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> このことは調書上では「羽ばたきが危険なものかもしれないと認識していた」と書かれてしまうことになり
いやー、最後に調書には署名捺印する機会があって、調書の内容に納得行かないなら行くまでとことん修正迫るか(刑事訴訟法第198条4項)、もしくは(あまりありえないけど)取調べ側が被疑者の署名捺印なしでもそのままの内容で「調書」として完成させてしまう(ただし、これは署名捺印がないので裁判では証拠採用されない(同法322条参照)…ので捜査機関はまぁ作らない)しかないから、上記例のような実際の供述と意図が違う(署名捺印ありの)調書は作成されようがないんだよなぁ。ほかに考えられるパターンとしては、上記のような記述がなされているにも関わらず、被疑者が署名捺印の意味を軽く考えていて、「これでいいです」と安易に署名捺印に応じてしまう場合。でもまぁ、それはあまりに軽率な態度としか言いようがないから、それによって生じる不利益は甘受するしかないよねぇ。
個人的には(要求した修正は全部反映させた上で)この署名捺印の部分だけで2時間粘ったので、安易に署名捺印に応じる人には「もっと慎重に考えろよ」と言いたい。ぶっちゃけ、署名捺印義務はない(同法第198条5項)のだから、断ってもまったく問題ないわけだからね。
それから、この署名捺印を渋っていると、シビレ切らした捜査機関側が「じゃあ(顔写真など)採証!」なんて威圧的な態度に出てくることがあるけど、任意の取り調べならばそのような証拠収集活動に協力する義務はさらさらない(同法第197条1項参照。逮捕されてる時(同条項但書)は別…でもその場合はだいたい取り調べ前にすでに採証されてますね)ので、「根拠条文はなんですか?」と切り返して反撃してやりましょう。それでも指紋とか取られそうになったら、その場からすみやかに立ち去りましょう。任意に立ち去る権利は保障されています(同法第198条1項但書)。
あとは、大前提として、被疑者には黙秘権があるので(同条2項)、これを行使しない手もありません。そうすれば、上記例のような事態はそもそも起こりようがないです。黙秘権があることは捜査機関側に告知義務があるので(同条項)、被疑者として知らないということはありえないですしね。
ちゃんと書いてあった!
> 立会いにおいて印象深かった出来事がある。取調べの最後に、依頼者は警察から口腔内細胞と指紋の提出を求められた。依頼者は「それは義務なのか」と質問し、警察官は「やってもらう決まりになっている」と答えた。むろん法律上の義務ではない。令状がなければ強制できない。そして警察官の答えも、おそらく(警察の内部ルールとして)そういう決まりがあるのは本当だろう。嘘をつかずに誘導する見事なテクニックだ。知らなければ義務だと思い込み、「任意に」提出することだろう。https://docs.google.com/document/d/1d67ACvHNmhd-HY6osPFE82AMCQ2RqjpeZ-... [google.com]
神奈川県警はそういうマニュアルになってんのかな?奇しくも自分が取り調べ受けたのは同じく神奈川県警の一警察署だったが。
この神奈川県警メソッドは広く一般に知られるべし!
エンジニア的には、この辺が気になって言ってしまいそう。「私は義務かどうかを聞きました。はい か いいえ でもう一度答えてください」
自分の不利になる論理的な誤りには拘っても、自分の有利になる論理的な誤りは見逃す人というのが良くわからない。この弁護士がエンジニアに対して変な思い込みがあるのでは?
問題なのは別にそれに答える義務は警察側にはない、というところかな。
答えられない、答えない時点でもう十分に察することができる。
警察が言ってる「決まり」というのは内規のことで、内規は国民に直接権利義務を課すものではないから、訴訟で争えないことになってる。弁護士が言う「法律(上の義務)」というのは、国民に権利義務を課すもので、これは違法に適用されたり、法律そのものが無効なり憲法違反だったりすると、取り消しを求めて訴え起こしたり、損害賠償請求訴訟ができたりする。「嘘をつかずに」というのは、この2つのルールの性格の違いをうまくごまかして、さも内規に従う義務があるように国民に仕向けていることなんだね。だから、国民の一人である被疑者(むろん外国人においても)としては、「法律上の義務があるかどうか」を問えばいい。あると言えば違法な取り調べとなるし、ないと言えば従わなくていい。もちろん、無回答ならばやはり従う必要はない。
「何が」「誰の」義務かは聞かれていませんね。だから答えは「はい」で。警察の内部ルールでそう決まっており、警官がルールに従いそれらを求めるのは義務となるので。
ここで問うているのは取り調べを受けている側の義務かどうかであって、警官の義務の話ではないし、 「はい」と答えてきたら、「根拠条文はなんですか?」と問えばよいですね。
その『危険かもしれないと認識』と書類に書かれることの意味の解釈ですら、一般人の解釈と違うからよく分からずに同意してしまうから問題なんじゃない?
