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総務省曰く「ストリートビューは合法」 74

ストーリー by reo
うむ、いいねぇ!どんどんやってくれたまえ 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

総務省は 22 日、Google ストリートビューなどのサービスについて、「原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらない」との見解を出したそうだ (asahi.com の記事) 。

総務省のワーキンググループで 4 月から議論を進めた結果、「写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらない」との判断に至ったという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 12時59分 (#1592769)

    総務省が言ったのは、「即違法とは言えない」てだけの話ですよね?
    「合法」って意味じゃないと思うのだが。

    #「~は合法」なんて騒ぐのはマルチ関係者って相場があるんで胡散臭く見えることこの上ない。
    #マルチは規制されているが故にそれを満たせていれば違法でないってだけなのだが。
    #勿論、「合法」なマルチも立派に迷惑だしさ。

  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 12時52分 (#1592763)

    違法は法の定めに違反している事を示します。
    合法は法の定めに適合している事を示します。

    法に反していないという事が、法に合致していることとイコールではない。

    • というか「違法」「合法」というのはそもそも大雑把なものであまり厳密な観念ではない。
      もし厳密性が必要であるならばもっと要素に分解して考える必要がある。

      まず前提、出発点としての社会的な現象・問題に関する無知に対応する自由・平等があり、
      それに対して知識の集積に基づく修正として権利が定義される。
      (自由や権利という文脈でよく挙げられる「義務」とは権利を請求される側から見たものにすぎない。)

      権利とはパターンマッチングに基づく要求駆動のメカニズムであり、

      1)ある条件に合致する要求は正当と認められる(パターンマッチング)
      2)正当と認められた要求は相手に強制することが社会的に認められる(要求駆動)
      (最小の権利の構成要素は要求する者と要求されるもの、要求の内容、そしてバックグラウンドとしての社会ということになる。)

      微小かつ単純な権利を構成単位としてそれらを組み合わせてより複雑な権利を形作り、
      それをあつめて組織することで法というシステムが作られる。

      世間の人が親しんでいる法である、刑法は国が国民を訴追する権利について定めたものだし、
      個人情報保護法は情報の保持者に対する情報源である個人の権利を定めたものとなる。

      以上のように法とはシステムであり、
      それに関する全体的な評価である「違法」「合法」というのはそもそも概念として大雑把なものである。
      なのでそれを丸のまま厳密に定義しようとするのは労多くして実りが少ない。
      大雑把な概念は大雑把な理解で十分な時に使い、精密な議論が必要な時は使わないようにするのがよいと思われる。

      で、以上のようなことを念頭に置けば当然、合法でも違法でもないことがあり得ると考えるのは妥当だろう。
      違法も合法も要素まで分解すれば何らかの具体的要求に結びついているはずで、
      当然現行法が全ての要求類型を具体的に記述しきれているはずもない。
      従って今だ法に記述されていない、つまり自由に任されている要求類型が存在すると考えてよいだろう。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      どうにも理解できないので違法ではないが合法でないケースを例示してもらえませんか?
      • 賭博としてのパチンコ

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        法律としては「合法」なんて定められてません。
        定められているのは基本的には「違法」な状況だけ。
        つまり「違法でない」という判断は出来る。
        しかし「合法である」とい基準が示されていないので「合法である」とは判断できない。

        公共団体が個人法人を問わず法的にお墨付きを与えるなんて有り得ない。

        だから、
        >どうにも理解できないので違法ではないが合法でないケースを例示してもらえませんか?
        というが、その「合法」ってものが有ると思うこと自体が勘違い。

        「違法」の反対は「現行法規制対象外」だ。

        #ギャンブルとかマルチとかの話ではその辺りは重要だから覚えとけ。

        • by Anonymous Coward
          誰だよ、こんな自己矛盾野郎にすば洞つけたのは。
      • by Anonymous Coward

        一時期のグレーゾーン金利とかはそうじゃなかなぁ

      • by Anonymous Coward

        合法は[行為などが法律で許された範囲内にあること]、[法にかなっていること]を意味します。
        つまり、法律としてその行為が認められていない限り、違法ではなくても合法とは言えない。

        規制されていないだけ。
        合法ドラッグと同じ。

    • by Anonymous Coward

      なんで「すばらしい洞察」なのか分かない。
      そりゃ究極的には違法か合法かなんていつまでたっても確定しないですよ。
      最高裁ですら過去の判例を翻すことはあるんですから。
      このトピックは、そういう問題の本質とは関係ない言葉遊びをするためのものなんですかね?

      • by Anonymous Coward

        ようは、記事をタレコミが正確に伝えてないってことでOKなんじゃない?

