店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 103
ストーリー by kazekiri
すごい解釈だ 部門より
すごい解釈だ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
秋葉原に、裁断済みのマンガやスキャナを貸し出す「自炊の森」なる店舗がオープンしたそうだ(AKIBA PC Hotline!)。
同店のシステムは、自炊機材の貸し出しに加え、裁断済みの書籍もその場で提供、「1冊いくら」の料金体系で電子書籍化できるという、これまでにないもの。
とのことで、店舗側は「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
AKIBA PC Hotline!の該当記事が、反響を受けて何回かアップデートされている。
Copyright (C) suncrew. (スコア:3, 興味深い)
昔(http://www.suncrew.com)にてPS用MODチップとか売ってたお店じゃ?
いや、同名の別会社かもしれませんが…
当時も今回もグレーなものだし、なんかビンゴな気がするんだよなぁ。
自炊の杜のページではこれ以上詳しい会社情報出てないし何ともですが…。
MODチップのサンクルーは確か代表者の名が稲見さんだったと思う。漢字忘れたけど「いなみ」。
この自炊の杜のサンクルーの代表者も同じ名前なら確定なんですが。
ここまでで指摘がないわけで(ちょとあった?) (スコア:3, すばらしい洞察)
>保存形式 はJPEG,TIFF,PNGから選べます。
これだと検索が効かないので、私的には意味無し。
#つ OCR
#お金かけてさらに手間は却下!
閑話休題
Re:ここまでで指摘がないわけで(ちょとあった?) (スコア:1)
持ち込みの想定ならすいません。
Re:ここまでで指摘がないわけで(ちょとあった?) (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:ここまでで指摘がないわけで(ちょとあった?) (スコア:2, 参考になる)
googleだけでできそうな気がします
http://proudyblood.nobody.jp/wryyyyyyy.html [nobody.jp]
Re:ここまでで指摘がないわけで(ちょとあった?) (スコア:2, 興味深い)
・・・まさか、自分でぐぐってみたことないとか?
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, おもしろおかしい)
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
裁断済みの本が中古市場に (スコア:5, 興味深い)
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、真っ黒になると思う次第。
そういえば昔、CDを送ると、MP3化してくれるサービスがあったっけ>ライブドアが音楽CDのMP3変換代行サービスを開始 [srad.jp]。というか、BOOKSCAN [bookscan.co.jp]も同じ事だった...
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2)
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2, 参考になる)
違うよ。つか著作権法ほど頻繁にアップデートされてる法律なんてないだろ。決闘罪とかどうすんだよ。
少し詳しく説明すると、私的複製つのは基本的に個人が自宅でコピーするようなのを想定してるわけ。 ここでイチイチ私的複製するたびにその原本の所有権を確認しなきゃなんない制度にしちゃうと、あんたが自宅でコピー機動かすたびに警察が令状持って飛んでくることになる。いやこの本俺のだからとか言っても無駄、話は署で聞かせていただきますってヤツだ。ホントに自分の本ならすぐ釈放されるだろうけど、常識的に考えてそういう社会はイヤでしょ。だから私的複製はそれが密室内で行なわれる限りにおいては完全フリーなわけ。
だからこういうケースはそもそも私的複製じゃねぇだろって線で攻めなきゃダメ。都合のいいことに日本にはカラオケ法理ってのがあって、客が勝手にやってる形式整えたって実質的に店が商売でやってたらそれは私的じゃねぇよってことになってる。だから心配しなくても自炊の森は訴えられたらすぐアウト。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:1, 参考になる)
カラオケ法理は、本来なら「個人的な歌唱」であるはずのカラオケ歌唱を他の人に聞かせるということ自体が、その「他人の歌唱を好んで聞く」人を呼び寄せることになり、結果としてそれは著作権のうちの「演奏権(上演権)」の侵害になることを認定した上で、さらにその設備を整えたカラオケ店店主も演奏権の侵害を幇助している、という理論から成り立っているんですよ。
つまり一番最初にカラオケを歌唱する客が「演奏権の侵害」という侵害行為を働いているからこそ、店主も罪を免れないという流れになる。
ところが今回の自炊の森の場合には、最初に複製行為を働く客自体は、複製物を個人的に楽しむ限りは著作権法に定める「私的複製」となってしまう。カラオケ店店主の裁判との場合との相違点はここにあります。カラオケの場合はかなり明確な演奏権の侵害ですが、本の複製は用途が私的である限りにおいては明確な複製権の侵害とは言い切ることは難しいですから。もしこれが私的複製にあたらないことを証明できなければ、それを手伝う仕組みをいかに整えたところで罪に問われることはありません。犯罪じゃない行為をいくら幇助しても犯罪にはなりませんからね。
今回の件についてカラオケ法理の適用ができるかどうかは微妙、というのは、要するに最初に複製を行う顧客の行為が私的複製にあたらないということを立証すること自体が微妙だからであって、小倉弁護士らが「カラオケ法理が適用できるかどうか」だけが問題というのは、そういうことです。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, 興味深い)
Re:自炊というから(オフトピック) (スコア:1)
カルメン故郷に帰る。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
なんて前提条件はこのお店は満たしていないのは明らかでしょうし。
漫画喫茶のはグレーゾーン?「読む用の漫画とコピー機置いてますけど、客が何をコピーしてるかは関知してません」みたいな。
この店は「これでコピーして」って提供してるからなぁ。
#で、改めて法制化するまでもなくアウトだと思う>このお店 To コメタイトル
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, 参考になる)
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
# さほど儲からなそうなので、あくまでも「陰謀論」系の話だと思うけど:-P
訴えるに難しく、圧力かけるに面倒な相手で、利用者がもりもり使い出してフランチャイズ化すると漫画喫茶やブックオフみたいにそれなりに市民権を得たりするんでしょーか
スキャン書籍ってそんなに需要あるのかなあ。(少数の本読みがもりもり自炊してるだけな気がしてた)
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, すばらしい洞察)
出版社が「まともな」電子書籍を出してれば検索も(文字の)コピペもできないスキャン書籍にそこまで人気出るはずないでしょう。
ガラパゴスが米中印に進出 [mainichi.jp]というから「えっ、いつの間にXMDFが結合音節文字や簡体字に対応したんですか?」と思ったら海外ではEPUBだと。日本の消費者ってどこまでなめられてるの?
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, 参考になる)
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, 参考になる)
そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?
適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?
法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。
んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。
だから複写の制限は「図書館が、蔵書を複写するには制限があるだけ」です。
本を借りた利用者がコピーする事に関しては、30条がかかってきて、お家でスキャンすることは合法でしょ。
んで、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」は、「当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」とある。
つまり図書館に公衆利用のスキャナを設置して、利用者が勝手に使うことに関して問題とする根拠が無いんでないかなと。
# カラオケ法理の話が出てるのも、その辺がポイントだからなんじゃないかなあ。
# 図書館の無料スキャナ設置は「それは図書館が複写に応じているのと同等である」とみなされるかどうかっていう。
***
以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P
・裁断済み中古本市場の形成
・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス
・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート
・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始
・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に
・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上
# 何はともあれ、あけおめことよろ:-)
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。
2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。
3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。
# 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。
# NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch
# http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]
4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。
# 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P
以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。
いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。
図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、
それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。
# だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。
「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。
少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )
# 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P
今後の図書館のあり方 (スコア:1)
>>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」
というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。
今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
#著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。
>「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されている
ということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1, すばらしい洞察)
図書館のコピーを利用したことがありますが、購入できるものならふつうに買った方が遥かに安いんですよね。
著作権者への還元についてはわかりませんが、コピー費用が歯止めになってます。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1, 参考になる)
> 今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
> コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
かなり今更だけど、そんなものは何十年も前から議論されとるよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9 [wikipedia.org]
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2, 参考になる)
> > あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」
> > なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
> え?
> いわゆる、自炊用セットは個人で合計5万くらい出せば手に入る(裁断機1台+スキャナ1台の1セットの値段)と
> 思っていたんですがもっと本格的なのですか?「個人で手を出せる」程度ですよ?
まさにあなたが引用している http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] に、
| あの裁断機はキンコーズや一部スキャン代行業者が使ってるプロユースのやつで、
| 個人が手を出せるレベルのものじゃないですね。スキャナもしかり。
と書かれているわけですが、リンク先も見ないでコメントする人ですか? ;-)
ストーリーからリンクされているAKIBA PC Hotline! の記事 [impress.co.jp]にも
| 同店の業務用高速スキャナ(Panasonic KV-S5505Cなど)を利用することで、市販のコミック1冊を
| 約1分程度と非常に高速にスキャン可能。こうした「自炊ブース」は計6組用意されている。
と書かれてます。ちなみにこの KV-S5505C というのは間違いで、この型番で検索すると自炊の森関連しか
出てこないというコメントばかりひっかかって笑えますが、記事内のスキャナの写真 [impress.co.jp]を見ると
正しくは KV-S5055C であることがわかります。これは国内では KV-S5055CN という型番で販売されている製品で、
kakaku.com の最安値 [kakaku.com]で 35.5 万円という素人にはちょっと手の出しにくいお値段です。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
なに言ってんだか良くわかりませんが「個人が手を出せるようなスキャンや裁断機じゃない」って書いてあるのに、なんで「いわゆる自炊用セット」の価格の話をするの?
