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でも基板のパーツのレイアウトと配線には著作権はないのかな?
と、小3分ほど考えた私でした。この時期的に。
回路図や配線には創作性がない(誰が作っても同じになる)ということで著作権は無理筋っぽいです
基板アートhttps://www.moeco.jp.net/ [jp.net]
のような実用性度外視のものなら認められるかもしれませんが(LEDを内蔵したものは昔のガラケーみたいに電波を受けると光るらしい)
# とは言ってみたものの、ICが文字を描くよう配置するとかだったらどうなるんだろ
その理解は少し危ういと思います。
そもそも、アイデア自体は著作権の保護対象でないので、論理的、概念的なレイアウトや配線は対象外です。しかし、それを具現化した回路図や基板は、誰が作っても同じになるとは限らないので、保護対象と考えるべきで、後は程度問題です。
で、次に、今回は基板の写真です。回路図や基板に含まれる創作的表現内容というのは、通常、分かりやすさ等、見る人が見ればわかるものなので、一般人がぱっと写真を見てその創作的表現内容に気づくことはほぼないはずです。一方で、創作的表現内容が幾何学的な美しさであった場合には、「複製」にあたる可能性があります。
最後に、写真自体の著作権ですが、これは素材集のものらしいので、あえて議論することはありません。
少なくとも、日本の著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するのもの」と定義されており、この「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するのもの」の観点から、(外観が重要な製品に関しては、美術に属する「美術工芸品」として著作物であるとする判例はありますが)、今課題に挙がっているの基板のような工業製品については、たとえ創作性があっても著作物とは認められない [bunka.go.jp]のが普通です。
工業デザインを保護するのは著作権ではなく、不正競争防止法に基づく意匠権 [meti.go.jp]。意匠権は「コピー商品を防ぐ」という観点での権利保護なので、製品の写真には及びません。
(車のデザインなどと同じ。デザインの車をぱくった車を作ったら意匠権の侵害になりえますが、車の写真をジャケット素材に使っても、車のデザインに対する権利侵害にはなりません)
工業デザインの著作権って話だと、インダストリアルデザイナーのシドミードは、自身のデザインが権利保護されるようにするために、依頼されたデザインを「イラスト作品」という著作物の形で作成していた、という逸話なんてのもあります。普通に工業製品のデザインを作るだけだと、それを現実化した工業製品の「デザイン」そのものは権利保護されませんが、先に「イラスト作品」があれば、たとえ工業製品化されても、そのデザインはイラスト作品という著作物のものであり、著作権で権利保護されることになります。
逆に言えば、そこまでやらないと工業製品は著作権で保護できないんです。
論理が逆では?工業製品であることを拠り所にすると、では工業製品とは何か?という話になるので、何ら形式的な説明になってない。実際、曖昧なので著作権保護の対象か否かについて両方の判例がある。
「例外がある」(から危うい)という話と「普通はない」という話は両立する。
著作権法の主旨から言えば全くその通りなんですけど、プログラムのソースコードに著作権が認められてしまっているので、一貫性のある説明が難しいんですよね
著作権は特許等の他の権利に比べて保護期間が長いので、保護される範囲はかなり限定されます。どちらかというと、プログラムのソースコードだけが特別。特許で保護される範囲が小さいために、例外的に著作権が認められる範囲が広い。ソフト業界の人がその感覚で他の工業分野の知財の話をすると、大抵ずれた結果になると思います。
日本の著作権法には今のところフェアユースの規定がないのでユーザの権利を保護しようとすると、オリジナルのクリエイタの権利がそもそもなかったと解釈せざるを得ない。それが「◯◯には著作権がない」の誤解(ある意味では正しいが)の原因であり、一貫性のなさの原因だと思う。
その理屈ではコンピュータプログラムを著作権で保護できなくなっちゃうのですが
その辺は米国による判例法が米国も含めて取り込まれた、各国に押し付けた(特に日本の場合)、って所では?
