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武雄市の樋渡市長、国内では利用できないはずの音楽配信サービスを使っていることをブログで書いて騒動に 131

ストーリー by hylom
お騒がせ市長 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

日本Facebook学会長であり佐賀県武雄市長の樋渡啓祐氏が、日本ではサービスを提供していない音楽配信サービス「Spotify」を使っていたことをブログFacebookで述べていたことが話題になっている。

Facebookに寄せられたコメントでも指摘されているとおり、Spotifyは日本国内ではサービスを提供しておらず、またIPアドレスによるフィルタリングによって日本からは利用できないようになっている。樋渡氏はこれを回避するプロクシを提供する非公認業者を使用してサービスを利用したのではないか、との声が挙がっている(Togetterまとめ)。これはSpotifyのサービス利用規約違反にあたるほか、著作権侵害により処罰を受ける可能性もあるという。

日本では利用できないサービスをproxy経由で利用するというのはわりとよくある抜け道だが、あまり堂々とそれをオススメするのはどうかと……。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時29分 (#2285157)

    樋渡市はこれを回避するプロクシを提供する非公認業者を使用してサービスを利用したのではないか、との声が挙がっている。

    推測ではなく、もともとブログの「Spotify」とだけ書かれた行がspotify-jp.comにリンクされていました。12月4日昼頃にリンクが外されたようです。

    魚拓が山ほど採られていますから、確認できると思います。

    http://megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fhiwa1118.exblog.jp%2F17352204%2F [megalodon.jp]

    • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 1時58分 (#2285373)

      「プロクシを提供する非公認業者を使用してサービスを利用したのではないか」という部分は間違っています。
      Spotify-jp(既に消えていますが)は、
         ・「フリーソフトを使ってサービス提供国からのアクセスに見せかけて利用登録を行う方法」を紹介したPDFファイルを無料配布。
         ・有料会員になる場合、日本のクレジットカード等では決済できないらしいので、Spotify-jpの「弊社米国オフィス」で
          Spotifyのe-card(友人に贈ったりできるらしい)の購入代行を行い、それによって利益を得る。
          (一例としてはPremium1ヶ月分の9.99ドルを1420円で販売。)
      というだけのサイトでした。プロキシの提供は行っていません。
      まとめのタイトルにある「裏サイト経由で利用し」は、
         ・樋渡市長が、おそらくはSpotify-jpに書いてある方法に従って利用登録を行い
          (ブログでリンクを貼っていたのでそうとしか考えられないため)
         ・おそらくはSpotify-jpを利用して有料会員の料金支払いを行った
          (市長のFacebook記事にある「Spotifyとやり取り」は、どう考えてもSpotify-jpとのやり取りとしか思えないため)
      ということを示しています。
      まぎらわしいタイトルで混乱させてしまい申し訳ありませんが、とりあえずタイトルはそのままにし、
      Spotify-jpに関する補足説明をまとめ内に追加しようと思います。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時20分 (#2285142)

    >Spotifyのサービス利用規約違反にあたる

    Spotify社が件の市長を訴えるとして、どこの国の法律に基づいて訴えることになるの?

    >著作権侵害により処罰を受ける可能性もあるという。

    どこの国の著作権法が適用されるのだろうか?

    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時47分 (#2285175)

      録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,また情を知って行っていなければ罪には問われないため
      処罰を受けるといった事態はないと思われますが,日本の著作権法的には国外犯規定が存在しますので世界中どこでも日本人であれば
      日本の著作権法には問われることになるかと思われます。

      刑法施行法
      第二十七条  左ニ記載シタル罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
      一  著作権法 ニ掲ケタル罪
            ↓
      刑法
      第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

      の例に倣う・・・ということなので,著作権法の刑事罰は世界中どこででも適用されかねません。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 9時22分 (#2285455)

        >録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,

        Spotifyのプレミア会員にはDL機能があります。
        市長のブログには「その曲は、僕のLibraryに入っています。だから、いつでも取り出せる。」と
        書かれていますので、実際にPCローカルに保存していると思われます。

        >また情を知って行っていなければ罪には問われないため

        ここは意見が別れるところでしょうが、「日本では正式なサービスはまだなんですが」と
        書かれていますので、本来日本から利用してはならないサービスだという意識はあったものと思います。
        (Spotifyの会員規約も読んでいるはずです)

        そこから「なぜ日本での利用が禁止なのか」と少し想像力を働かせれば、違法DLにあたる可能性を想像するのは難しくありません。
        よって、よっぽど頭脳がマヌケでなければ、「情を知って」いたはずです。

        以上のことから、違法DLの咎出で処罰を受ける事態はあり得ると考えられます。
        もっとも、警察がこんな軽微な犯罪で市長を逮捕することはないでしょうが。

        親コメント
      • by naima (6903) on 2012年12月05日 20時06分 (#2285191)

        Facebookのリンク先に投稿されてますが、Premium サービスはオフライン再生出来るようなので違法ダウンロード法に触れるかと
        又、SpotifyはCDの楽曲を配信してるようなので、レコード会社が保有してる著作隣接権にも触れるかと