例えばスキャン機としておいてあるのは、パナソニックのKV-S5055CNのよーですが、これ価格.comで35万くらいだね。
で、6組おいてあると。
まあ、素人が思いつきで店舗借りたりもできないだろうし、そこそこ初期投資はしてるっぽいのが陰謀論のでどころじゃなかろーかと。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
>>それは裁断してなければの話。
裁断せずにコピーできる機械だったらよかったのかなあ。
http://cgi4.nhk.or.jp/bizspo/special/?id=132 [nhk.or.jp]
プレオープンは中止 (スコア:2, 参考になる)
「自炊の森」はシステム変更へ、プレオープンは休止、権利者への配慮を模索?
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui2.html [impress.co.jp]
12/27にプレオープンとなったけど、30日までで今日からは中止。
まぁ誰かが言ってたような気がするけど、「裁断済みの本だから」という論点だと、製本済みの本からスキャンできる機械が出ただけで破綻するんですよね。そのうちスキャナにも「私的複製補償金」とか課せられる様になるのかな。
Re:プレオープンは中止 (スコア:1)
スキャナだけならまだマシだ。紙に補償金かけられること思うと…
1を聞いて0を知れ!
Re:プレオープンは中止 (スコア:5, おもしろおかしい)
「なんでトイレットペーパーにまで補償金がかかるんだ」
「印刷しようと思ったらできるじゃないですか」
本年もよろしくお願いします>>ALL
質問でゲソ (スコア:1)
Re:質問でゲソ (スコア:3, 参考になる)
今回の例で、
客が本を一度購入して、本人がスキャンして、あるいはスキャン代行を依頼して、電子データ取得後、
業者に買い戻させるというビジネスモデルにしたらどうなるんでしょうね。
ソフトのレンタルが禁止になったときに、こういう方法を考えた人がいます。
『使用する者が』というのは、依頼者の管理下にあれば問題ないという見解もあるようですので、
直接、購入者がスキャンしないといけないのかはハッキリしない感じです。
抜け道はいくらでもありそうです。
Re:質問でゲソ (スコア:2, 参考になる)
私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)
コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?
Re:質問でゲソ (スコア:4, 参考になる)
経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。
逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。
Re:質問でゲソ (スコア:1, 興味深い)
そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。
煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。
金の行き先なんか気にしなーい☆
Re:質問でゲソ (スコア:2)
当該の条文が想定していたのは、その場で音楽をカセットテープに高速ダビングできる機器を提供している店です。
PCソフト関係なんて、ずいぶんあとの話。自動複製機器を私的複製の例外としたのは1984年ですから。ちなみに貸与権の創設も84年。
どちらかというとパソコンソフトのレンタル屋で問題になったのは、FD版ソフト全盛になってからの話です。PC-9800シリーズでのはじめてのFD内蔵モデルPC-9801Fが83年、いわゆる98全盛期のスタンダードなソフト仕様である「VM以降」の、PC-9801VMが85年です。88系もPC-8801mkII がFD内蔵モデルで83年、やはりスタンダードな「SR以降」のPC-8801mkIISR が85年です。それまではソフトの供給もカセットテープやROMカートリッジが主流でしたし、レンタル屋もありましたが
コピーツール入のPCなんて提供していませんでした。
むしろパソコンソフトで問題になったのは、擬似レンタルです。貸与権創設以後、レンタルが出来なくなってからの、いわゆる「買取価格を予め保証しての販売」店。その上で、同時にコピーツール、プロテクト外しツールも販売する、これが当時問題になったし、実際摘発もされてました。
ついでに言うと
>コピー機は、紙から紙なので、明らかに複製だが、はたしてスキャンは複製なのだろうか。
著作権法上の「複製」に、その形態は関係ありません。著作権法第二条の十五に規定されています。
>十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
つまり、その著作物としての独自の表現を感得できることが要件であり、どのような方法で複製されたかは問わないと考えるべきです。
紙であれば紙でなければならない、などと言う事はまったくありません。
>スキャンが複製だとなると、たとえば風景を写真に収めるのも、複製なのだろうか。
そもそも風景それ自体は著作物ではありません。それに映り込む著作物の複製の問題についてはまた別の話になります。たとえば建築の著作物や、街角にある美術の著作物……ポスターなどですね……の話ですが、これの映り込みはまぁこの論には関係ない(別途論ずるべきである)として、風景それ自体は通常人工の著作物とは言えませんから、複製にはあたりません(元が著作物でないものを固定するのは複製とは呼びません)。
それを固定した写真は、写真の著作物として著作権の保護対象になります。なお、このへんの話は「丸田祥三 vs 小林伸一郎」訴訟などもあり、最近興味深い話題にもなっています。興味があったら検索などされてみるのも宜しいのではないでしょうか。
Re:質問でゲソ (スコア:1)
著作権者側との合意がないと還元しようにも受け取ってもらえないのが普通なので、「還元されているかどうかは白とは関係ない」ってのは言い過ぎなのでは?
