アカウント名:
パスワード:
タレコミにある弁護士の紹介している裁判所の判断は、超訳すると「タダで現金を配るような行為は常識的にありえないから、犯罪に加担することを想像できて当然」という論理なんだけど…
いわゆる「現金プレゼント企画」が、前澤某により世間に広まって、結構一般化してしまっている。以下、「 FacebookやTwitterの「お金あげます」おじさんは、本当にお金をくれるのか [diamond.jp]」より引用。
前澤氏以外にも、お金を配る人がいる。例えばTwitterの検索欄で「お金配り」で検索してみるといい。金額はさまざまだが「100万円」、「総額10万円」などを配っている(と少なくとも称している)という人たちがヒットする。もっと小さな額で「1000円分 Amazonギフト」や
順序がおかしい。受け子をやって逮捕された時点で有罪はほぼ確定。そこで詐欺の受け子だとは知らなかった、何かのキャンペーン企画だと思っていた、と無罪を主張する。その主張が認められるかどうかという話であって、警察や検察が積極的に故意を立証する必要なんてないでしょう。
言っていること無茶苦茶だよ。逮捕された時点ではあくまで容疑者。取り調べで「私がやりました」と自白で、故意を立証するんですよ。だから、自白強要の冤罪事件が定期的に起きる。この国では、自白で有罪が確定するんですよ。
んなわけない。
証拠が弱いと自白強要が起きやすいが(それはどの国も同じ)、このケースは銀行の振り込み記録という明白な証拠が残るからね。
本人が否認したまま有罪判決が出るなんて珍しくもない。
何かのキャンペーン企画だと思っていたという主張を否定できる、なるほどと裁判官が唸るようなストーリーをひねり出して故意の立証しないといけないのは検察やね。
被告の普段の人となり次第といったところか。まじめでおかしな奴らとの付き合いもなく、通信記録にも怪しい所が無いとかなら、まぁ不起訴だな。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
「故意」を立証できるか? (スコア:0)
タレコミにある弁護士の紹介している裁判所の判断は、超訳すると「タダで現金を配るような行為は常識的にありえないから、犯罪に加担することを想像できて当然」という論理なんだけど…
いわゆる「現金プレゼント企画」が、前澤某により世間に広まって、結構一般化してしまっている。以下、「 FacebookやTwitterの「お金あげます」おじさんは、本当にお金をくれるのか [diamond.jp]」より引用。
前澤氏以外にも、お金を配る人がいる。例えばTwitterの検索欄で「お金配り」で検索してみるといい。金額はさまざまだが「100万円」、「総額10万円」などを配っている(と少なくとも称している)という人たちがヒットする。もっと小さな額で「1000円分 Amazonギフト」や
Re:「故意」を立証できるか? (スコア:0)
順序がおかしい。
受け子をやって逮捕された時点で有罪はほぼ確定。
そこで詐欺の受け子だとは知らなかった、何かのキャンペーン企画だと思っていた、と無罪を主張する。その主張が認められるかどうかという話であって、警察や検察が積極的に故意を立証する必要なんてないでしょう。
Re: (スコア:0)
言っていること無茶苦茶だよ。
逮捕された時点ではあくまで容疑者。
取り調べで「私がやりました」と自白で、故意を立証するんですよ。
だから、自白強要の冤罪事件が定期的に起きる。
この国では、自白で有罪が確定するんですよ。
Re: (スコア:0)
んなわけない。
証拠が弱いと自白強要が起きやすいが(それはどの国も同じ)、このケースは銀行の振り込み記録という明白な証拠が残るからね。
本人が否認したまま有罪判決が出るなんて珍しくもない。
Re: (スコア:0)
何かのキャンペーン企画だと思っていたという主張を否定できる、なるほどと裁判官が唸るようなストーリーをひねり出して故意の立証しないといけないのは検察やね。
被告の普段の人となり次第といったところか。
まじめでおかしな奴らとの付き合いもなく、通信記録にも怪しい所が無いとかなら、まぁ不起訴だな。