        親コメント
    • Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時32分 (#2285161)

      規約によればスウェーデン法で裁判するってかいているからまずスウェーデンで裁判起こされるのでは?
      損害与えたとかじゃないからアカウント停止ぐらいしか認められないでしょ。

      著作権法の場合はJASRACが日本で訴えることができるよね。
      海外の管理団体を経由して著作権を信託されている。ひどければ訴えるでしょ。

      親コメント
    • by aria (10025) on 2012年12月05日 23時54分 (#2285311) 日記

      Spotifyで適用されるのはスウェーデン法。スウェーデンの著作権法原文はこれ

      http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.htm [notisum.se]

      ただ,著作権法はどこの国も似通ってます。日本国著作権法と大幅に違っているとは思えません。
      (瑞典語は読めないので他国、特に日本語訳が出ているフランスとかドイツとか当たりました)

      --
      米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
      愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時38分 (#2285168)

      電子計算機使用詐欺罪に一票。 [wikipedia.org]

      規約を読んだわけじゃないけど。
      規約でサービス提供国が明示されていて、提供国外での利用を禁止する規約があるのであれば、
      プロクシを使ってコンピュータを騙すことでサービスを享受したわけだから、犯罪を構成してそう。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        それがみとめられるならRadikoをproxy経由で聞いてた人がばんばんつかまっていそうですけどね。

        • by Anonymous Coward

          radikoの地域制限は規約にあるんでしたっけ?

          radiko側で誤判定した結果聴けないことがあっても免責、というのは見た気がするんですけど、いまサイトを見たら利用規約のリンク先はAIRアプリの利用規約になってるようで、要領を得ませんでした。

      • by Anonymous Coward

        電子計算機使用詐欺罪に一票。

        海外サービスの不正使用に日本の法律が適用されるのか?

        • by nmaeda (5111) on 2012年12月06日 7時48分 (#2285415)

          不可能ではない。

          日本国籍を有する者が海外で犯罪を犯した場合、日本の法律で裁くことが可能。

          ただし、通常は現地の司法が優先される。すると、同じ罪で二回裁くことは出来ない(上告や再審を除く)という制限があるため、日本で二重に裁かれることはない。

          だからこそ、日本で犯罪を犯した中国人は日本の司法で裁かれることを望む。中国の司法では簡単に死刑になるから。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      刑事罰が適用されるのは、日本の著作権法でしょう。民事的には利用規約によるんじゃないでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      Spotifyは知りませんが、普通はどこの裁判所で紛争解決するかが規約に書いてあると思います

  • by takopon (38876) on 2012年12月05日 19時44分 (#2285173)
    「樋渡氏」なのか「樋渡市長」なのか。
  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 20時13分 (#2285198)

    樋渡市長、日本Spotify学会はいつ作られるんですか?

  • 文化庁の「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A [bunka.go.jp]」によれば、平成24 年10 月1 日施行のされた罰則強化により、「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。
    楽曲および演奏は著作物および著作隣接物であり、今回問題のサービスはその公開範囲として日本を含んでいないのですから、音楽配信サービスを日本から利用したという事は、利用許諾を得ていた筈はありませんので、著作権侵害ですね。プロキシ(VPNじゃないんですか?)を意図的に使っていたという事は、権利侵害を故意に行ったわけですから(知らなかったとは言えない)市長が仮に楽曲をダウンロードしていて、告訴されれば、違法ダウンロードの刑事罰化の対象となり、2年以下の懲役、ですね。
    それにしてもこの市長、児童ポルノ法に抵触すると思われる母子の入浴シーンの盗撮写真を公開してみたり、実名が書かれたアンケートを市民に無断で公開したり、「IT音痴というよりイット革命以下で、しかも自分はITが分らない事が解らない」な恥ずかしい事を次から次にしでかしますね。選んだのは市民なので、武雄市の文化度を反映したのでしょうが。
    • by Anonymous Coward
      > 選んだのは市民なので、武雄市の文化度を反映したのでしょうが。

      (´・ω・`)
  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時11分 (#2285136)

    > やり方一つ

    佐世保の米軍基地にいってサービスを利用。

    はい、じゃあ解散~

  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時29分 (#2285158)

    複製の主体がSpotifyのサービスになるとすれば、複製の行為地もサーバのある場所(海外)となるはずです。
    なお、複製を伴わない私的使用は日本法では問題ありません。

    規約違反は問題ですが、スウェーデン法に基づき契約しているため、スウェーデン法に基づいて解釈されるはずです。
    スウェーデン法は詳しくないので、どれぐらい問題かは良く分かりません。

    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時59分 (#2285186)
      いわゆる改正著作権法には以下の条文があります。(第三十条 3)
      ------------------------------
      著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
      ------------------------------

      要するに、配信サーバが海外にあってもダメよと明明白白と書かれているようにも読みとれるわけですが。

      日本法では問題ないというのはどのあたりをどのように解釈したものなのでしょか。
      後学のためにも是非とも御開陳いだだきたく存じます。
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >デジタル方式の録音又は録画、その事実を知りながら行う場合