        • by Anonymous Coward
          正確だろうと不正確だろうと趣旨は分かるんだからスルーすりゃいいのに。
          総会屋かエセ同和の揚げ足取りじゃないんだから。
          わざと本題の議論を妨害しようとしているようにしか見えない。
      • by Anonymous Coward

        タレ込みの質が悪いからそうなる。

        ちゃんと元の記事を読めば全然「合法」なんて言っていない。
        有る程度容認の上努力目標を示す事により規制化への可能性も匂わせている。

        そもそも「個人特定が出来ない運用なら違法と言えない」って意見って事は、
        「個人特定が出来れば違法の可能性も有る」って事だし。
        てことは現実的に個人特定出来る例については「違法」って言っているのに近い。
        ナンバープレートのあと4桁が読めなきゃOKってのも、読めればNGってことだ。

        きちんと読めば、判断自体は保留でもキッチリと目安は示しているぞ。
        それは全然「GSVは今のままの運営で問題無い」とは言っていない。

  • by akiraani (24305) on 2009年06月24日 13時15分 (#1592783) 日記

     一元的な基準を引くことのできない問題なので違法合法の判断では事態は解決しませんよ、という話なのではないかと。

    InternetWatchの記事 [impress.co.jp]では
    報告書では、一般市民の心理を踏まえれば、法的な問題を克服できたとしても直ちに受け入れられるサービスと言えるわけではないとして、サービス提供者に事前の情報提供や、サービス公開後の削除対応などの充実、サービス全般に対する周知の徹底を求めている。

     とあり、内容的にはGoogleへの勧告も行っているようです。
     肖像権などの問題も、個別判断とならざるを得ないというのが結論のようで、法できっちり線引きできるような問題ではないよということが言いたいんじゃないですかね。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 13時33分 (#1592801)
    写真撮られた人たちは、単に肖像権だけを言っているのではなく、写真が地図情報と一緒に公開されていることを問題視しているのでは、と理解しています。
    雑誌などのスナップ写真で自分の家が写り込んでいても、別に赤の他人には特定されない(ご近所さん以外には)ですが、地図が一緒だとさすがに嫌悪感を抱かれてもしょうがないことだと思います。
    そういう人たちにとっては、今回の「違法ではない」という回答へ一定の理解を示せても、納得はできないでしょうね…
    • 回答は曖昧不明瞭に、のらりくらいとやっていればなんとかなるべぇ。の典型だなぁ....と。
      で、話は変わるんですが、その昔例の掲示板にデジカメで撮った写真を上げるスレッドなる
      ものがありまして、そこに風景写真を上げたんですが、場所はおろか、撮った位置さえも
      ピタリと当てるヤツが出まして、なぜなんだ?という話になったところ、その風景写真に写る
      送電線鉄塔でわかると書き込まれまして、その後鉄塔スレと化したのは言うまでもないこと
      ですが、世の中いろんな趣味があると同時に、偶然写りこんだ物からでもわかるヤツもいる
      んだなぁ.....などと思ったのがGoogle Mapが公開される3年ほど前の出来事。
      今じゃ、地図どころか路地まで見れて、exifにはGPSまで入れこめる....そう考えると、いずれ
      地図"程度"の情報は「個人情報ではない」という流れになってしまうのかなぁ?と。

      親コメント
  •  タレコミ文や報道を下敷きにコメントすると論旨がずれそうな気がするので、総務省の利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会第一次提言(案) [soumu.go.jp]の「4. 我が国において懸念される法的問題」に基づいてコメントします。

    「(2)個人情報保護法との関係」について
     個人情報法保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。個人の権利利益を保護する法は色々とありますが、個人情報保護法の特色は個人情報の利用について事業者にルールを示すことにあるので、もし個人の権利利益が個人情報とは関係のないところで侵害されれば、他の法(刑事法とか民事法とか)で保護される制度になっています。
     提言(案)では「道路周辺映像サービス」が提供する情報について個人情報識別性を否定することで事業者がルール違反にならないと言った後に、でも個人情報保護法よりも厳格な取扱いを求める内容となっている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」のルールを適用すべきだといっているため、個人の権利利益を保護する制度のあり方に沿わない論理展開となっています。
     ぶっちゃけ、総務省の省益の拡大のために、道路周辺映像サービスは総務省の管轄だと言いたいだけちゃうんかと。

    「(4)プライバシー権・肖像権との関係」について

    肖像権侵害となるかどうかは、プライバシーと同様に最終的には事例ごとの個別判断とならざるを得ず、その意味で道路周辺映像サービス提供者に一定の法的リスクが残ることは避けられない。

