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Amazon、日本にデータセンターを開設 33
ストーリー by reo
国内クラウド業者涙目 部門より
国内クラウド業者涙目 部門より
ある Anonymous Coward 曰く、
Amazon が提供するクラウドインフラ「Amazon Web Service (AWS)」向けのデータセンターを東京に開設すると発表した (Amazon Web Services ブログのエントリーより) 。また、日本語でのテクニカルサポートも正式に開始されるとのこと。
国内にデータセンターを配置することで、国内からのアクセスにおけるレイテンシを抑えることが可能となったほか、コンプライアンス等の要件により国内データセンターの利用が必要となる案件においても AWS を利用できるようになる。
遅延改善 (スコア:1, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/rx7/20110302/p1 [hatena.ne.jp]
ここで試した結果が出ています。
かなり快適のようですね。
Amazonの配達は? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:0)
Re: (スコア:0)
すでに他社クラウドはサービスインしてるけど知らないの?
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:1)
最近、その他社サービスが、大変なことになっているみたいです。
MobileMeもDropboxも違法である
http://agora-web.jp/archives/1257832.html [agora-web.jp]
どうなることやら。
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:2)
河野太郎が気が付いているぐらいだから,法律改正の動きは出てくるんでしょうけどね。
http://www.taro.org/2011/03/post-934.php [taro.org]
# それまでは「お目こぼし」で凌ぐ?
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:5, おもしろおかしい)
> # それまでは「お目こぼし」で凌ぐ?
関西では晴れの日にパンツを脱いで、寝転がるんですね。
私は濡れている方が好きです。
#やはりID
馬鹿だな (スコア:0)
# やっぱりACでいいや
Re: (スコア:0)
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:1, おもしろおかしい)
ネットは敵なので、問題ありません。
ネットが無くても日本はやっていけます。
国の基本は農業です。TPPのような横暴を許してはいけません。
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:2, 興味深い)
これ激しく煽りすぎですな
元記事はまねきTVのやつで
>まねきTVでは親機、子機とも汎用品(ソニー製ロケーションフリー・テレビ)で、機器もユーザーが保有していた。
>システム全体を管理、支配しているのは、まねきTVではユーザー側、Cablevision では事業者側とみなしてよい。
>にもかかわらず録画の主体について全く逆の判断が下されたことになる。
最高裁のこの判断について言ってるのにこの記事は
>公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。
この結論付けはちょっと煽りすぎでしょ
これだと業者の絡まないロケフリまでNGになってソニー大変ってレベル
そんな判断は最高裁してません拡大解釈しすぎ
まぁファイルサーバーが業者って話に戻すと
データ化が個人主体、ファイルサーバーは業者主体
公開管理は個人主体とする場合問題化するかつぅ所だけど
まねきTVとは違って、データ取得部分が公開と分離されている場合の
判断はまだされてないと思うけどねぇ
だいたいストレージサービスはまねきTVと異なって著作物を置く事のみ
に限定しているわけでも無いのでその点ですでに
業者側の責任部分が薄くなりそうなんだけどどうなんでしょ
それ以前の誤解 (スコア:2, 興味深い)
そもそも、元記事の
>>まねきTVでは親機、子機とも汎用品(ソニー製ロケーションフリー・テレビ)で、機器もユーザーが保有していた。
>>システム全体を管理、支配しているのは、まねきTVではユーザー側、Cablevision では事業者側とみなしてよい。
これが、大間違いなんだが。
まねきTV等は、「ユーザが名義貸ししているだけで、実効支配しているのは業者だから、業者が公衆再送信している」と云う判断だった筈。
個人が自身に対して再送信する事自体には言及してなかったかと。
但し、個人用途でも、容易に他者が受信可能なら、公衆配信と見做される。
これは、外見上からは区別出来ないと云うのが理由。
なので、技術的に私用である事が明確なら、問題無いんじゃなかったかと。
-- Buy It When You Found It --
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:1)
なぜ他人のデータをお金を出してまでインターネット上に置かなければいけないのだ?
自前のデータを置いて、自前の処理をしてから、公開するか・公開しないかも自由なのに?
私は手元でスクリプトを書くほどのデータも持ち合わせていませんがなにか?
Re: (スコア:0)
ってか、ファイル名からも類推できず、パスワード付暗号化しとけば、実質他人が介入することは
(サーバ管理者であろうが権利者であろうが)不可能なわけで。
パスワードを他人に教えた瞬間に、「公衆」になるけどね。
Re: (スコア:0)
なので暗号化したファイルを送信可能な状態にした時点でアウト。
そもそもVPNなら公衆回線とはならないという判例や省令ってありましたっけ?
それがセーフならSSL接続のGmailになら自由に送信可能状態に出来る事になりますが。
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:2, 興味深い)
VPNでも公衆回線使用には変わらないでしょうただ著作権法の公衆送信の定義は...