        録音と録画の定義はこうなっています。固定化や固定物の複製が伴ってなければ問題ありません。
        >十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
        >十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

        • by Anonymous Coward
          この、自動公衆配信の例でいえば、媒体に記録するとアウトで、ストリーミングで見聞きするだけならセーフということになるのでしょうか?
          • by Anonymous Coward

            複製主体がサービス側になるなら、媒体への記録も、あくまで複製された固定物の移動だと思います。

            • >複製された固定物の移動

              著作権法を知らないのでこの言葉の意味をググりましたが、見つけられませんでした。
              お詳しいようなので、どういう意味なのか易しく教えていただけると幸いです。

              親コメント
              • よくわかっていないのですが、ディスクキャッシュに移動(ムーブ)することも、ライブラリのようなものへのメタデータ(ここもよくわかっていないのですが、Spotifyのオフラインモードはメタデータでなくて楽曲ファイルそのものを端末に置いて鳴らしているのでは?)のみ移動することも、サービス側が主体となる複製行為の中に包括して評価されているから、クライアント側の行為のみを取り上げて評価はされないという意味でしょうか。

                ここで疑問に思ったのですが、サービス側であるSpotifyが著作権者から自動公衆送信をして良いと許諾を受けている契約の中には、送信先の地域を限定する条項が入っているはずですが、クライアント側が受信する地域を詐称してSpotifyに自動公衆送信をさせた本件のような場合、著作権者は自動公衆送信権を侵害されたといって良いのでしょうか。それともサービス側が許諾を受けて自動公衆送信を行う主体であることやクライアントは複製せず視聴するだけだということをもって、侵害はないといって良いのでしょうか。
                著作権の行使は地域ごとにできるようなので、前者のほうが正しそうに思えるのですが。

                というようなことを考えていたら、同様なことをブログに書いていらっしゃる方がいました(Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について [techvisor.jp])。参考まで。

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    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 23時22分 (#2285289)

      spotify-jpを日本向け正規サービスだと思って使ってたみたいだから、そもそもSpotify本家との契約は成り立ってないんじゃね?
      規約は契約が成り立ってて初めて有効なわけだから、規約違反に問うのは多分無理。
      盗品を販売された善意の第三者みたいなもんだろ。

      spotify-jpを正規のサービスと思ってしまう常識の無さはアホウなだけで犯罪ではないだろう。
      市長として相応しい見識を持ってるかというのは別問題としてあるが。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 0時24分 (#2285331)

        > spotify-jpを日本向け正規サービスだと思って使ってたみたい

        ブログで「日本では正式なサービスはまだなんですが」
        Facebookで「日本は正式スタートしていないので」
        と繰り返し書いていますから、少なくとも正式ではないことは分かっていたはずですよ。

        あとはFacebookにある「やり取り」をした相手が実際にはSpotifyではなくspotify-jpだったなら、正式ではないにせよ本家と思っていたことになるかもしれませんが、spotify-jpが逃げてしまったらしい今となっては誰にも証明はできないでしょうね。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      「そ、そのくらい知ってたぜぇ~」by日本Facebook学会長

    • by Anonymous Coward

      SpotifyはP2Pですから、規約上いないはずの日本の利用者は、日本法の著作権を侵害していますよ。

  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時50分 (#2285178)

    樋渡の逮捕はよ

    • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 8時10分 (#2285422)

      少なくとも地元検察はズブズブの模様

      http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2339874.article.html [saga-s.co.jp]

      >男性は今年6月、名誉毀損(きそん)容疑などで市長を告訴。佐賀地検は11月、「名誉毀損や侮辱に当たらない」と判断、不起訴処分とした。

      大手マスコミもこいつの不祥事はほとんどスルーだし(古巣の総務省がらみかな)、よっぽどの大事やらかさない限り安泰じゃないかと思う

      まぁこのままエスカレートすると、いつかは限界突破するとは思うんだけど、何年か先だろうね

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      まぁなんかよくわからんけどこのキチガイのおっさんはとっとと豚箱に入れられた方が世の中のためになる気がするよね

  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 20時00分 (#2285187)

    こ、これは他人に踏み台にされたんだ!

    #余計問題をこじらせる流れ

  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 23時20分 (#2285288)

    このおっさんに人徳がないことだけははっきりわかった.
    感情論ですら誰も擁護しないのな.

    そんなんでよく市長やれてるな…

    • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 0時17分 (#2285323)

      市長があまりにも香ばしい人だから、ここぞとばかりにみんなで群がって叩いてるけど、
      そうすることでSpotify自体を違法認定したくてたまらないような論調になって、Spotifyを日本に呼び込みにくくなってしまわないか心配。

      市長とは関係なく、私はSpotifyを使ってみたいので早く日本に上陸して欲しいと思ってます。
      そういうイノベーションの芽を摘もうとしている連中がここには沢山居るような気がしてならない。

      親コメント
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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