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アニメ・マンガ

店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 103

ストーリー by kazekiri
すごい解釈だ 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

秋葉原に、裁断済みのマンガやスキャナを貸し出す「自炊の森」なる店舗がオープンしたそうだ(AKIBA PC Hotline!)。

同店のシステムは、自炊機材の貸し出しに加え、裁断済みの書籍もその場で提供、「1冊いくら」の料金体系で電子書籍化できるという、これまでにないもの。

とのことで、店舗側は「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。

AKIBA PC Hotline!の該当記事が、反響を受けて何回かアップデートされている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 18時52分 (#1882180)
    運営会社のsuncrewってのどっかで見覚えあるなぁ…と思ったら思い出した。
    昔(http://www.suncrew.com)にてPS用MODチップとか売ってたお店じゃ?

    いや、同名の別会社かもしれませんが…
    当時も今回もグレーなものだし、なんかビンゴな気がするんだよなぁ。

    自炊の杜のページではこれ以上詳しい会社情報出てないし何ともですが…。
    MODチップのサンクルーは確か代表者の名が稲見さんだったと思う。漢字忘れたけど「いなみ」。
    この自炊の杜のサンクルーの代表者も同じ名前なら確定なんですが。
  • by dodonga (4178) on 2010年12月31日 23時04分 (#1882216) 日記
     dodongaです。

    >保存形式 はJPEG,TIFF,PNGから選べます。

     これだと検索が効かないので、私的には意味無し。

    #つ OCR
    #お金かけてさらに手間は却下!
    --
    閑話休題
  • 「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。

    それは裁断してなければの話。
    俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。

    • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 15時29分 (#1882129)

      裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。

      # 景品交換所的な?

      親コメント
      • by maia (16220) on 2010年12月31日 16時05分 (#1882138) 日記

        実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。

        書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]

        ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...

        今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、真っ黒になると思う次第。

        そういえば昔、CDを送ると、MP3化してくれるサービスがあったっけ>ライブドアが音楽CDのMP3変換代行サービスを開始 [srad.jp]。というか、BOOKSCAN [bookscan.co.jp]も同じ事だった...

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 16時03分 (#1882137)
        本屋、裁断屋、裁断済み古本屋、中古スキャナ屋、USBメモリ屋、スキャン作業代行屋の六店方式なら大丈夫だろう
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 15時19分 (#1882125)

      「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。

      それは裁断してなければの話。

      最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
      と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
      #とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。

      図書館での複製の許可は31条 [wikisource.org]の

      図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

      なんて前提条件はこのお店は満たしていないのは明らかでしょうし。

      漫画喫茶のはグレーゾーン?「読む用の漫画とコピー機置いてますけど、客が何をコピーしてるかは関知してません」みたいな。
      この店は「これでコピーして」って提供してるからなぁ。

      #で、改めて法制化するまでもなくアウトだと思う>このお店 To コメタイトル

      親コメント
      • by kousokubus (37099) on 2010年12月31日 17時00分 (#1882154)

        せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
        http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)

        31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
        で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
        そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。

        議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
        ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。

        あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
         # さほど儲からなそうなので、あくまでも「陰謀論」系の話だと思うけど:-P

        訴えるに難しく、圧力かけるに面倒な相手で、利用者がもりもり使い出してフランチャイズ化すると漫画喫茶やブックオフみたいにそれなりに市民権を得たりするんでしょーか
        スキャン書籍ってそんなに需要あるのかなあ。(少数の本読みがもりもり自炊してるだけな気がしてた)

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 18時05分 (#1882173)

          出版社が「まともな」電子書籍を出してれば検索も(文字の)コピペもできないスキャン書籍にそこまで人気出るはずないでしょう。
          ガラパゴスが米中印に進出 [mainichi.jp]というから「えっ、いつの間にXMDFが結合音節文字や簡体字に対応したんですか?」と思ったら海外ではEPUBだと。日本の消費者ってどこまでなめられてるの?

          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 20時28分 (#1882189)

          議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
          ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。

          図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。

          著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)

          そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。

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          • by kousokubus (37099) on 2011年01月01日 2時09分 (#1882259)

            それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。

            そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?
            適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?

