アカウント名:
パスワード:
「永久に視聴できる」ことを保証している契約だったのならば、本来は、永久にストリーミングサービスを提供するか、それができないならば代わりとなるDVDやブルーレイを提供し、それが経年で読めなくなったら新しいディスクを提供するのが筋だろう。
ただ、最近のいい加減な企業の倫理観だと、約款に免責事項をてんこ盛りにしておいて、返金すらしないような企業が大半になってきているので、「返金するだけまし」なのが実情かもしれない。
例えば、30年前にお墓の永代供養の料金を何百万円か支払っていたとして、今「永代供養辞めました
こんな駄文を投稿する人は、投稿する前に一度、TSUTAYAのバイトになった気持ちで自分が書いた文章を読み直した方がいいと思います。
相手から見れば、ただのクレーマーです。文句を言ってるだけ。例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
> 例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
頭悪いのは貴方です。
消費者契約法10条では「消費者の利益を一方的に害する条項」が、仮に約款に明記されていても、無効とされています。
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/business/509/ [abe-narahara.com]阿部楢原法律事務所のサイトによると、一般に、下記のような条項が無効となります。> ①消費者の解除権や解約の申入れのみを制限する条項> ②事業者の解除権や解約の申入れの要件のみを緩和する条項> ③消費者の権利行使期間を制限する条項
「永久に視聴できる」動画というのは、消費者には、永久に視聴する権利があるということです。例え約款に書いていたとしても「消費者の権利行使期間を制限する条項」は無効です。
永久に視聴できることを保証できないのならば、最初から「永久」なんて書かなければ良いのです。例えば「3年以上の視聴できる権利」など、実態にあった期間を書いておけば良いのです。
>消費者の権利行使期間を制限する条項それは「一切の返品を受け付けません」みたいな権利の制限を否定しているのです。消費者契約法ってのは、キャンセルしやすい方向に誘導しているんだから。
契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。そうしないと不当利得になっちゃう。
消費者契約法っていうのは、単に契約を無効にするだけの法律じゃないですよ。第1条の目的には「契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」の他にも、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ことも書かれています。
> 契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
永久に動画を視聴したい消費者がする主張は「契約を解除する」ではなく、・契約通りに永久に動画を視聴させろ・永久に視聴できるという契約を一
購入時を上回る「時価」の請求ができるかどうかは、民事で争ってみるしかないのでは。交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
一部のケースを出されても。宅配便の荷物事故でも、「おばあちゃんの手編みマフラー」「SSRのトレカ」みたいなプレミアは認められてません。定価のノーマルカード扱いです。
モンスタークレーマーの典型みたいな主張ですね消費者契約法を持ち出してきながら言ってることはデタラメ
日本人って本当によく飼いならされてるよね。消費者契約法等の強行法規に反する約款でも「約款が~である以上同意したあなたが悪い!」と当該企業でもない外野にたたかれるという。企業側としては無効な内容であっても言いたい放題約款に盛り込んでおく動機になるわ。
「いかなる場合においても当社がお客様に賠償する金額は500円を上限とします。これは当社に重大な過失があった場合を含みます。」とか書いておけばおk。これだけで請求諦めてくれる人が続出だから楽々ですわ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
本当は返金でも許されない (スコア:1)
「永久に視聴できる」ことを保証している契約だったのならば、本来は、永久にストリーミングサービスを提供するか、
それができないならば代わりとなるDVDやブルーレイを提供し、それが経年で読めなくなったら新しいディスクを提供するのが筋だろう。
ただ、最近のいい加減な企業の倫理観だと、約款に免責事項をてんこ盛りにしておいて、返金すらしないような企業が大半になってきているので、「返金するだけまし」なのが実情かもしれない。
例えば、30年前にお墓の永代供養の料金を何百万円か支払っていたとして、今「永代供養辞めました
Re: (スコア:-1)
こんな駄文を投稿する人は、投稿する前に一度、TSUTAYAのバイトになった気持ちで自分が書いた文章を読み直した方がいいと思います。
相手から見れば、ただのクレーマーです。文句を言ってるだけ。
例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
消費者契約法読んで来い (スコア:-1)
> 例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
頭悪いのは貴方です。
消費者契約法10条では「消費者の利益を一方的に害する条項」が、仮に約款に明記されていても、無効とされています。
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/business/509/ [abe-narahara.com]
阿部楢原法律事務所のサイトによると、一般に、下記のような条項が無効となります。
> ①消費者の解除権や解約の申入れのみを制限する条項
> ②事業者の解除権や解約の申入れの要件のみを緩和する条項
> ③消費者の権利行使期間を制限する条項
「永久に視聴できる」動画というのは、消費者には、永久に視聴する権利があるということです。
例え約款に書いていたとしても「消費者の権利行使期間を制限する条項」は無効です。
永久に視聴できることを保証できないのならば、最初から「永久」なんて書かなければ良いのです。
例えば「3年以上の視聴できる権利」など、実態にあった期間を書いておけば良いのです。
Re:消費者契約法読んで来い (スコア:2)
Re: (スコア:0)
>消費者の権利行使期間を制限する条項
それは「一切の返品を受け付けません」みたいな権利の制限を否定しているのです。
消費者契約法ってのは、キャンセルしやすい方向に誘導しているんだから。
契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
そうしないと不当利得になっちゃう。
Re: (スコア:0)
消費者契約法っていうのは、単に契約を無効にするだけの法律じゃないですよ。
第1条の目的には「契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」の他にも、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ことも書かれています。
> 契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
永久に動画を視聴したい消費者がする主張は「契約を解除する」ではなく、
・契約通りに永久に動画を視聴させろ
・永久に視聴できるという契約を一
Re: (スコア:0)
購入時を上回る「時価」の請求ができるかどうかは、民事で争ってみるしかないのでは。
交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
Re: (スコア:0)
一部のケースを出されても。
宅配便の荷物事故でも、「おばあちゃんの手編みマフラー」「SSRのトレカ」みたいなプレミアは認められてません。
定価のノーマルカード扱いです。
Re: (スコア:0)
モンスタークレーマーの典型みたいな主張ですね
消費者契約法を持ち出してきながら言ってることはデタラメ
Re: (スコア:0)
日本人って本当によく飼いならされてるよね。
消費者契約法等の強行法規に反する約款でも「約款が~である以上同意したあなたが悪い!」と当該企業でもない外野にたたかれるという。
企業側としては無効な内容であっても言いたい放題約款に盛り込んでおく動機になるわ。
Re: (スコア:0)
「いかなる場合においても当社がお客様に賠償する金額は500円を上限とします。これは当社に重大な過失があった場合を含みます。」とか書いておけばおk。
これだけで請求諦めてくれる人が続出だから楽々ですわ。