そもそも、大量生産されて流通している商品の写真なわけで、写真には著作権が発生するが、被写体である基板に著作権があったとしても、同じような立体物を制作する場合にしか抵触しないのでは?建物を写真に撮っても著作権を侵さないのと同じで。
(写真家の著作権がクリアされているとして)基板の設計・製造者の権利に引っかかるとすれば、商標権か不正競争防止法であって、著作権法ではないと思います。
大量生産されて流通しているかどうかは関係ないのでは。まして、基板なんて商品を分解しないと普通は見えない訳で、たまたま写り込んだという話にはならないでしょう。
建物の話は第46条の公開の美術の著作物を指していると思いますが、対象は限定されています。
いずれにせよ、基板だから著作権がある・ないではなく、表現内容が継承されているか否かで判断する問題です。
> しかし、それを具現化した回路図や基板は、誰が作っても同じになるとは限らないので、> 保護対象と考えるべきで、後は程度問題です。
元々の話は「基板のパーツのレイアウトと配線」に著作権があるのか無いのかだよね。
著作権保護の対象になるのは著作物と創作性のある編集物であるので、「基板のパーツのレイアウトと配線」がそのどちらかに属するとは思えないなあ。
「基板のパーツのレイアウトと配線」と似たようなもので回路配置利用権という知財があるが、これはICの中のパターンに対するもので、著作権とは別個のもの。
写真の著作権の有無は、まあこの話の範囲外だよね。
元々の「基板のパーツのレイアウトと配線」だと概念と実装の両方を含みうるから分けたんでしょ。ソフトウェアに著作権があるかと同じで、アルゴリズムに著作権はないが、それを実装したコードには著作権が発生しうるというのと同じ。
権利行使できるかはともかく、少なくとも回路図が著作物にあたらないというのは共感しかねる。
コードには著作権が発生するか否かは、その創作性の有無次第ですね。コードだから自動的に著作権が発生する訳ではないですね。
回路図も同様、著作権が発生するか否かは、やはり創作性の有無次第ですね。
というか、創作性のある回路設計は、著作権ではなく特許権や実用新案権の範疇ではなかろうかと。
「創作性の有無次第」かどうかを議論しているのに、やはりと言われましても。
時期的にトレパク被害者を挑発しているようにも見えるな
私もそう考えたが、YOASOBIはSONY系で売り出しているから、許されているのだろう。
電通案件じゃないの?
俺も思った。い、いいんだよね…俺もやっていいよね…とかいう意味で。
「回路配置利用権」ってのがあるらしいですよ。
良く調べるとわかるのですが、この回路配置利用権の「回路」はプリント基板の導線の回路のことではなく、集積回路(ICやLSI)の内部のパターンのことです。
昭和六十年法律第四十三号半導体集積回路の回路配置に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043 [e-gov.go.jp]
第二条 この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。2 この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
なるほど。じゃあ、もう権利で固めるのは無理な気がするな。特許くらいでしか保護できないんじゃない?
意匠権を取っているものはありますね。アジアのコピー対策だそうです。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
またトレパクか! (スコア:1)
でも基板のパーツのレイアウトと配線には著作権はないのかな?
と、小3分ほど考えた私でした。この時期的に。
Re:またトレパクか! (スコア:1)
回路図や配線には創作性がない(誰が作っても同じになる)ということで著作権は無理筋っぽいです
基板アート
https://www.moeco.jp.net/ [jp.net]
のような実用性度外視のものなら認められるかもしれませんが
(LEDを内蔵したものは昔のガラケーみたいに電波を受けると光るらしい)
# とは言ってみたものの、ICが文字を描くよう配置するとかだったらどうなるんだろ
Re: (スコア:0)
その理解は少し危ういと思います。
そもそも、アイデア自体は著作権の保護対象でないので、論理的、概念的なレイアウトや配線は対象外です。
しかし、それを具現化した回路図や基板は、誰が作っても同じになるとは限らないので、
保護対象と考えるべきで、後は程度問題です。
で、次に、今回は基板の写真です。
回路図や基板に含まれる創作的表現内容というのは、通常、分かりやすさ等、見る人が見ればわかるものなので、
一般人がぱっと写真を見てその創作的表現内容に気づくことはほぼないはずです。
一方で、創作的表現内容が幾何学的な美しさであった場合には、「複製」にあたる可能性があります。
最後に、写真自体の著作権ですが、
これは素材集のものらしいので、あえて議論することはありません。
Re:またトレパクか! (スコア:3, すばらしい洞察)
少なくとも、日本の著作権法では、
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するのもの」
と定義されており、この「文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するのもの」の観点から、
(外観が重要な製品に関しては、美術に属する「美術工芸品」として著作物であるとする判例はありますが)、
今課題に挙がっているの基板のような工業製品については、たとえ創作性があっても著作物とは認められない [bunka.go.jp]のが普通です。
工業デザインを保護するのは著作権ではなく、不正競争防止法に基づく意匠権 [meti.go.jp]。
意匠権は「コピー商品を防ぐ」という観点での権利保護なので、製品の写真には及びません。
(車のデザインなどと同じ。デザインの車をぱくった車を作ったら意匠権の侵害になりえますが、
車の写真をジャケット素材に使っても、車のデザインに対する権利侵害にはなりません)
工業デザインの著作権って話だと、インダストリアルデザイナーのシドミードは、自身のデザインが権利保護されるようにするために、
依頼されたデザインを「イラスト作品」という著作物の形で作成していた、という逸話なんてのもあります。
普通に工業製品のデザインを作るだけだと、それを現実化した工業製品の「デザイン」そのものは権利保護されませんが、
先に「イラスト作品」があれば、たとえ工業製品化されても、そのデザインはイラスト作品という著作物のものであり、著作権で権利保護されることになります。
逆に言えば、そこまでやらないと工業製品は著作権で保護できないんです。
Re: (スコア:0)
論理が逆では?