            法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。

            んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。
            だから複写の制限は「図書館が、蔵書を複写するには制限があるだけ」です。

            本を借りた利用者がコピーする事に関しては、30条がかかってきて、お家でスキャンすることは合法でしょ。
            んで、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」は、「当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」とある。
            つまり図書館に公衆利用のスキャナを設置して、利用者が勝手に使うことに関して問題とする根拠が無いんでないかなと。
             # カラオケ法理の話が出てるのも、その辺がポイントだからなんじゃないかなあ。
             # 図書館の無料スキャナ設置は「それは図書館が複写に応じているのと同等である」とみなされるかどうかっていう。

            ***
            以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P

            ・裁断済み中古本市場の形成
            ・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス
            ・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート
            ・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始
            ・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に
            ・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上

            # 何はともあれ、あけおめことよろ:-)

            親コメント
            • 以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P

              ・裁断済み中古本市場の形成
              ・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス
              ・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート
              ・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始
              ・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に
              ・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上

              1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。

              2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。

              3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。
              # 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。
              # NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch
              # http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]

              4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。

              # 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。

              親コメント
              • まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P

                以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。

                # 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。

                いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。
                図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、
                それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。
                 # だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。

                「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。
                少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )

                # 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P

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          • by firewheel (31280) on 2010年12月31日 22時22分 (#1882207)

            >>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
            個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」
            というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。

            今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
            コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
            #著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。

            >「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されている
            ということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。

            親コメント
    • >>それは裁断してなければの話。

      裁断せずにコピーできる機械だったらよかったのかなあ。

      http://cgi4.nhk.or.jp/bizspo/special/?id=132 [nhk.or.jp]

      親コメント
  • by Motohiko (15295) on 2010年12月31日 20時24分 (#1882186) ホームページ

    「自炊の森」はシステム変更へ、プレオープンは休止、権利者への配慮を模索?
    http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui2.html [impress.co.jp]

    12/27にプレオープンとなったけど、30日までで今日からは中止。

    まぁ誰かが言ってたような気がするけど、「裁断済みの本だから」という論点だと、製本済みの本からスキャンできる機械が出ただけで破綻するんですよね。そのうちスキャナにも「私的複製補償金」とか課せられる様になるのかな。

  • by ksh2ksk4 (11188) on 2010年12月31日 15時04分 (#1882118)
    これはやっぱり法的にアウト?
    • Re:質問でゲソ (スコア:3, 参考になる)

      by NOBAX (21937) on 2010年12月31日 17時34分 (#1882162)
      スキャン代行のBOOKSCAN [gigazine.net]も、 違法だと主張している人(Q8) [impress.co.jp]もいますね。
      今回の例で、
      客が本を一度購入して、本人がスキャンして、あるいはスキャン代行を依頼して、電子データ取得後、
      業者に買い戻させるというビジネスモデルにしたらどうなるんでしょうね。
      ソフトのレンタルが禁止になったときに、こういう方法を考えた人がいます。
      『使用する者が』というのは、依頼者の管理下にあれば問題ないという見解もあるようですので、
      直接、購入者がスキャンしないといけないのかはハッキリしない感じです。

      抜け道はいくらでもありそうです。
      親コメント
    • Re:質問でゲソ (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2010年12月31日 15時42分 (#1882132)

      私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)

      一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

      コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?

      親コメント
      • Re:質問でゲソ (スコア:4, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2010年12月31日 16時23分 (#1882144)

        経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。

        (自動複製機器についての経過措置)
        第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

        逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 20時25分 (#1882187)

          逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。

           そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。
           煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。
           金の行き先なんか気にしなーい☆

          親コメント
  • by onetime_id (39093) on 2010年12月31日 15時54分 (#1882135) 日記

    レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・

    せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。

    まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
    が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、

    • by Anonymous Coward on 2010年12月31日 16時09分 (#1882139)

      疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。
      現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、
      裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。

      親コメント
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