     道路周辺映像サービスが法的リスクにさらされ続けるのは確かに問題、個別判断になるのはそのとおりですが、国民のプライバシーや肖像権を最大限守ることを考えれば、住宅地についてはサービスの対象外にするなど色々なことができそうです。でも、脚注のなおがきで否定してしまいました。

    なお、この他、撮影・公開を商業地や観光地のみにとどめ住宅地は避けるという方法も指摘されている。しかし、前述のとおり住宅地についても撮影態様の配慮やぼかし処理等によりプライバシー侵害のおそれを軽減することは可能であること、住宅地も含めて提供されなければ地図情報としての存在意義が著しく減少すること、プライバシー保護の観点から住宅地とそれ以外を実態に即して適切に区別するのは困難であること、住宅地であれ商業地・観光地であれプライバシー・肖像権保護の要請の程度に差異はないことなどから、住宅地についてサービスの一律提供停止を求めることは妥当とはいえないと考えられる。

     なぜ事業者に有利な結論を簡単に出してしまうのかなー(棒)

  • by dameneco (33758) on 2009年06月24日 23時20分 (#1593213) 日記

    公道上から通常目線から広角レンズ・標準レンズで撮影するのはなんら違法性がないと言うことに生りますね。
    Webに公開する場合多少処理忘れしても問題なし‥
    まぁ、一般人の肖像権は認められないのが判例ですので多少のうつりこみや消し忘れは問題ないですよねぇ(笑)

  • 解釈 (スコア:1, オフトピック)

    by patagon (1453) on 2009年06月24日 12時16分 (#1592730) 日記

    「合法」って言っているという報道を見かけますが違和感あるんですよね。
    合法ってお墨付きを与えたって感じなのが鼻につく。

    • タレコミの歪曲です。 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2009年06月24日 13時51分 (#1592819)
      報道は「合法」とは言ってないんですね。
      総務省は「違法だと言って停止を求めるのはしない」としてるだけで、
      合法って書いているのはタレコミだけ。

      つまり、ストビュー支持者が事実を歪曲してタレこんでるだけ。

      しかも、Googleに対して撮影の前にきちんと周知すべしとかいうことは
      一切無視してる。

      最近、多いよね。自分に都合のいいように皆が誤解するように
      意図的に仕向けたタレコミ文。
      それを排除しない編集者って役立たずだよね。

      たぶん、Googleは事前周知なんてやらないし、やったとしても全然
      効果的なものはしないよ。

      やるなら、スピーカーも搭載して
      「皆さま、大きなお声でお騒がせしております。こちらはGoogleです。
      皆様のお店、お住まい、そして歩行中の皆様を撮影しにまいりました。
      この撮影画像は全世界に公開されます。」
      ってアナウンスしながら走らないとね。
      親コメント
    • Re: (スコア:0, オフトピック)

      あぁ、これが自分の都合のいいように解釈するとか、グローバルスタンダードとかそうい奴ですか。
      それなら糞食らえ!

  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 12時38分 (#1592755)

    表札、街角の写真、偶然写りこむ通行人、こういったものが個人情報だと解釈すると、
    自治体や政府機関が住宅地図を買うのにも、現場写真を撮るのにも
    いちいち個人情報保護審査会に諮問しないといけなくなるわけで、現場は大混乱になる。
    あるいは面倒だから、いっそのこと個人情報保護審査会が事実上白紙の意見書を出してしまって、
    ザル法と化してしまうのが落ちだろう。
    個人情報保護法や、自治体の実務を知らずに無責任なことを言う人が多すぎる。

    個人的には総務省の判断は妥当だとは思うけど、個人情報保護法自体に問題いと思う。
    今回は「個人情報の定義が曖昧で、いかようにでも解釈できる」ということが明らかになったと思う。
    ささいな情報でも個人が簡単に特定できてしまうのが世の中の実情なのだから、
    情報の流出を防ぐだけでなく、悪用を防ぐ法体系に変えていかないと、実効性がない。

    • by Anonymous Coward
      > 表札、街角の写真、偶然写りこむ通行人、こういったものが個人情報だと解釈すると、

      他の人も引用していますが、Internet Watchの記事では [impress.co.jp]

      > 表札が判別可能な状態で写り込んでいる場合などを除いては、原則として個人情報には該当しない
      > 人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能と言えるが、顔の部分にぼかしをかけるなどの措置を講じた上で公開している限りは、個人情報には該当しないと考えられるとした。

      ということですから、逆に言えば、表札が判別可能な状態で写りこんでいる場合や、容貌が判別可能な状態で写りこんでいる場合に関しては個人情報に該当する可能性もあるということではないでしょうか?
      • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 15時29分 (#1592893)

        > 表札が判別可能な状態で写りこんでいる場合や、容貌が判別可能な状態で写りこんでいる場合に関しては個人情報に該当する可能性もあるということではないでしょうか?

