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電技解釈第202条によると、高圧屋内配線は低圧屋内配線、弱電流電線や水道管、ガス管などなどから15cm離隔しなくてはならないとありますね。
すると、問題となった電力線は600~7000Vの高圧線だったんでしょうか。一般家庭にそんな高圧線を引き込むって、どんな用途で引き込んでいたんでしょう。
光ファイバーケーブルは弱電流電線に含まれるそうです。
どこ見てるんか知らんけど、低圧引き込み線でも15cmと規定されてるよ。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo... [meti.go.jp]
第137条 添架通信線は、次の各号によること
低圧引込線 添架通信用第2種ケーブル若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有するもの又は光ファイバケーブル 0.15m
この辺りを見るべきかな?
高圧屋内配線ってのはドコから出てきた解釈なんでしょ。解釈間違いよね?
なるほど、137条の規定ですね。
116条(低圧電線)から通信線の離隔では15cmという規定はないですが、137条(通信線)から低電圧線の離隔では15cmという規定があるわけですね。これなら納得。
見てる条文で内容がちょっと違うのも変ですね。
火災の原因となる、15cm離隔という条件から高圧電線の202条のことかと思いました。
第137条は添架通信線に対する規定。添架通信線は電力会社が保安用に使用する通信線なので、通常の光ケーブルとは所有と用途が違うのよ。なので第137条の規定で考えるのは間違い。
東ロボ君並みの能力で規定を理解できると思う方が間違ってるんだよ
ソースにあがっているJ-CASTで「電気設備の技術基準の解釈」第116条だと書かれてますね。「低圧架空引込線等の施設」に関する条です。
第202条というのはどこから来たんでしょうね。自分の専門だったから覚えてたとか?
第116条って特別高圧架空電線路(電圧が7,000ボルトを超えるもの)なんですが...あの家って工場なのかな?
何条になるのかは知らんけど、写真見た限り電線と接触してるのがNGなんだと思う。(第2種電気工事士取ったけどテキストに書いてあった。法律のことまでは知らん...)
あなたが引用しているのはもしかしてこれのことですか?https://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf [meti.go.jp]
確かに文書名は「電気設備の技術基準の解釈」で同じなんだけど…。
あまりにも構成が違ってたから別の文書かと思ったけど、一応連続性はあるみたいですね。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%... [wikipedia.org]
原子力安全・保安院時代の文書のようです。
元々、低圧引込線の話なので高圧で屋内の202条ではなく97条を見るべきなのですが、2011年の大改訂で97条は136条になってます。
# Python 2.xのリファレンス見て3系の事語っちゃうみたいな。
136条じゃなく116条です。テンキーTypoしたのに修正ミスった。
それだけではさみしいので、2011年改定時の新旧対応表[PDF] [meti.go.jp]付けときます。
# 3.10には移行したのかね?まだ2.7だと?
何時のテキストか知りませんが、最新のやつを見ましょう。9年前の平成25年3月14日付けで廃止されて再制定されてる [meti.go.jp]から現行は別物になってます。
116-2表なんだろうけど、これってただし書が付いてますよね。 ただし書で参照されている「低圧引込線と他物との離隔の特例」の2を見ると10センチまでは行けそうな感じですが。
線自体はそうでも、建屋に付ける引込用引留具の鉛直方向は15センチまでなのでほぼ変わらず。 [jesc.gr.jp]
202条?【低圧架空引込線等の施設】の116条では? [meti.go.jp]
116条にはそんなこと書いてないですね。
202条かと思ったのは、光ファイバー(弱電線)と15cm離隔する必要があるのがここの規定だったから。
それでもってどうやら116条でも202条でもなく、137条ってのが正解みたいだね。電圧線からみて15cmの離隔って規定はないけど、通信線として光ファイバーからみて15cm離隔っていう規定が137条。
「火災の原因になる」とかいう変な情報が混乱を招く。
通信ケーブルを付近に引っ張ると、結果的に低圧引込線が116条を満たせなくなる状態を作るので、結果的にダメ工事ではあるかと。
「火災の原因になる」はケーブル同士の接触による絶縁体の物理摩耗が発生し、絶縁不良等が起きる可能性が有るからでしょうね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
電技解釈第202条 (スコア:0)
電技解釈第202条によると、高圧屋内配線は低圧屋内配線、弱電流電線や水道管、ガス管などなどから15cm離隔しなくてはならないとありますね。
すると、問題となった電力線は600~7000Vの高圧線だったんでしょうか。
一般家庭にそんな高圧線を引き込むって、どんな用途で引き込んでいたんでしょう。
光ファイバーケーブルは弱電流電線に含まれるそうです。
Re:電技解釈第202条 (スコア:1)
どこ見てるんか知らんけど、低圧引き込み線でも15cmと規定されてるよ。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo... [meti.go.jp]
第137条 添架通信線は、次の各号によること
低圧引込線 添架通信用第2種ケーブル若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有するもの又は光ファイバケーブル 0.15m
この辺りを見るべきかな?
