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インターネット

「IPアドレスだけでは個人を特定できない」米裁判で弁護士が主張 39

ストーリー by reo
まともすぎて吐き気がするわ… 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

ファイルシェアリングの訴訟を弁護している弁護士が、「IP アドレス自体は、著作権に違反してコンテンツをインターネットで共有するといった違法行為を行った人間を特定するには不十分である」との論を展開しているそうだ (ars technica の記事本家 /. 記事より) 。

この弁護士の主張は、IP アドレスがインターネットの契約者を特定することはできても違法なダウンロードを行った人物は特定することはできないというもの。「実際の行為を行った人は契約者である可能性もあるが、家庭内の他の誰か、もしくは契約者のネットワークにアクセスできる個人といった可能性がある」という、至極真っ当な論を展開している。

違法なアダルトコンテンツのダウンロードの訴訟を弁護しているこの弁護士は「(IP アドレスで特定するのではなく) 契約者の家庭の全ての端末を捜査する必要がある」と被告人を弁護しているとのことで、この裁判の判決が気になるところだ。

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  • あえて駆除せずに、責任をウイルスに押し付ける奴が急増するかもしれない!
    そしたらウイルス未駆除罪でもできちゃうかも?
    あるいはAI搭載PCが登場すれば、「AIが勝手にDLしたんだよ!」と主張することもありうる。

    #とりあえずは、飼いネコにDL方法を教え込む方が早いかもしれない
    #「タマ、まずはそこをクリックだ」
    #「にゃー」
    #「ばかっ、それはアダルトサイトの広告だろ。そこまで真似しなくていいんだって」
    • by Anonymous Coward

      心配するな。
      そんな事になるまえに警官が現れて任意に話を聞きに来てくれるから。
      その後ちゃあんと家宅捜査や取り調べで状況を洗い出してくれるさ。
      米国でも確定の条件は所持だから、最低限そこまではしている筈なんだけどな。

  • そんでもって

    アクセスログが残っていても、ログが改竄されている可能性があるので特定の証拠とは成りえない
    とか
    アクセスログが残っていても、該当のPCが踏み台にされただけの可能性もあるので証拠とは成りえない

    くらいまで言ってくれれば完璧だったのに。

    • by Anonymous Coward

      正しいも何もIPアドレスだけで特定したことがあるんでしょうかね?普通は家宅捜索とかで押収した証拠物件なんかと組み合わせて特定するよね。

      刺殺された死体の前で返り血を浴びて包丁持っているだけでは犯人といえない、というごくありふれた事件と同じ程度の疑わしさでしょ。なにがどう「完璧」なんだろ。

  • by Anonymous Coward on 2011年09月12日 11時55分 (#2018427)

    T/O

  • by Anonymous Coward on 2011年09月12日 12時17分 (#2018444)

    セキュリティ無しの無線LANや(ある条件下で)数秒~数分でパスワードが解けることが既知となったWEP
    経由、もしくは高度な方法でキーが解かれたWPA/WPA2の無線LAN経由での進入可能性を考慮すると
    弁護士の主張にも一理あると思います。
    てか、その手の問題は過去から指摘されている割にはあまり危険として認識されていないのは私には
    とても不思議です。

    もっとも今回の被告の家に無線LANが設置されていたか存じませんが…。

    • by Anonymous Coward

      誰でもアクセスできるようなアクセスポイントを設置していて悪用された場合に、幇助罪が適用されたケースが、あります。(日本国内ではありません。)
      使用できる個人が限定できるようにセキュリティを設定するのは、当然の義務で、それを怠れば、なにかあったら、それなりの処分をされる可能性があるようです。
      まあ、日本では、冗談で済む話でしょうね。

      • by Anonymous Coward

        SSIDは使用できる個人を限定するためにあるんだからソレで十分だね♪

        • by Anonymous Coward

          うちは、honey_trapっいうSSIDにしてます。w

    • by Anonymous Coward

      ・PPPoEの段階でなりすましてISPにログインする。
      ・ISPから払いだされたDHCPと同じサブネットの中の別のIPを試したら使えた。
      ・第三者のPCにバックドアをしこんでそれを遠隔操作した。

      などなど、無線LANから入る以外の方法もいろいろあるので弁護士の主張には七理くらいはあるかと。

    • by Anonymous Coward

      そもそもIPアドレスだけで有罪まで持って行ったって例の方を私は知らないのだけど。
      IPアドレスなんて単なる捜査情報で、基本は家宅捜査だよね。
      で、元々確定的証拠として扱われていないIPアドレスを持って「個人特定出来ない」て言われても、検察側としては「そうだね」でおしまいの話だろう。
      せいぜいがチャイルドポルノの不法所持の検挙に抵抗感のある人達の「捜査には何か間違っている事が有るに違いない」と信じたい心にしか働きかける位。

