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今ちまたで流行中のイラストAIって、原理的に雑コラの延長にしかなれない。著作権のある素材を学習させるなら、なにをどう指定しようと他人が権利を持つ素材をコラージュしたものが出てくる。
学習させるところまでは別に問題はない、というかそこを制限するとまっとうな研究も出来なくなる。法的にもそこは問題視されないはず。
ただ、他人が権利を持つ素材をコラージュするだけのbotを一般公開するのはダメだろう。そんなの無断転載botと同じだ。逆に、パブリックドメインもしくは明示的に許諾を得た素材のみを使うのであれば一般公開しても良い、とするのが筋じゃないかと思う。
深層学習タイプのAIはどこまで行ってももそういう道具でしかないので、問題になるのは使い方。そこを考えないまま安易に一般公開なんてするから今みたいな騒動になるんじゃないかね。
公開したらダメだけど使うのはいいの?それもまた変な話
著作権って、条文読めばわかるけど、ほとんど全てが著作物の特定の使い方を制限する権利の集合体。だから、どう使うかが最終的に問題になる。
多くの使い方において、学術研究用途なら問題ない、みたいな例外規定があるので、AIに食わせるだけならOKとなってたはず。
ただ、それはあくまで「AIを作る」までの話であって、AIに何かを作らせるなら、別の権利規定に従う必要がある。で、ネットに公開するというのは、複製権、公衆送信権ほか複数の権利に引っかかるので、許諾がとても取りにくい。なので、学習素材の権利をクリアにしない限り、一般公開はNGとしないとダメだろう、と言うこと。
見た目は雑コラ的にはなりますが、内部的にはコラとは違うのはあるのと...
あと利用規定については、著作権法がなにも言ってはくれない気がするので、難しいですね。
内部的に違えばOKかというとそうでもないと思うコピペじゃなくても人間が二次創作するのとプロセスが同じなら人間と同様の制限が加わってしかるべきですし人間がやっちゃダメなことはAIでも同様にダメAIだと学習元を明確にできるから権利関係もよりクリアにしやすいはずなんですけどね…
ただ、それはあくまで「AIを作る」までの話であって、AIに何かを作らせるなら、別の権利規定に従う必要がある。
えー。そんな屁理屈が許されるの?だったら、たとえば貴方が日本語を学ぶのに使ったであろう教科書とか、あるいは自主的に読んだ各種の文章も、あなたが読むことを許諾しているだけでしょ?それにより、貴方が言葉の使い方や、文章の組立て学習しちゃっても、その影響を受けた文章を、貴方が出力することは許諾していない筈なんですが。
それとも貴方が出力する文章は、その辺の権利処理をきちんとやってるんですか?
残念だが権利処理されてないので、法律に従って著作権侵害判定されますわ。いくら学習した結果でも、歌の歌詞や小説の内容を、限度を超えてサイトに掲載したり公開したら、アウトなんですわ。その限度の部分が、まだAI関連の判例が無いのでこれからですがね。
道具を使って、他と類似性のある著作物を作成して公開した場合、きちんと模倣で無いことを証明出来る様にしておかないと、裁判では反証が難しいですね。事実似てるのであれば、データとして使ってないという証明以外に確実な反論は無いですからね。
それに裁判内で、アルゴリズムとデータセットを用意して、同じ出力が得られないと、作為的な模倣が認められるかも知れないですね。まぁ同じ出力が得られた場合は、今度はソフトウェア制作者側に、模倣の意図があるかどうかで、別の裁判になりそうですが。
だから自分で作ってもいない、何かに似てる画像を公開するのは止めた方が良いですね。
# 未成年者とAIの犯した罪は、それを生み出した親の責任だろうがっ!ていう台詞があったような無かったような
されるかどうか総務省でも文科省でも裁判所でも判断されてないよねされますわって断定口調で言ってるけどそう主張するだけの法令、省令、判例出してくれる?なかったら「わからない」が正解だよね?どういう根拠でもって断定しているのか根拠を示してくれ。
> 道具を使って、他と類似性のある著作物を作成して公開した場合、きちんと模倣で無いことを証明出来る様にしておかないと、裁判では反証が難しいですね。逆でしょ、同じである事を証明しなきゃ行けないのは訴えた側なので模倣である証明されない限りは反証する必要が無い似ているってだけじゃ権利侵害にならんのよその上で拡散モデルで作られているのでそう一致しただけの話であって使ってない(切り貼りしてない)ことは技術的に説明可能やろうと思えば過程のノイズだらけの連続画像出せるからね
