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キャプテン翼のNFTアートが違法に売買される。作者の高橋陽一氏が注意喚起」記事へのコメント

  • それを売買することのどこに違法性があるのだろう。

    • by Anonymous Coward

      それは気になった
      商標や著作権の侵害になってるのは間違いないだろうけど、

      『キャプテン翼』に関するNFTの権利は独占的に株式会社TSUBASAが管理しており

      NFTの権利って何だろう

      • by Anonymous Coward

        「『キャプテン翼』に関するNFT」であって、「『キャプテン翼』に関する」が重要でしょ。

        • by Anonymous Coward

          何に関していようが、NFTの発行は誰でもできるし、管理される謂れもない。

          • 高橋陽一の許可なく「キャプテン翼」の名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたるんだが。タオルだろうがNFTだろうが関係なくね。

            親コメント
            • 実はブロックチェーン上にあるNFTの実体には画像は含まれないんだそうです。え、なら実体には何が書かれているのかって? 画像配布サイトへの短縮URLが……つまり自鯖Danbooruの短縮リンクを高額で売買しているようなむにゃむにゃ。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              すべからく警察だ!
              そこに書き込まれているすべからくは不要!

              • by Anonymous Coward

                すべからく + べき
                なので、「すべからく許諾を得るべき」

                と書き換える

              • by Anonymous Coward

                そういう誤用は、自分はカッコつけたいけど、内容は重要ではないときにつけるキーワード。
                読者サービスだよ。

              • by Anonymous Coward

                すべらかくの間違いだよな

            • by Anonymous Coward

              すべからくが誤用かどうかは「〜すべきだ」を明示的にくっつけて文章が成り立つかで判断できるぞ
              今回だと、商標の侵害とするべし、という表現は可能だがそれだと君の希望的観測を述べているだけで「〜にあたる」という事実を述べる文脈としてはおかしくなって誤用とわかる

            • > 名を冠したものはすべからく商標の侵害にあたる
              どこからそんな発想が出てくるのか… たぶん元コメ氏は、実際に商標登録の実務を担当したことがないんでしょうね。

              商標は、「どの分野か」を示す役務(区分)を決めなければならない。登録料は基本料+区分ごとの料金だから、ぜんぜん関係ない区分で申請することはない。

              キャプテン翼の場合、集英社の申請内容は以下の通り。

              • 9 サングラス,その他の眼鏡,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,コンピュータ入力用マウスの下敷きマット,電子手帳,コンピュータ用プログラムを記憶させたCD-ROMディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な電子書籍,テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたカートリッジ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ
              • 14 イヤリング,ネックレス,ブレスレット,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,キーホルダー
              • 16 ムック,雑誌,その他の印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用
              • by Anonymous Coward

                「侵害している」ことを主張するために適用できそうな区分は

                9 ダウンロード可能な電子書籍
                41 電子計算機端末による通信を用いたゲームの提供,携帯電話による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は携帯電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供

                あたりですかね。

              • by Anonymous Coward

                キャプテン翼を冠した牛乳は無許可で販売して問題ないわけだ。

              • by Anonymous Coward

                電子書籍でもゲームでもないから無理
                商標はそんなアバウトな適用はできない

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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