      一理は有っても全然有意じゃなく、そんなのは捜査側も普通に知っているし別に無視している訳でも無い話。

  • あれっ、IPアドレスだけで端末って特定されましたっけ?グローバルアドレスばかりじゃないですよね。
    私はuserIDと組み合わせて、特定しているものとばかり思っていました。

  • 契約者の家庭の全ての端末を捜査する必要がある

    犯人は通りがかりの人かもしれない。

    という可能性を残すために、わざと誰でもつなげるアクセスポイントを置いておく、とか。

    でも、本当に通りがかりの人にやられて、あらぬ疑いがかけられる、もしくは、自宅の PC 等がとんでもないことになってしまうリスクを考えたら、とてもおすすめできない気がするなぁ

    • by Anonymous Coward

      疑わしきは被告人の利益・・・とはいうけど、アクセスポイントの管理責任が被告人にあるのであれば、他人が使ったことを証明できないならお前の責任だ、と言われることになるのかなぁ?

      # こんな弁護士が居るのであれば、言い逃れ防止のためにそうすべきだと思うけど。そうすりゃ脆弱なアクセスポイントも減るだろうし。

      • by Anonymous Coward

        管理責任がある(民事責任がある)

        というのと、刑事訴訟の対象になる、というのはまったく意味が違う

      • by Anonymous Coward

        > 疑わしきは被告人の利益・・・とはいうけど

        なんだかタレコミ子はじめ、「IPアドレスだけでは特定はできない。(キリッ」って感じだけど、そういう主張のほうが滑稽に思える。そりゃ真っ当だけど、犯行現場から逃走する車を見られたからってその持ち主が犯人かどうかとか、犯人と同じ色の靴だったとかと同程度の証拠の強さじゃないでしょうか。これだけで犯人を特定できるって思っている人って実際いるの?

        外部から接続した可能性はあれども、内部のものが使用した可能性も消え去ってはいないので、さすがに家宅捜索の令状は裁判所も許可するだろうし、実際に悪いことをやっていれば、家宅捜索でなんらかの有力な証拠がでてくるだろうね。実際証拠になるのはそこらへんでしょ。

    • Re: (スコア:0, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      世の中にはfonってのもあってな

    • by Anonymous Coward

      しかしアクセスポイントの管理責任は問われるよね? それは知らん振りはできないよ。

      • by Anonymous Coward

        うむ。しかし、正犯と従犯では全然違う。
        特にこういった犯罪の場合は。

        それどころか、管理責任は刑事上ではなく、民事上の責任にとどまるかもしれないし。

        • by Anonymous Coward

          違法ファイルの詰まったHDDとBlu-ray一式が押収されて、
          「自分のPCに違法データがあったことも、それがP2Pを介して違法コンテンツの拡散に利用されていたことは事実だと思うが、
           設置してある無線LANを介して、第三者がやったことであり、自分には何の身の覚えもない」
          という論法が使えるかなあ。
          弁護士資格を持つ人や、政治家のドラ息子とかなら何とかなるかもしれないけど、
          一般の人 (が捕まるかどうかはさておき)が思いついても実行するのは難しい気がする。
          あとは、日本語の喋れない外人が日本の警察に捕まって、弁護士を呼べの一点張りとかかなあ。

      • by Anonymous Coward

        WEPを設定しなかったとしてもその程度で管理責任は問われません

  • by Anonymous Coward on 2011年09月12日 12時49分 (#2018471)

    大抵それには家宅捜査のお話が続く。
    って事でIPアドレスなんて逮捕の為の確定的証拠でもなんでも無いと思うんですが。
    家宅捜査の為の証拠としては認められているってだけですよね。

    • by Anonymous Coward

      民事訴訟なら家宅捜索できないんじゃね?

      著作権管理団体がファイル共有ソフトの利用者を訴えたって話なんじゃね~の。

      • 被告人として特定するに足りないと言っているので、刑事訴訟ですね。

        A file-sharing lawyer admitted this week that IP addresses don’t by themselves identify someone accused of sharing copyrighted material online.

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        違法アダルトコンテンツのダウンロードというから、チャイルドポルノ辺りだと思う。
        けど、

        「(IP アドレスで特定するのではなく) 契約者の家庭の全ての端末を捜査する必要がある」

        って言われても、「もうやった」と結果が出されて終わりの様な。

        なんか、不慣れな弁護士が取りあえず対抗に何か言わなきゃとか思って変な事口走っただけの様な気がするんだが。

  • by Anonymous Coward on 2011年09月12日 13時51分 (#2018521)

    当たり前じゃんか

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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