> 事実似てるのであれば、データとして使ってないという証明以外に確実な反論は無いですからね。使うことは合法なので「モデルデータに使っている」っていう事は権利の侵害になりません著作権法第三十条の四で認められてる行為、使っている=権利侵害ではない
> それに裁判内で、アルゴリズムとデータセットを用意して、同じ出力が得られないと、作為的な模倣が認められるかも知れないですね。Seed値とか同じにして揃えれば出せるけど逆に言えば同じプロンプトで別な結果が出るのであればそれはAI絵師のオリジナリティとして認められるだけだろただ著作権が自然人にしか認められてないのでAI絵師の出力結果の権利者は誰だ?にはなるけど。https://zenn.dev/karaage0703/articles/946d4566e5f7f6 [zenn.dev]この辺見れば分かるけどPR以降は出せるようになってる
> まぁ同じ出力が得られた場合は、今度はソフトウェア制作者側に、模倣の意図があるかどうかで、別の裁判になりそうですが。いいえ、アルゴリズム的に出しているだけなので模倣の意図があったと証明されなければいけないのでアルゴリズム的に出している場合そこに模倣の意図があったかどうかの証明は無理です。そもそも人間が絵を描くときにやっていることを逆算してやっているような物なので結局の所絵を描くという行為を単純化したらベクトルの合成で再現出来ましたに過ぎません
だったら、たとえば貴方が日本語を学ぶのに使ったであろう教科書とか、あるいは自主的に読んだ各種の文章も、あなたが読むことを許諾しているだけでしょ?
これこそ屁理屈ってもんだよなw論点のすり替えでしかないこの話は妙に変な例えを使ったり別の問題にすり替えたりしてAIの正しさを証明しようとしてる奴が多いな
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
著作権のある素材を学習させるなら一般公開はNGとするしかない (スコア:1)
今ちまたで流行中のイラストAIって、原理的に雑コラの延長にしかなれない。
著作権のある素材を学習させるなら、なにをどう指定しようと他人が権利を持つ素材をコラージュしたものが出てくる。
学習させるところまでは別に問題はない、というかそこを制限するとまっとうな研究も出来なくなる。法的にもそこは問題視されないはず。
ただ、他人が権利を持つ素材をコラージュするだけのbotを一般公開するのはダメだろう。そんなの無断転載botと同じだ。
逆に、パブリックドメインもしくは明示的に許諾を得た素材のみを使うのであれば一般公開しても良い、とするのが筋じゃないかと思う。
深層学習タイプのAIはどこまで行ってももそういう道具でしかないので、問題になるのは使い方。そこを考えないまま安易に一般公開なんてするから今みたいな騒動になるんじゃないかね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権のある素材を学習させるなら一般公開はNGとするしかない (スコア:0)
公開したらダメだけど使うのはいいの?それもまた変な話
Re:著作権のある素材を学習させるなら一般公開はNGとするしかない (スコア:2)
著作権って、条文読めばわかるけど、ほとんど全てが著作物の特定の使い方を制限する権利の集合体。
だから、どう使うかが最終的に問題になる。
多くの使い方において、学術研究用途なら問題ない、みたいな例外規定があるので、AIに食わせるだけならOKとなってたはず。
ただ、それはあくまで「AIを作る」までの話であって、AIに何かを作らせるなら、別の権利規定に従う必要がある。
で、ネットに公開するというのは、複製権、公衆送信権ほか複数の権利に引っかかるので、許諾がとても取りにくい。なので、学習素材の権利をクリアにしない限り、一般公開はNGとしないとダメだろう、と言うこと。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権のある素材を学習させるなら一般公開はNGとするしかない (スコア:1)
見た目は雑コラ的にはなりますが、内部的にはコラとは違うのはあるのと...
あと利用規定については、著作権法がなにも言ってはくれない気がするので、難しいですね。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:0)
内部的に違えばOKかというとそうでもないと思う
コピペじゃなくても人間が二次創作するのとプロセスが同じなら人間と同様の制限が加わってしかるべきですし
人間がやっちゃダメなことはAIでも同様にダメ
AIだと学習元を明確にできるから権利関係もよりクリアにしやすいはずなんですけどね…
Re: (スコア:0)
ただ、それはあくまで「AIを作る」までの話であって、AIに何かを作らせるなら、別の権利規定に従う必要がある。
えー。そんな屁理屈が許されるの?