        露骨に人の顔が映りこんでいるような現場写真はともかく、
        現時点では、屋外にある表札についてはほとんどの行政機関は個人情報ではないと考えているでしょう。
        表札が書かれた住宅地図は、各機関が自由に購入してますから。

        個人情報保護法のからみで言えば、行政機関から見た個人情報という概念は常識的な意味での個人情報よりもゆるいです。
        利便性の問題もありますし、行政には透明性も求められるため、情報公開法によって個人情報の拡大解釈には制約が設けられています。
        例えば公務員や、個人事業主は個人であっても職務上の情報は個人情報とは見なされません。
        さらに、社会的な認識として通常知られたくないと考える情報であることや、
        情報を保護することで不正や犯罪を隠蔽するようなものではないという、法的保護に値するものであるかどうかも問われます。

        実際の運用のされ方はともかくとして、
        法律上は個人情報保護法の個人情報と情報公開法上の個人情報は同一のものとされています。
        安易に個人情報の範囲を拡大してしまうと、当然それは非公開情報として扱わないといけないので
        今度は不透明な行政だと非難されることになります。
        実際に行政は公開を求める側から「公開しろ」、公開された側から「公開するな」
        と、しょっちゅう裁判を起こされています。

        総務省の判断は、こういったジレンマを抱えた上の判断です。

        親コメント
  • 今後、なにかのサービスを立ち上げる際の参考とするために、
    グーグルストリートビューと、盗撮などの違法とされる行為のボーダーラインを明確に教えてほしいところです。

  • 個人的に興味があるのは、「ナンバープレートは個人情報とは言えない」ということに関して、公的な文書としての見解が明らかにされたところですね総務省研究会の報告案 [soumu.go.jp]10ページにあり)。

    ニコ動とかでしばしば車載動画を見ていて、これは面白いのでやってみようという気にもなるのですが、前走車のナンバープレートをどう処理するか皆さんあれこれ悩んでいるようでしたので。編集の際にも、ナンバー部分を隠すのはそれなりに手間とCPUパワーを必要としているようです。

    • by Anonymous Coward
      とある掲示板では、住所や電話番号をさらすような投稿に対して「荒らし行為」や
      誹謗中傷行為として削除されるのですが、車のナンバープレートも同列の扱い。

      例えば暴走バイクがいたとして、ナンバープレートを覚えておき、後で
      掲示板なんかでナンバーをさらして批判する書き込みをすると削除されますが、
      総務省の見解としては、削除する必要はないってことですね。

      すり抜けバイクや赤信号を突破していくバイクが多いので、車載カメラで
      その様子を録画したやつをどんどんネットにさらしてしまってもいいわけですね。
      • by Anonymous Coward

        >総務省の見解としては、削除する必要はないってことですね。
        良く読め。「4桁番号が判別できないなら個人特定には結びつかない」って言っているだろうが。

  • Google SVは、いくつかの条件が揃った個人に不快感を与えてしまうサービスなんでしょう。
    でも、その不快感は主張するのが難しく、特にネットでは感情論だとか、ソース出せとか、論拠示せ、論破しろという流れになりやすい。
    プライバシー侵害を主張する人の中にも、プライバシー問題でしかパブリックな発言になりにくいからって人が相当数いるんじゃないかな。
    匿名の世界では、どうしても普遍性の高いものが強く、技術を伴わない個人感情の吐露はノイズ化してしまうから。
    かといってしゃにむに事実で争おうとするのも、いい加減無理を感じるし。

    だからいつまでもプライバシーの問題として語るより、痴漢や、パワーハラスメントのような受け手の心の被害の大きさをどう認めるかで論じて行った方がよいと思う。総務省の見解は、良いきっかけでは。
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 12時08分 (#1592722)
    自治体「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」

    総務省「個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらない」
       「プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的」

    総務省として法規制しないと言う結論を示しただけで、
    プライバシー・肖像権の侵害にあたる事を否定して無いし、
    別に何も解決しちゃいない。
    • by hishakuan (32621) on 2009年06月24日 13時07分 (#1592776) 日記

      単にグーグルがよく使う言い訳、その意図は無い、みたいなものが通用しないだけで、
      一般的というか従来的な問題じゃないかなあ。
      つまりこの問題が解決することはなくて、だってそれは滅茶苦茶基本的なルールなんだもの。

