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ソフトウェア

EU裁判所、中古・ダウンロード流通のソフトウェア販売は合法との判断 20

ストーリー by hylom
ほかの企業への影響もありそう 部門より
taraiok 曰く、

ドイツのUsedSoft社は、米国のソフトウェア会社の顧客から取得したソフトウェアライセンスを中古販売して利益を得ていた。これに対してOracleがライセンスに違反しているとしてUsedSoft社に対して訴訟に出た。その判決が7月3日、ルクセンブルクにあるEU裁判所で結審したが、その内容はOracleにとって衝撃的なものであった(THE WALL STREET JOURNAL判決文PDF本家/.Forbesによる解説)。

同裁判所は、「ソフトウェアの作者はインターネットからダウンロードしたプログラムの利用を許可する『中古』ライセンスの再販を禁じることはできない」と判断。ソフトウェアベンダーがソフトウェアを独占的に顧客に配布する権利は、顧客がそのライセンスを購入した時点で消滅する、とした。このルールは物理的メディアだけでなく、ダウンロードしたソフトウェアに対しても適用されるとした。このことから、UsedSoft社はライセンス契約を破っていないと判断したという。

と同時に、同裁判所はオリジナルのソフトウェアの所有者が中古でそのライセンスを販売した場合、自分のコンピュータ上にあるすべてのコピーを消去することが義務付けられており、中古販売後のコピーを保持することは許されていない点を強調している。

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  • by Anonymous Coward on 2012年07月06日 6時37分 (#2187962)

    Oracle社のライセンス形態がどうなっているか、詳細を知らないのですが、
    Oracle社と提携しているところ以外からソフトウェア・ライセンスを購入した場合、
    サポート契約はできませんって圧力かけられるんじゃないですか?

  • by Anonymous Coward on 2012年07月06日 6時14分 (#2187953)

    Microsoft Officeのラインセンスを友人に転売しても良いのかな?
    (もちろん自分のハードディスクは消去します)

    • Re:ならば (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2012年07月06日 7時44分 (#2187973)

      ライセンス条件がパッケージだったりプレインストール版だったりでいろいろ違うのですが、可能な場合もあります。

      例えば
      ライセンス認証が完了している製品を他人に譲渡することはできますか? [microsoft.com]

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「社名や姓の変更は譲渡にはあたりません」ということは、名の変更は、同一人物が引き続き使用する場合でも譲渡にあたる?

        • by Anonymous Coward

          契約条項の趣旨を読み取れないの?
          曲解して楽しい?

          • by Anonymous Coward

            契約で「趣旨を読み取る」なんて出来る訳無いでしょ。
            上記内容は、社名の変更や結婚しての姓の変更を念頭においているだけで、名前の変更を考慮しているとは思えません。
            芸能人やスポーツ選手などの勝負事の人たちは、縁起担ぎに実際に名前を変更する事があります。
            なので、上記文面では譲渡に相当すると考えるのが妥当で、本来なら「姓名の変更は譲渡にはあたりません」とするべきだと思います。

            • by Anonymous Coward

              契約書じゃなくて単なるFAQじゃん。
              行間読めよw

              • by Anonymous Coward

                であるなら、余計に利用者に混乱を来す文面だと思うぞ。

              • by Anonymous Coward

                「社名や姓の変更は譲渡にはあたらない」から「名の変更は同一人物が引き続き使用する場合でも譲渡にあたる」を導くことはできない。
                ライセンシー変更にあたらない条件を2つ挙げてるだけ。他に無いなんてどこにも書いてない。

                FAQはこういう頭弱にもわかるように書かなければいけない。という事実を身をもって示す自虐プレー?

    • by Anonymous Coward

      OEM版でなければ良いのでは?

    • 具体的にMicrosoft Office の場合がどうなっているか知りませんが、「転売禁止」がパッケージの裏とかインストール時とかの利用規約に書かれている場合があるかも知れません。
      パッケージを開けたり、「同意」してインストールしたりすると、問題になる可能性も考えられます。
      • Re:ならば (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2012年07月06日 7時48分 (#2187974)

        それがどうした?
        転売禁止の項目が書かれてたって、そんなもの無効になるでしょ。

        「ソフトウェアの作者は(中略)『中古』ライセンスの再販を禁じることはできない」ってのが今回の判決なんだから。

        #他の国じゃどうなるか知らんけどね

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2012年07月06日 8時00分 (#2187978)

    シェアウェアのソフトなんかだとLifetimeLicenseとかの無期限で利用可能なライセンスが結構あるけれど、
    中古販売ができるって事になってしまうと期限付きにして短いサイクルで権利が切れるライセンス形態が増えるのかな?
    もしくは、起動時にオンライン認証が必須になるようなソフトが増えるとか…
    あんまりいい結果になるとは思えないな

    • ソフトを供給する側がライセンスで稼ぐの諦めて、広告入りのアプリにでもされたらきっついなぁ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        しかも広告といいながら、ユーザーの個人情報目当てだったりするのが実体ですからねぇ

    • by Anonymous Coward

      権利だろうと物品だろうと、何かを売ったら中古に流されることを阻止できないというこだから、
      形態としてはレンタルが増えるんじゃないかな。

      あなたには何も売り渡しません、と。

  • by Anonymous Coward on 2012年07月06日 9時53分 (#2188039)

    http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]

    著作権保有者が、使用者に対し複製(=インストールすること・メモリにロードして実行すること)を許諾することで使用することができる、という解釈のようです。
    となると、複製の許諾は著作権保有者の許諾が必要になるため、ライセンスを買ったところでインストール出来ないという素敵な状況になるのではないかと思われます。

    • by Anonymous Coward
      手持ちのソフトウェアのライセンスに目を通されることをお奨めします。インストールして使うようなソフトウェアであれば、正規のライセンスがある場合に限り、最低でも1台にインストール/使用が著作権の保有者によって許諾されています。

      #と言うか、そのためのライセンス=許諾書。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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