だったら、たとえば貴方が日本語を学ぶのに使ったであろう教科書とか、あるいは自主的に読んだ各種の文章も、あなたが読むことを許諾しているだけでしょ?
それにより、貴方が言葉の使い方や、文章の組立て学習しちゃっても、その影響を受けた文章を、貴方が出力することは許諾していない筈なんですが。
それとも貴方が出力する文章は、その辺の権利処理をきちんとやってるんですか?
Re: (スコア:0)
残念だが権利処理されてないので、法律に従って著作権侵害判定されますわ。
いくら学習した結果でも、歌の歌詞や小説の内容を、限度を超えてサイトに掲載したり公開したら、アウトなんですわ。
その限度の部分が、まだAI関連の判例が無いのでこれからですがね。
道具を使って、他と類似性のある著作物を作成して公開した場合、きちんと模倣で無いことを証明出来る様にしておかないと、裁判では反証が難しいですね。
事実似てるのであれば、データとして使ってないという証明以外に確実な反論は無いですからね。
それに裁判内で、アルゴリズムとデータセットを用意して、同じ出力が得られないと、作為的な模倣が認められるかも知れないですね。
まぁ同じ出力が得られた場合は、今度はソフトウェア制作者側に、模倣の意図があるかどうかで、別の裁判になりそうですが。
だから自分で作ってもいない、何かに似てる画像を公開するのは止めた方が良いですね。
# 未成年者とAIの犯した罪は、それを生み出した親の責任だろうがっ!ていう台詞があったような無かったような
Re:著作権のある素材を学習させるなら一般公開はNGとするしかない (スコア:1)
されるかどうか総務省でも文科省でも裁判所でも判断されてないよね
されますわって断定口調で言ってるけどそう主張するだけの法令、省令、判例出してくれる?
なかったら「わからない」が正解だよね?
どういう根拠でもって断定しているのか根拠を示してくれ。
> 道具を使って、他と類似性のある著作物を作成して公開した場合、きちんと模倣で無いことを証明出来る様にしておかないと、裁判では反証が難しいですね。
逆でしょ、同じである事を証明しなきゃ行けないのは訴えた側なので模倣である証明されない限りは反証する必要が無い
似ているってだけじゃ権利侵害にならんのよ
その上で拡散モデルで作られているのでそう一致しただけの話であって使ってない(切り貼りしてない)ことは技術的に説明可能
やろうと思えば過程のノイズだらけの連続画像出せるからね
> 事実似てるのであれば、データとして使ってないという証明以外に確実な反論は無いですからね。
使うことは合法なので「モデルデータに使っている」っていう事は権利の侵害になりません
著作権法第三十条の四で認められてる行為、使っている=権利侵害ではない
> それに裁判内で、アルゴリズムとデータセットを用意して、同じ出力が得られないと、作為的な模倣が認められるかも知れないですね。
Seed値とか同じにして揃えれば出せるけど逆に言えば同じプロンプトで別な結果が出るのであればそれはAI絵師のオリジナリティとして認められるだけだろ
ただ著作権が自然人にしか認められてないのでAI絵師の出力結果の権利者は誰だ?にはなるけど。
https://zenn.dev/karaage0703/articles/946d4566e5f7f6 [zenn.dev]
この辺見れば分かるけどPR以降は出せるようになってる
> まぁ同じ出力が得られた場合は、今度はソフトウェア制作者側に、模倣の意図があるかどうかで、別の裁判になりそうですが。
いいえ、アルゴリズム的に出しているだけなので模倣の意図があったと証明されなければいけないので
アルゴリズム的に出している場合そこに模倣の意図があったかどうかの証明は無理です。
そもそも人間が絵を描くときにやっていることを逆算してやっているような物なので結局の所絵を描くという行為を単純化したらベクトルの合成で再現出来ましたに過ぎません
Re: (スコア:0)
だったら、たとえば貴方が日本語を学ぶのに使ったであろう教科書とか、あるいは自主的に読んだ各種の文章も、あなたが読むことを許諾しているだけでしょ?
これこそ屁理屈ってもんだよなw
論点のすり替えでしかない
この話は妙に変な例えを使ったり別の問題にすり替えたりしてAIの正しさを証明しようとしてる奴が多いな