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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
もしも有名な会社ならば (スコア:1)
12.不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
とあるので、これで攻める手は無いでしょうか?
#不正競争防止法の場合、適用されるためには、かなり有名じゃないとつらいかもしれないけど。
#もちろんドメインが商標登録されてれば(有名じゃなくても)商標法でw