲覧者の時間や電力やネット通信にかかった金を頂きたいわけじゃないんよね。
「興味」さえ頂ければ、その他の何を頂きたいわけでもない。
もし将来、閲覧者の時間も奪わず、コンテンツの邪魔もせず、ネットワークインフラに対しても負担がめっちゃ軽く
それでいて効果的な夢のような広告さえ発明されれば、みんなそういう広告技術を積極的に採用したがるでしょうな。
# まあ最近はプライバシーを頂こうとする動きもあるけども。
それに対してコインの採掘は、どんだけ採掘速度が発達したとしても
なるべく多くのマシンパワーを頂きたい、というモチベーションが強いわ。
そういう違いがあるので、同意のないコイン採掘は野放しにするべきじゃなさそうだなあ、、、
というのが今自分の頭の中にあるモヤモヤ。
どうでもいいけど、星新一のショートの中で、夢の中で広告を見せる商売とかって出て来ないかな。。。
星新一なら絶対に書いてると思う。知らんけど。
Re: (スコア:0)
個人的には、FBやGの細工で知らない内に色々情報を抜かれるよりも、電気を取られる方が余程マシだな。
Re: (スコア:0)
コイン採掘によるマシンパワーより興味というプライバシー情報を提供する方が抵抗あるんですが、
選択すらままならないのが現実なんですよね。
Re: (スコア:0)
一般に広告がサイトに貼られていることは予見可能。すでに慣例としてある。
対してマイニングスクリプトが仕込まれていることは予見不可能。慣例にない。
その違いですよ。
Re: (スコア:0)
> 一般に広告がサイトに貼られていることは予見可能。
広告が表示されたときにはすでにマネタイズもトラッキングもが完了
予見も拒否もあったものではないが・・・
> すでに慣例としてある。
その慣例通りに動作していることは殆どないと思います
慣例以外が許されないのであれば、新しい試みはすべからく違法ってことね
Re: (スコア:0)
広告が表示されたときにはすでにマネタイズもトラッキングもが完了
予見も拒否もあったものではないが・・・
あなたは知らなかったのかもしれませんが、一般的にWebサイトってWeb広告が貼ってあったりするものなんですよ。
だから、普通の人はブラウジングをするときに、どこかのサイトで広告が表示されるであろうことを予見できますし、
それが嫌ならブラウジングしないだとか広告ブロックを導入するという選択肢を取ることができるわけです。
Web広告を知らない人には、coinhiveを予見したりcoinhiveを拒否するのと同じくらい難しい話かもしれませんが……。
それに広告が無断で表示されたからといって、処罰感情を生むような被害をもたらすことは通常ありえません。
だから慣例として広く認められているわけですね。
Re: (スコア:0)
>だから慣例として広く認められている
嘘をつくな
web広告とcoinhiveはどちらもブラウザ上で動く単なるスクリプトで、慣例という理由で広告だけ認められてるわけではない
この裁判の争点はcoinhiveがウィルス罪にあたるかどうかで、二審判決は、coinhiveには反意図性と不正性があるとして有罪になった
二審の解釈だと、広告の中にも反意図性と不正性にあたるものが存在し、広告は既得権だから合法などという結論にはなり得ない
透明広告と無許可トラッキングは違法、という意見は裁判の争点を理解した上での発言だぞ
Re: (スコア:0)
> 透明広告と無許可トラッキングは違法、という意見は裁判の争点を理解した上での発言だぞ
一般的なWeb広告の話を透明広告と無許可トラッキングの話にすり替えるのがあなたの手口なんですね
Re: (スコア:0)
> その慣例通りに動作していることは殆どないと思います
ってどゆこと?
Re: (スコア:0)
#4135598 [srad.jp]とのマルチポストかな?
まあ、それについての議論はそっちでやってね
Re: (スコア:0)
当人でないので同じ人が投稿したかはわかりませんが、
その意見は被告側の重要な主張で、関連サイトなら必ず書かれているものです
新しい試みはなんだかわからんからまず検挙みたいな運用だと
技術者が萎縮する、新しい技術が生まれない、法の趣旨に反するという意見まで
むしろ慣例だからOK、予見可能だからOKのほうが見当外れで、議論は不要かと思います
Re: (スコア:0)
インフォームドコンセントなんてものが必要なら新しい薬の開発なんて出来ない!って主張です?新しい試みなら余計に設置者以外何が起こり得るか想像しづらいんだから、最低限の説明はしろよ。新薬開発のためには無断人体実験止む無し、一時的に髪が伸びるのが速くなる以外の副作用はないはず、ってやるのが正解だと?