キャッシュ画像は「所持」とは認められない。児童ポルノ所持に関しカナダで画期的な判決 28
ストーリー by reo
密告推奨の世界 部門より
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ある Anonymous Coward 曰く、
コンピュータのキャッシュに残された画像はそれのみでは「所持」とは見なされないとの判決がカナダで下されたそうだ (CBC News の記事、本家 /. 記事より) 。
児童ポルノ所持で起訴されていたのは Urbain P. Morelli 氏というカナダ在住の男性。事の発端は、Morelli 氏の自宅に高速インターネット接続の設定をしに来た技術者が PC の「お気に入り」に児童ポルノを含むアダルトサイトが登録されていること、そして Morelli 氏が自身の娘に webcam を向けて撮影しているようであることに気付いたことにあったという。次の日に訪れた際にはハードディスクはフォーマットされており、「お気に入り」は削除され、Webcam の向いている方向が変えられたりしていたとのこと。この技術者はソーシャルワーカーに相談し、その後 Morelli 氏は児童ポルノ所持の罪で起訴されたという。
しかしこの件に関し最高裁は捜査令状を発行するには十分な証拠は無かったとの判断を下し、Morelli 氏は無罪となったそうだ。判決には「ハードディスクにファイルが自動でキャッシュされるのは、それだけでは所持とはならない。キャッシュファイルはユーザ管理下の『場所』にあるかもしれないが、所持として成立するには加えて犯罪意思や過失などの条件も満たさなければならない。故に、ファイルがキャッシュを通じて故意に保存され保持されたことが示されなければならない」とあり、「キャッシュ」と「所持」とを分けた画期的な判決となったようだ。
技術者も危ない (スコア:3, すばらしい洞察)
タイトルだけじゃ確信は持てないだろ。実際に見たんじゃないのか
Re:技術者も危ない (スコア:2, 参考になる)
それ以前に「高速インターネット接続の設定をしに来た技術者」が、ブラウザの「お気に入り」の内容を見てるんでしょうか?
その点はプライバシーの侵害に問われたりしないのでしょうか?
元の記事読む限りでは
・ウェブカメラが向いていた方向は「玩具で遊んでいる三歳の娘」
・娘の姿を撮影しているのはポルノ目的に違いないという根拠のない思いこみ
・技術者は疑わしいリンクを「お気に入り」の中に発見したが、児童ポルノの存在を確認してはいない
・疑わしいリンクは2つだけだった
・裁判官は、技術者が被告の家で見たポルノ画像の大半が合法的なアダルトものだった事から、常習的に児童ポルノに興味を持っている人間ではないと判断した
と、技術者と警察の勇み足であり、こんなのは無罪になるのが当たり前の話であると見えました。
#英語の読解力が不十分なので間違っているかもしれません。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
被告がどうとかではなく、令状を発行するのに十分な証拠がなかったとタレコミにもCBCにも書いてありますけど。
Re: (スコア:0)
え?
ソースにも「被告」って記述あるし、タレコミにも「無罪になった」と書かれていますよ?
取り調べ (スコア:1, おもしろおかしい)
警察官「そこにいる児童との関係は」
成人A「いや、ただのキャッシュです」
警察官「そうですか。それは失礼しました」
Re:取り調べ (スコア:2, おもしろおかしい)
カナダはわからん…… (スコア:1)
非実在児童への虐待で有罪になったり、キャッシュだから問題ないと無罪になったり……まともなのかアレなのか。
以前の非実在児童への虐待に関しては地裁判決であり、今回は最高裁判決なので、まだまともであると思いたいところではありますが。
Re: (スコア:0)
非実在児童への虐待はどこら辺がアレだと思ったの?
#キャッシュは「問題ない」ではなくて「所持ではない」
この技術者 (スコア:0)
Re:この技術者 (スコア:2, おもしろおかしい)
カナダの法律は良く知りませんが、日本の法律でいえば、会社はこの会社員に対して不利益な扱いをすることはできないと思う。
日本では児童ポルノの所持自体は罪にならないが、
> Morelli 氏が自身の娘に webcam を向けて撮影しているようであることに気付いた
ということなので、児童ポルノを「製造」している。またこれは児童虐待に相当する可能性が高い。
刑法犯の可能性が高い場合、これを通報することは「公益に適う」とされるので、プライバシーの侵害には当たらないし、かつ公益に適う行動の場合には企業はこの社員に対して(それを理由にして)不利益な扱いをすることは禁じられる。
また児童虐待であれば、これを発見した者には誰でも通報する義務が課せられている。というわけで、児童虐待に該当する場合にはむしろ通報しない方が違法となる(ただし罰則はなし)。
Re:この技術者 (スコア:2, 参考になる)
え?娘の裸を撮影するためにwebcamを使用、つまり撮影していた内容が児童ポルノであるという情報がどこかにありますか?
