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経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。閲覧者に無断で動作させているし。有罪のままでいいと思います。
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?何が違うのでしょうか。
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって、社会的許容性を論じること自体が無意味って判断。
当然、だれかがweb広告を訴えれば「その内容によって有罪にもなりえるし無罪にもなりえる」
当たり前の話。「プログラムが動いたらファイルやシステム設定を書き換える」通常のアプリケーションもウィルスプログラムも同じだ。「動作が同じだから」なんてのは何の反論にもならんことにいい加減気付け。
動作の結果が不利益を与えるかどうか。そして不利益を与える場合に「利用者がそれを許容しているかどうか(承諾確認はその手段の一つ)」それだけだ。
そして、それは「止める手段を与えるでもいい(ブラウザを閉じるなど)。」「告知なしで見えない手段で不利益を与えれば、見えないが故に利用者は気づく機会も止める機会も与えられない。よって利用者に不利益を与えるウィルスと判断される」
ものすごく端的に言えばこういう話。ものすごく当たり前。
>だれも訴えてないだけ
訴えたのは神奈川県警なんだから、広告も神奈川県警が訴えろってこと
>とりあえず、coinhiveを擁護するバカ
逆だよ、coinhiveだけ検挙したバカが批判されてるの
ながながと書いているが、
>web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。ほぼ0だろう。無理筋。
「可能性が0ではない」は「可能性が高い」を意味しない。
だから、高裁判決きちんと読んで来いよ。このスレのコメントに貼られてるリンクでもいいから。
→他のプログラムの社会的許容性と対比して本件プログラムコードの社会的許容性を論じること自体が適当でない。広告表示プログラムは,使用者のウェブサイトの閲覧に付随して実行され,また,実行結果も表示されるものが一般的であり,その点で,閲覧者の電子計算機の機能を閲覧者に知らせないで提供させる機能のある本件プログラムコードとは,大きな相違があり,その点からも比較検討になじまない。
つまり、一般的でない非表示のwebトラッキングなどは十分有罪になりうる。稼働しているとはっきり目に見える広告であれば閲覧者の意志で基本的には止められるので、問題ないという判断(高裁は)
その非表示のトラッキングがまともに検挙されてないからなあたちの悪い広告よりcoinhiveのほうがマシじゃねって思っちゃう個人的には広告とcoinhiveの両方ともオプトインにしてほしいなによりたちの悪い広告を拒絶するシステムがほしいこっちだってなんでもかんでもadblockしたいわけじゃないのよ
実際GDPRが無ければトラッキングし放題だったから欧州向けに(も)やってるサイトだと最近はマシになった。今無理にトラッキングCookie発行すればGDPR違反で金払えってなる可能性がある。
トラッキングは大手企業が使用しているのだから取り締まるわけないじゃん。世間のコンセンサスがとれてるとか適当な理由をつけて何もしないよ。何も判断しないよ
不可視、未承諾のトラッキング広告は普通に有罪になりうると思うがね。
web広告でひとくくりに考えるのでなく、その内容ごとに当然判断は変わるだろう。
そう思うんなら訴えてみれば?勝ち目ないと思うけど。
そうそう。田舎警察や地方検事にはトラッキングの意味が理解不能だからね。
マイニングスプリプトの違法性を精査したら、広告の違法性まで浮き彫りになったのは事実被害者である一般消費者が集団訴訟すれば勝てるよリソース泥棒よりむしろ、個人情報のほうが集団訴訟なしでも立件できる
広告業界やSNS界隈からすると、Coinhiveが違法だと自分の首も絞まることに気づいたわけで、Coinhiveとの競合には目をつぶって、現状維持が一番お得って結論だと思う
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
> 社会許容性を鑑みて有罪にすべき
その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
> その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
その「画期的ななにか」を社会が受け入れないのであれば、それは製作者本人が「画期的ななにか」と思い込んでいるだけの「邪悪ななにか」なのでは?
本人が画期的なものだと思っても、法的・倫理的にアウトだから誰もやっていなかっただけ、なんてベンチャー企業によくある話ですしね
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合にcoinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
無断で金儲け目的 (スコア:-1)
経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。
閲覧者に無断で動作させているし。
有罪のままでいいと思います。
Re: (スコア:0)
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?