--
公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
--
これですから閲覧と公開の管理主体が同一であれば問題となる公衆送信に当たりません
VPNはこの場合たぶん全く関係ないかと、VPNだと管理主体が同一の場合は多いでしょうけど
特定の管理主体がVPNを多数に張って著作物を公開すれば、それはやはり公衆送信でしょうから
ちなみにファイルストレージサービスの場合、サーバーの管理主体が業者ですから
この場合、確かに管理主体的な関連からすると公衆送信の条件を逃れる事はできません
ただし公衆の定義は一般的に「不特定の者人又は多数の者のことをいう」とされ
まねきTVの場合はテレビ放送と言う著作物を契約した不特定多数に公開すると言う判断で
再審議とされたわけですが
個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
それは公衆に値するかという判断はされていませんし
業者にその責任を問えるかどうかも判断されていないでしょう
まねきTVの判例を持って、ストレージサービスが違法と判断というのは正直煽りすぎだと思います
Re: (スコア:0)
> 個人が著作物を「個人向けに提供するストレージサービス」上においた場合
> それは公衆に値するかという判断はされていませんし
だからMYUTAの例を出しているんでしょう。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070528/jasrac.htm [impress.co.jp]
Re:JASRACと放送局がアップを始めました (スコア:1)
それも「音楽という著作物」を置く事を特定目的としてサービスを行っていたので
引っかかった訳ですね 3GPへの変換ソフト付きで
まぁ最高裁でなくて地裁だけどもJASRACも「ユーザーに対して著作物をアップロードさせるシステムを提供するサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したもの」
と言ってるので、一般的なストレージサービスまでいけるかの判断はされてないのでは?
アップロードされる物が特定されていたり、著作物を扱うのに便利な機能が付いてたりすると
NG食らうのは確定したとみて問題無いと思いますが
Re: (スコア:0)
半分は妄想も入っているので、全部を鵜呑みにする訳にはいかないけどね。
ただ、著作権を直接の要因とするなら、著作権者が動かなければ問題ないんじゃね?
著作権法違反で捕まっている人もいるけど、一方でコミケみたいなグレーゾンは敢えて放置ということもあるんだし。
あと、サービスによって法的な管轄地を定めている場合もあるので、日本で訴えを起こしても、必ずしもそれがすんなりと裁判になるとは言い切れない気も。
例えば、Dropboxはカルフォルニア州になっている。
http://www.dropbox.com/terms [dropbox.com]
って、釣られてAmazonの話じゃなくなってしまった。
Re: (スコア:0)
コミケはグレーじゃ無いでしょw、パロディ法案が日本に無い以上
他人のキャラ使ってる時点で著作権法違反
著作者にそこまでする理由が無いから訴えられないだけで
訴えるレベルになるほど著作者側に理由ができればいつでも訴えられる状況
それをグレーとは言わない
対象が公衆で無ければ問題無し (スコア:1)
>コミケはグレーじゃ無いでしょw、パロディ法案が日本に無い以上
>他人のキャラ使ってる時点で著作権法違反
著作権法で禁止されるのは、「公衆」への配布や閲覧。
例えば、本を仲間内で廻し読みするのは、対象が「公衆」じゃないから、違反にはならない。
二次著作についても、原著作の権利が残存適用されて、「仲間内」なら適法。
だから、同人活動は本来は問題無いんだけど、コミケレベルで果たして「仲間内」になるのか?って点が、グレーゾーンになる訳。
あと、二次著作物の印刷が、原著作の複製権を侵犯しているかどうかは、微妙。
こちらは、元著作と同等の鑑賞性を備えているかが問われる問題だったと思う。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
20万人来るようなイベントで「公衆」じゃ無いと言い切るのは厳しいでしょう
さすがに20万人全員が仲間で顔見知りですって言うのは正直無理がありすぎると思う
>あと、二次著作物の印刷が、原著作の複製権を侵犯しているかどうかは、微妙。
キャラクター使用の時点で駄目なんじゃ?
文章のみの場合はこれに合致しないので、小説とかの場合はまた微妙になるけど
キャラクターの挿絵とか入れてたらNGになるよね
Re: (スコア:0)
Re:対象が公衆で無ければ問題無し (スコア:1)
>20万人来るようなイベントで「公衆」じゃ無いと言い切るのは厳しいでしょう
>さすがに20万人全員が仲間で顔見知りですって言うのは正直無理がありすぎると思う
んと、合同イベントなんで、総数が二十万人というだけで、個別のサークル郡が閉じてれば、全員が仲間で在る必要は無いです。
「公衆」の条件として、任意の第三者が利用可能と云うのが在るのですが、趣味性が高ければ、新規の加入者と云う言い訳も一応成り立ちます。
(会員制でも、会員間の共通性が低いと公衆扱い。線引きはかなり曖昧だけど)
実態としても、そうかけ離れたものではなさそうですし...
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
個々ののサークルに来るユーザーがすべてお客じゃ無いのなら良いんですけどね
全員と会話してその場だけでも仲間と言える状況が出来ていますか?
特に壁サークル関連の人たちに聞いてみたい
それは事前でも事後でも良いともうけどね
購入者が参加者でなくて客になってと言う問題は著作権問題にも絡んでくるんだなぁと
ちょっと思った
配布だけして終わってたら客と変わらんつぅ事ですな
Re: (スコア:0)
コミケ=パロディと認識してるような奴が語る話題ではないわな。
さて、次はどんな理由で税逃れを狙うのか (スコア:0)
たしか、日本にあるのは委託倉庫だけでビジネスの実体がないので課税される筋合いはない、と強弁して徴税を拒んでいましたよね。
(その後どうなったのかは知りませんが)
拠点を設置して次は何を言い出すのか注目です。
Re:さて、次はどんな理由で税逃れを狙うのか (スコア:1)
実際クレジットカードの明細には海外利用となってますからねぇ
#せめてJCBを使って日本にお金を落としましょう
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
意外と時間がかかったような (スコア:0)
まだ暑い頃合いに某所で「もうすぐアキバにできますよ」って話を耳にしていたのですがこの時期になるとは…