被疑者は「そりゃ可能性の話だから、蝶の羽ばたきすら場合によっては危険『かも知れない』し、自分がそう思ったのは事実だから書かれても問題なくね?」と思うけど、実は「危険かも知れねえけど、俺は蝶を羽ばたかせてやったよ。誰が死のうがかまやしねぇぜ」の意味だったとは全然思わないみたいな。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
例としてありえなくないか? (スコア:0)
> このことは調書上では「羽ばたきが危険なものかもしれないと認識していた」と書かれてしまうことになり
いやー、最後に調書には署名捺印する機会があって、調書の内容に納得行かないなら行くまでとことん修正迫るか(刑事訴訟法第198条4項)、もしくは(あまりありえないけど)取調べ側が被疑者の署名捺印なしでもそのままの内容で「調書」として完成させてしまう(ただし、これは署名捺印がないので裁判では証拠採用されない(同法322条参照)…ので捜査機関はまぁ作らない)しかないから、上記例のような実際の供述と意図が違う(署名捺印ありの)調書は作成されようがないんだよなぁ。
ほかに考えられるパターンとしては、上記のような記述がなされているにも関わらず、被疑者が署名捺印の意味を軽く考えていて、「これでいいです」と安易に署名捺印に応じてしまう場合。でもまぁ、それはあまりに軽率な態度としか言いようがないから、それによって生じる不利益は甘受するしかないよねぇ。
個人的には(要求した修正は全部反映させた上で)この署名捺印の部分だけで2時間粘ったので、安易に署名捺印に応じる人には「もっと慎重に考えろよ」と言いたい。ぶっちゃけ、署名捺印義務はない(同法第198条5項)のだから、断ってもまったく問題ないわけだからね。
それから、この署名捺印を渋っていると、シビレ切らした捜査機関側が「じゃあ(顔写真など)採証!」なんて威圧的な態度に出てくることがあるけど、任意の取り調べならばそのような証拠収集活動に協力する義務はさらさらない(同法第197条1項参照。逮捕されてる時(同条項但書)は別…でもその場合はだいたい取り調べ前にすでに採証されてますね)ので、「根拠条文はなんですか?」と切り返して反撃してやりましょう。それでも指紋とか取られそうになったら、その場からすみやかに立ち去りましょう。任意に立ち去る権利は保障されています(同法第198条1項但書)。
あとは、大前提として、被疑者には黙秘権があるので(同条2項)、これを行使しない手もありません。そうすれば、上記例のような事態はそもそも起こりようがないです。黙秘権があることは捜査機関側に告知義務があるので(同条項)、被疑者として知らないということはありえないですしね。
Re:例としてありえなくないか? (スコア:3, 参考になる)
ちゃんと書いてあった!
> 立会いにおいて印象深かった出来事がある。取調べの最後に、依頼者は警察から口腔内細胞と指紋の提出を求められた。依頼者は「それは義務なのか」と質問し、警察官は「やってもらう決まりになっている」と答えた。むろん法律上の義務ではない。令状がなければ強制できない。そして警察官の答えも、おそらく(警察の内部ルールとして)そういう決まりがあるのは本当だろう。嘘をつかずに誘導する見事なテクニックだ。知らなければ義務だと思い込み、「任意に」提出することだろう。
https://docs.google.com/document/d/1d67ACvHNmhd-HY6osPFE82AMCQ2RqjpeZ-... [google.com]
神奈川県警はそういうマニュアルになってんのかな?
奇しくも自分が取り調べ受けたのは同じく神奈川県警の一警察署だったが。
この神奈川県警メソッドは広く一般に知られるべし!
Re: (スコア:0)
エンジニア的には、この辺が気になって言ってしまいそう。
「私は義務かどうかを聞きました。はい か いいえ でもう一度答えてください」
自分の不利になる論理的な誤りには拘っても、自分の有利になる論理的な誤りは見逃す人というのが良くわからない。
この弁護士がエンジニアに対して変な思い込みがあるのでは?
Re: (スコア:0)
問題なのは別にそれに答える義務は警察側にはない、というところかな。
Re: (スコア:0)
答えられない、答えない時点でもう十分に察することができる。
Re: (スコア:0)
警察が言ってる「決まり」というのは内規のことで、内規は国民に直接権利義務を課すものではないから、訴訟で争えないことになってる。
弁護士が言う「法律(上の義務)」というのは、国民に権利義務を課すもので、これは違法に適用されたり、法律そのものが無効なり憲法違反だったりすると、取り消しを求めて訴え起こしたり、損害賠償請求訴訟ができたりする。
「嘘をつかずに」というのは、この2つのルールの性格の違いをうまくごまかして、さも内規に従う義務があるように国民に仕向けていることなんだね。
だから、国民の一人である被疑者(むろん外国人においても)としては、「法律上の義務があるかどうか」を問えばいい。あると言えば違法な取り調べとなるし、ないと言えば従わなくていい。もちろん、無回答ならばやはり従う必要はない。
Re: (スコア:0)
「何が」「誰の」義務かは聞かれていませんね。だから答えは「はい」で。
警察の内部ルールでそう決まっており、警官がルールに従いそれらを求めるのは義務となるので。
Re: (スコア:0)
ここで問うているのは取り調べを受けている側の義務かどうかであって、警官の義務の話ではないし、 「はい」と答えてきたら、「根拠条文はなんですか?」と問えばよいですね。
Re: (スコア:0)
その『危険かもしれないと認識』と書類に書かれることの意味の解釈ですら、一般人の解釈と違うからよく分からずに同意してしまうから問題なんじゃない?
被疑者は「そりゃ可能性の話だから、蝶の羽ばたきすら場合によっては危険『かも知れない』し、自分がそう思ったのは事実だから書かれても問題なくね?」と思うけど、実は「危険かも知れねえけど、俺は蝶を羽ばたかせてやったよ。誰が死のうがかまやしねぇぜ」の意味だったとは全然思わないみたいな。