高圧屋内配線ってのはドコから出てきた解釈なんでしょ。解釈間違いよね?
Re: (スコア:0)
なるほど、137条の規定ですね。
116条(低圧電線)から通信線の離隔では15cmという規定はないですが、137条(通信線)から低電圧線の離隔では15cmという規定があるわけですね。
これなら納得。
見てる条文で内容がちょっと違うのも変ですね。
火災の原因となる、15cm離隔という条件から高圧電線の202条のことかと思いました。
Re: (スコア:0)
第137条は添架通信線に対する規定。添架通信線は電力会社が保安用に使用する通信線なので、通常の光ケーブルとは所有と用途が違うのよ。なので第137条の規定で考えるのは間違い。
Re: (スコア:0)
東ロボ君並みの能力で規定を理解できると思う方が間違ってるんだよ
Re: (スコア:0)
ソースにあがっているJ-CASTで「電気設備の技術基準の解釈」第116条だと書かれてますね。
「低圧架空引込線等の施設」に関する条です。
Re: (スコア:0)
第202条というのはどこから来たんでしょうね。自分の専門だったから覚えてたとか?
Re: (スコア:0)
第116条って特別高圧架空電線路(電圧が7,000ボルトを超えるもの)なんですが...
あの家って工場なのかな?
何条になるのかは知らんけど、写真見た限り電線と接触してるのがNGなんだと思う。
(第2種電気工事士取ったけどテキストに書いてあった。法律のことまでは知らん...)
Re: (スコア:0)
あなたが引用しているのはもしかしてこれのことですか?
https://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf [meti.go.jp]
確かに文書名は「電気設備の技術基準の解釈」で同じなんだけど…。
Re: (スコア:0)
あまりにも構成が違ってたから別の文書かと思ったけど、一応連続性はあるみたいですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%... [wikipedia.org]
原子力安全・保安院時代の文書のようです。
Re: (スコア:0)
元々、低圧引込線の話なので高圧で屋内の202条ではなく97条を見るべきなのですが、
2011年の大改訂で97条は136条になってます。
# Python 2.xのリファレンス見て3系の事語っちゃうみたいな。
Re: (スコア:0)
136条じゃなく116条です。テンキーTypoしたのに修正ミスった。
それだけではさみしいので、2011年改定時の新旧対応表[PDF] [meti.go.jp]付けときます。
Re: (スコア:0)
# 3.10には移行したのかね?まだ2.7だと?
Re: (スコア:0)
何時のテキストか知りませんが、最新のやつを見ましょう。
9年前の平成25年3月14日付けで廃止されて再制定されてる [meti.go.jp]から現行は別物になってます。
Re: (スコア:0)
116-2表なんだろうけど、これってただし書が付いてますよね。 ただし書で参照されている「低圧引込線と他物との離隔の特例」の2を見ると10センチまでは行けそうな感じですが。
Re: (スコア:0)
線自体はそうでも、建屋に付ける引込用引留具の鉛直方向は15センチまでなのでほぼ変わらず。 [jesc.gr.jp]
Re: (スコア:0)
202条?
【低圧架空引込線等の施設】の116条では? [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
116条にはそんなこと書いてないですね。
202条かと思ったのは、光ファイバー(弱電線)と15cm離隔する必要があるのがここの規定だったから。
それでもってどうやら116条でも202条でもなく、137条ってのが正解みたいだね。
電圧線からみて15cmの離隔って規定はないけど、通信線として光ファイバーからみて15cm離隔っていう規定が137条。
「火災の原因になる」とかいう変な情報が混乱を招く。
Re: (スコア:0)
通信ケーブルを付近に引っ張ると、結果的に低圧引込線が116条を満たせなくなる状態を作るので、結果的にダメ工事ではあるかと。
「火災の原因になる」はケーブル同士の接触による絶縁体の物理摩耗が発生し、絶縁不良等が起きる可能性が有るからでしょうね。