私的複製云々とかは本来は例外事項で、著作権者が認めればok、ってのがまずはcopyrightの大原則でしょ?
Re:質問でゲソ (スコア:2, 興味深い)
>copyrightの大原則
複製は元来自由だったのですが、文化の発展という大義名分によってそれに制限を加えるのが著作権法です。
黒い考えだけど (スコア:1)
レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・
せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。
まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、
Re:黒い考えだけど (スコア:1, 興味深い)
疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。
現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、
裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。
Re:黒い考えだけど (スコア:1, 興味深い)
略
>部室/研究室でマンガ雑誌回し読みするのもアウト
その通りです。
その考え方を忠実に実行しているのがJASRACでしょ?
自炊の森だが、自炊じゃない森 (スコア:2)
(サービスの半分は)持ち込みじゃなくて、裁断済みの使いまわしなら、自炊じゃないのだよね。そもそも。
アナロジ (スコア:1)
「自炊」のアナロジって、スキャン済みデータのダウンロードに対するものだと思うんですよ。
アナロジの対応:
・(PCなどで直に読めない)書籍→(そのまま食べられない)米
・(PCで読み取り可能なデータに変換する)スキャン→(食べられるようにする)炊飯
・ネットで(他人がスキャンして用意した)書籍のデータをダウンロードする→外食や弁当の購入(?)
・書籍を自分でスキャンしてデータにする→自炊
以上は私の想像ですが、こんなわけで所有する書籍であるかどうかは要件に入らないのではないかと思っています。
Re:アナロジ (スコア:2)
比喩で言えば、「自炊の森」がやろうとしているのは、他人の台所で他人の材料と道具を用いて料理を作ることですね。なるほど、料理自体は自分で作っているかもしれない。
普通、「自炊」と言えば、自分で買ってきた材料を自分の台所で料理する事でしょう。
#「BOOKSCAN」は素材を送って料理を作って送り返してもらうビジネスモデルだから、自炊じゃないか...(いや、合法的だとは思うけど
Re:アナロジ (スコア:2)
#親コメントが比喩で来たので、それに乗っただけですが...(そっちへのコメントかな
ここで言う「自炊」のインパクトは、この方式(要件を満たしたやり方)なら、なるほど合法的に電子書籍を手にすることが出来て、自宅の書庫を減量化できるという点にあったと思っています。
それで、十分だと思います。
Re:アナロジ (スコア:2, 興味深い)
>「自らスキャンする(炊く)」から来ているだと思ってました。
逆。自炊が転じて炊くという言い方が生まれた。
昔、ファミコン等のカートリッジからROMデータを吸い出す事を「吸い出し」と呼んだ。
自分で吸い出した物は2倍3倍の交換レートで優遇され、「自炊(自吸い)」と呼んで貰い物と区別した。
そのうちアニメや同人誌も出回るようになり、エンコやスキャンすることを「炊く」と呼ぶようになった。
それが10年くらい前かな。最近の事は知らないけど。
Re:今AKIBA PC Hotline!の記事を読むまで (スコア:1, 興味深い)
先日アキバを彷徨ってたら見かけたので入ってみた。
漫画単行本が本棚五つ分くらい。
同人誌が同じくらいありました。
店内には裁断機もあるので持ち込んだ本をデータ化する事もできるけど
まだ仮オープン中なのでそのサービスはまだ、との事でした。
で、さっきコミケ帰りに覗いてみたら
http://photozou.jp/photo/photo_only/270642/62494342?size=450 [photozou.jp]
準備中ということで閉まってました。
本来の意味での自炊ができるならいいサービスだと思うんですけどね。
Re:「こちらに (スコア:1)
zipは明らかに黒なんだろうけど、でも手間がかかることとスキャンの精度に揺らぎが生じることを除いたら
同じことですよね
Re:法解釈ではなく法改正で対処してほしい (スコア:1)
「これは漫画ではない、イラストの多い小説なんだ」という抜け道ができるに1ジンバブエドル。
#例の都条例の抜け道じゃないですよ。あくまでも親コメントへのツッコミ。
Re:近いサービスはあるようです。 (スコア:2)
「エスプレッソブックマシン」で検索すると結構いろいろでてきます。
洋書を中心に、電子化された絶版の書籍などを目の前で本にしてくれる機械だそうです。
http://news.livedoor.com/article/detail/3850591/ [livedoor.com]
日本だと神保町の三省堂書店に置かれているようです。
http://www.books-sanseido.co.jp/blog/jinbocho/2010/12/post-426.html [books-sanseido.co.jp]