      親コメント
    • 明確に法に触れるのであれば、Google社はその問題を完全に解決しない限り、サービスの提供ができなくなります。
      しかし、現状の自助努力(ぼかし処理など)の状態で個人情報保護法上の問題がないのであれば、後はGoogle社は、ユーザーに対する姿勢として、肖像権やプライバシーの主張に応じる姿勢と体制を整えていけばいい、ということになります。

      というわけで、少なくともGoogle側と、サービスに問題を感じていない層からすれば、従来通りで良いんだねよかったよかった、という結論になったのでは。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        容貌が判別できないようにぼかしを入れたり、解像度を落として公開している限りは、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられるが

        って事なんで、単純に
        「当人が判別できないなら問題は無い」
        って言っているだけ。

        でも、問題になるのは「当人が判別できる時」だから、これじゃあ「問題無い運用なら問題無いよ」って言っているだけですね。
        勿論当然、「問題ある運用は問題だ」ってのがオプションで有る事を、運用の努力要望として打ち出してますね。

        #直接自分たちが判断下すことは避けながら、サラリと努力目標と指示しているのが正にお役所的なコメント。
        #これで問題が大きくなっても、それはGoogleが努力を怠った為であって、総務省の指導が悪かった訳じゃ無いんだね。流石。

    • 「どんなものであれ、センシティブ情報を扱っていれば「個人情報保護法」の対象だ」
      というような主張をここでもよく見かけましたが、
      多くの法律と同じく個人情報保護法で規制される範囲はきちんと限定されています。

      それを理解していれば「個人情報保護法の保護対象にならない」≠「個人情報ではない」
      というのもちゃんと読み取れると思うのですがね…。
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 12時10分 (#1592724)

    Internet Watch の記事 [impress.co.jp] の記事が詳しいですが、そんなに強い断定的な口調ではないと思いますし、「ぼかしを入れている限り」といった条件的であるように読めます。

    タレコミ文は重要な情報を省いて非常に偏っている、誤解を与えるものになっていると思います。

    • by Anonymous Coward
      リンク先の朝日の記事に沿っているので仕方が無いかと。
      複数のメディアを見て、調整する能力は欲しいけど。

      #総務省の一次ソース(議事要旨) [soumu.go.jp]まち
    • Re: (スコア:0, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      最近のタレコミやタイトルの偏向のひどさは、
      編集者のイデオロギーによる情報操作のためなんじゃないかとおもいますよ。

      Googleで検索すれば、コメント文中の単語が検索に引っかかっても、
      検索結果一覧には記事タイトルが大きく表示されますからね。

      • by Anonymous Coward

        最近のタイトルの付け方が実に2ch臭いのも気になってる。
        これじゃ痛いニュースとかわらん。

        • by Anonymous Coward
          つか、/.Jでも、各々「お気に入りの」記事を鵜呑みにして書いてるってことだろ。

          まあ、元気いっぱいマスコミ批判するけど、自分の意見は言わない誰かやオレよりはマシかな?
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 13時12分 (#1592781)

    現実離れした厳しすぎる法律を作って
     解釈で骨抜き
     受益者が迷惑
    あたりは、いつものことです

    • >現実離れした厳しすぎる法律を作って

      その手の法律に関しては、米国のほうがすごい [yahoo.co.jp]ですよね。

      その点、日本はまだまだだと思います。

      親コメント
      • アメリカは(その是非はともかく)
        判例で事実上法を無効化したりすることもあるし、判例変更もアグレッシブだ。
        法の修正もしょっちゅうある。憲法さえ何度も修正されてきている。
        合理的であると考えられれば法の修正にちゅうちょしない。

        対して日本では(その是非はともかく)法に安定性が求められ、
        法文は問題が指摘されてもなかなか改正されず、原稿憲法に至っては制定以来一度も変わっていない。
        判例は重度の前例主義をとり最高裁しか前例を変えられないということもしばしばある。
        司法・立法がそうやって硬直する中、行政、特に官僚機構が一手に運用上の裁量を引き受けている観がある。

        というわけで法に求めるものがかなり違うのでトンデモ法の有無だけではなかなか判断しがたい。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年06月24日 17時00分 (#1592964)
    だって、これをクロにしちゃったら、
    テレビの該当中継画像や空撮とか、
    観光地のスナップとか、
    突き詰めれば監視カメラの類も、
    ものすごくめんどくさい事になるわけですから。

    ごく当たり前のものが集約されているだけです。

    しかし、逆を言えば、何が問題の本質なのかという事には考えさせられます。
    もしかすると本当に問題なのは個々の情報なんかではなく
    情報を集約して開放するという行為そのものなんじゃないでしょうか?
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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