何が違うのでしょうか。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:0)
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。
だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。
https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」
(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。
だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって、社会的許容性を論じること自体が無意味って判断。
当然、だれかがweb広告を訴えれば「その内容によって有罪にもなりえるし無罪にもなりえる」
当たり前の話。「プログラムが動いたらファイルやシステム設定を書き換える」
通常のアプリケーションもウィルスプログラムも同じだ。
「動作が同じだから」なんてのは何の反論にもならんことにいい加減気付け。
動作の結果が不利益を与えるかどうか。そして不利益を与える場合に「利用者がそれを許容しているかどうか(承諾確認はその手段の一つ)」それだけだ。
そして、それは「止める手段を与えるでもいい(ブラウザを閉じるなど)。」
「告知なしで見えない手段で不利益を与えれば、見えないが故に利用者は気づく機会も止める機会も与えられない。よって利用者に不利益を与えるウィルスと判断される」
ものすごく端的に言えばこういう話。ものすごく当たり前。
Re: (スコア:0)
>だれも訴えてないだけ
訴えたのは神奈川県警なんだから、広告も神奈川県警が訴えろってこと
>とりあえず、coinhiveを擁護するバカ
逆だよ、coinhiveだけ検挙したバカが批判されてるの
Re: (スコア:0)
ながながと書いているが、
>web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。
ほぼ0だろう。無理筋。
「可能性が0ではない」は「可能性が高い」を意味しない。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:1)
だから、高裁判決きちんと読んで来いよ。このスレのコメントに貼られてるリンクでもいいから。
→他のプログラムの社会的許容性と対比して本件プログラムコードの社会的許容性を論じること自体が適当でない。広告表示プログラムは,使用者のウェブサ
イトの閲覧に付随して実行され,また,実行結果も表示されるものが一般的であり,その点で,閲覧者の電子計算機の機能を閲覧者に知らせないで提供させる
機能のある本件プログラムコードとは,大きな相違があり,その点からも比較検討になじまない。
つまり、一般的でない非表示のwebトラッキングなどは十分有罪になりうる。
稼働しているとはっきり目に見える広告であれば閲覧者の意志で基本的には止められるので、問題ないという判断(高裁は)
Re: (スコア:0)
その非表示のトラッキングがまともに検挙されてないからなあ
たちの悪い広告よりcoinhiveのほうがマシじゃねって思っちゃう
個人的には広告とcoinhiveの両方ともオプトインにしてほしい
なによりたちの悪い広告を拒絶するシステムがほしい
こっちだってなんでもかんでもadblockしたいわけじゃないのよ
Re: (スコア:0)
実際GDPRが無ければトラッキングし放題だったから
欧州向けに(も)やってるサイトだと最近はマシになった。
今無理にトラッキングCookie発行すればGDPR違反で金払えってなる可能性がある。
Re: (スコア:0)
トラッキングは大手企業が使用しているのだから取り締まるわけないじゃん。
世間のコンセンサスがとれてるとか適当な理由をつけて何もしないよ。何も判断しないよ
Re: (スコア:0)
不可視、未承諾のトラッキング広告は普通に有罪になりうると思うがね。
web広告でひとくくりに考えるのでなく、その内容ごとに当然判断は変わるだろう。
Re: (スコア:0)
そう思うんなら訴えてみれば?
勝ち目ないと思うけど。
Re: (スコア:0)
そうそう。田舎警察や地方検事にはトラッキングの意味が理解不能だからね。
Re: (スコア:0)
マイニングスプリプトの違法性を精査したら、広告の違法性まで浮き彫りになったのは事実
被害者である一般消費者が集団訴訟すれば勝てるよ
リソース泥棒よりむしろ、個人情報のほうが集団訴訟なしでも立件できる
広告業界やSNS界隈からすると、Coinhiveが違法だと自分の首も絞まることに気づいたわけで、
Coinhiveとの競合には目をつぶって、現状維持が一番お得って結論だと思う
Re: (スコア:0)
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。
ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。
個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:1)
> 社会許容性を鑑みて有罪にすべき
その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
Re: (スコア:0)
> その解釈だと誰かが「画期的ななにか」を思いついたとして最初に実装した人は必ず違法になりますよね
その「画期的ななにか」を社会が受け入れないのであれば、それは製作者本人が「画期的ななにか」と思い込んでいるだけの「邪悪ななにか」なのでは?
Re: (スコア:0)
本人が画期的なものだと思っても、法的・倫理的にアウトだから誰もやっていなかっただけ、なんてベンチャー企業によくある話ですしね
Re: (スコア:0)
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。
もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。
もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。
逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合に
coinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
Re: (スコア:0)
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。