工業製品であることを拠り所にすると、では工業製品とは何か?という話になるので、何ら形式的な説明になってない。
実際、曖昧なので著作権保護の対象か否かについて両方の判例がある。
「例外がある」(から危うい)という話と「普通はない」という話は両立する。
Re: (スコア:0)
著作権法の主旨から言えば全くその通りなんですけど、プログラムのソースコードに著作権が認められてしまっているので、一貫性のある説明が難しいんですよね
Re: (スコア:0)
著作権は特許等の他の権利に比べて保護期間が長いので、保護される範囲はかなり限定されます。
どちらかというと、プログラムのソースコードだけが特別。
特許で保護される範囲が小さいために、例外的に著作権が認められる範囲が広い。
ソフト業界の人がその感覚で他の工業分野の知財の話をすると、大抵ずれた結果になると思います。
Re: (スコア:0)
日本の著作権法には今のところフェアユースの規定がないので
ユーザの権利を保護しようとすると、オリジナルのクリエイタの権利がそもそもなかったと解釈せざるを得ない。
それが「◯◯には著作権がない」の誤解(ある意味では正しいが)の原因であり、一貫性のなさの原因だと思う。
Re: (スコア:0)
その理屈ではコンピュータプログラムを著作権で保護できなくなっちゃうのですが
Re: (スコア:0)
その辺は米国による判例法が米国も含めて取り込まれた、各国に押し付けた(特に日本の場合)、って所では?
Re:またトレパクか! (スコア:1)
そもそも、大量生産されて流通している商品の写真なわけで、写真には著作権が発生するが、被写体である基板に著作権があったとしても、同じような立体物を制作する場合にしか抵触しないのでは?
建物を写真に撮っても著作権を侵さないのと同じで。
(写真家の著作権がクリアされているとして)基板の設計・製造者の権利に引っかかるとすれば、商標権か不正競争防止法であって、著作権法ではないと思います。
Re:またトレパクか! (スコア:1)
大量生産されて流通しているかどうかは関係ないのでは。
まして、基板なんて商品を分解しないと普通は見えない訳で、たまたま写り込んだという話にはならないでしょう。
建物の話は第46条の公開の美術の著作物を指していると思いますが、対象は限定されています。
いずれにせよ、基板だから著作権がある・ないではなく、表現内容が継承されているか否かで判断する問題です。
Re: (スコア:0)
> しかし、それを具現化した回路図や基板は、誰が作っても同じになるとは限らないので、
> 保護対象と考えるべきで、後は程度問題です。
元々の話は「基板のパーツのレイアウトと配線」に著作権があるのか無いのかだよね。
著作権保護の対象になるのは著作物と創作性のある編集物であるので、「基板のパーツのレイアウトと配線」がそのどちらかに属するとは思えないなあ。
「基板のパーツのレイアウトと配線」と似たようなもので回路配置利用権という知財があるが、これはICの中のパターンに対するもので、著作権とは別個のもの。
写真の著作権の有無は、まあこの話の範囲外だよね。
Re: (スコア:0)
元々の「基板のパーツのレイアウトと配線」だと概念と実装の両方を含みうるから分けたんでしょ。
ソフトウェアに著作権があるかと同じで、アルゴリズムに著作権はないが、
それを実装したコードには著作権が発生しうるというのと同じ。
権利行使できるかはともかく、少なくとも回路図が著作物にあたらないというのは共感しかねる。
Re: (スコア:0)
コードには著作権が発生するか否かは、その創作性の有無次第ですね。
コードだから自動的に著作権が発生する訳ではないですね。
回路図も同様、著作権が発生するか否かは、やはり創作性の有無次第ですね。
というか、創作性のある回路設計は、著作権ではなく特許権や実用新案権の範疇ではなかろうかと。
Re: (スコア:0)
「創作性の有無次第」かどうかを議論しているのに、やはりと言われましても。
Re: (スコア:0)
時期的にトレパク被害者を挑発しているようにも見えるな
Re: (スコア:0)
私もそう考えたが、YOASOBIはSONY系で売り出しているから、許されているのだろう。
Re: (スコア:0)
電通案件じゃないの?
Re: (スコア:0)
俺も思った。い、いいんだよね…俺もやっていいよね…とかいう意味で。
Re: (スコア:0)
「回路配置利用権」ってのがあるらしいですよ。
Re: (スコア:0)
良く調べるとわかるのですが、この回路配置利用権の「回路」は
プリント基板の導線の回路のことではなく、集積回路(ICやLSI)の内部のパターンのことです。
昭和六十年法律第四十三号
半導体集積回路の回路配置に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000043 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
なるほど。じゃあ、もう権利で固めるのは無理な気がするな。特許くらいでしか保護できないんじゃない?
Re: (スコア:0)
意匠権を取っているものはありますね。アジアのコピー対策だそうです。