元のニュースには「オモチャで遊んでいた3歳の娘にカメラが向けられていたのを技師が見た」という情報はありますが。
アダルトサイトがブックマークにある人間が娘にカメラを向ける(撮影していたかどうかは不明)と児童ポルノの製造罪を適用されちゃうというのはいささか強引に感じます。
まぁ、志布志事件とかありますし、日本の警察なら可能性が高いとか言ってぶち込むところまでやってくれそうではありますが。自分ならそんなのは嫌ですね。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:この技術者 (スコア:1, 参考になる)
本家/.記事から判決文へのリンクが張られていますが、捜査令状中にこの技術者(Adrien HOUNJET)の証言が載ってます。
引用すると長くなるので整理すると、
1.子供のおもちゃへ向けられたウェブカメラがあった。(現場には容疑者の3歳になる娘がいた。)
→次の日には、おもちゃは片付けられていて、ウェブカメラは椅子へ向けられていた。
2.そのウェブカメラはビデオデッキにつながっていた。
3.空のビデオテープがあった。
→次の日には、ビデオテープは片付けられていた。
4.デスクトップに"Lolita ぽ" and "Lolita XXX"というアイコンがあった。
→次の日には、ハードディスクはフォーマットされていた。
-----
上記中「ぽ」は「ポルノ」の英語にしてください。(投稿規制に引っかかった)
CBBの記事とも微妙に違いますね。
捜査令状は「所持」の疑いなので、製造云々は関係ないですけれど。
デスクトップに上記のようなアイコンがあったら、「こいつは児ポを見てる」と思ってもいいような気がします。
問題なのは技術者ではなくて「児ポを見た(アクセスした)」ではなく「児ポを所持した」で捜査令状をとろうとした取締側のほうだと思いました。
#児ポを所持することだけでなく、児ポにアクセスすることも有罪だそうです。
#その場合は、キャッシュは証拠になり得るかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
裁判所なんだから、通報する事自体が間違ってるとは言えないのでは?
確かに、通報者の思い込みは激しいと思うが
Re: (スコア:0)
私も同意です。
児童ポルノそのものについてはさておいて、もし子供の虐待や国家間のスパイ、テロ、麻薬に関する疑いなどの犯罪の告発に繋がる情報を偶然掴んだとしたら、ぜひ積極的に通報して欲しいし通報者の安全は守られて欲しいと思います。
Re: (スコア:0)
ひょっとしてギャグで言っているのか?
Re: (スコア:0)
>仕事で知りえた個人のプライバシー情報を漏らして、会社首にならなかったんだろうか。
違法行為と判断したので通報したわけでしょ?
普通に国民の義務じゃないのかな?
さーて、 (スコア:0)
全部のディレクトリ名を「キャッシュ」に変える作業に取り掛かるとするか。
Re: (スコア:0)
Re:さーて、 (スコア:1, おもしろおかしい)
全てのデータはキャッシュである。更新されない情報は無価値である。
という信念に基づいた画期的なファイルシステムですか?
Re:さーて、 (スコア:1)
でもまあ、古くてアクセスされる気配もないファイルを
自動的に沙汰していくシステムがあってもいいと思う。
Re: (スコア:0)
通過した過去のデータのたまり場がキャッシュである
即ち自らの過去もキャッシュと云える
キャッシュである過去は存在した証ではあるが現在の自分とは別の自分
今の自分が過去の人生を変えることは出来ない
しかし、未来の自分を今を生きる者が変える事は可能である
今キャッシュされたデータは所有者の未来を変化させる事は可能
過ぎ去った時は取り戻すことはできない
過去に何があったかを問うべからず
割れキャッシュ故に割れアリ
Re:さーて、 (スコア:1)
Cashfs?
間違ってる (スコア:0)
アメリカンジョーク? (スコア:0)
部下:「“お気に入り”は削除されていました」
部下:「Webcam の向いている方向が変えられていました」
警部:「他には何かないのか?」
部下:「氏が自身には娘がますが・・・」
警部:「それだ!」
児童ポルノ所持の罪で起訴
#途中までこうかと思った(記事は最後まで読みませう)
PtoPは (スコア:0)
Linuxのisoファイル配信に使っているディストリビューションもありますね。
よくわかりませんがTorrentだと勝手なキャッシュは作られないのかな?
Re: (スコア:0)
判決文によれば、裁判官の言うキャッシュは、(ウェブページを見たときに)「一時的に、自動的に作られるコピーが保存される場所」だそうです。
キャッシュという場所の存在を知っていても、
・一時的なコピーなので、キャッシュされたファイルは一定期間・容量で破棄される。
・自動的なコピーなので、ページの閲覧者はキャッシュされたファイルの内容・存在を知らない、気づかない。
の2つが満たされれば、P2Pのキャッシュもここで言うキャッシュと同じ扱いなんじゃないでしょうか。
でも、そのキャッシュを利用して、知って保存し続けることは所持になるそうです。
#P2Pの動き方はよく知らないです。
#あくまで、ウェブページを見るためのキャッシュについてしか、言及していないのかもしれない。
データ復旧 (スコア:0)
Winnyのアレはキャッシュじゃない (スコア:0)