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Google

ドイツ、Street Viewデータ収集問題でGoogleに罰金。法律上の問題で罰金は少額 12

ストーリー by hylom
18万ドルでも相当な金額だが…… 部門より
taraiok 曰く、

ドイツはGoogleがWi-Fiネットワークからユーザー名、パスワード、Web履歴などの個人データを違法に収集していた件で、同社に14万5000ユーロ(18万9000米ドル)の罰金を科した。今回の金額は同社が2012年に上げた純利益総額の約0.002%にすぎず、Googleにとっては勝利といえる内容だ。ドイツ側は規制当局が課すことができる罰金の限界があったため、罰金の額が少なすぎると不満を漏らしている(TechweekCNET本家/.)。

ドイツ、ハンブルク市のデータ保護当局者Johannes Caspar氏は「知られている限り最大規模のデータ保護規則違反の一つだ。今回の罰金はGoogleに対する抑止力として「全く不十分だ」とコメントしているという。2010年には、Googleのストリートビュー車はWi-Fiネットワークからの個人データ収集だけではなく、写真を撮っていたことが明らかになり、米38州に総額700万ドル支払うという事件も起こしている。

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  • > Googleのストリートビュー車はWi-Fiネットワークからの個人データ収集だけではなく、
    > 写真を撮っていたことが明らかになり、

    写真を撮るだけでなく、Wi-Fiネットワークから個人データを収集収集していたことが明らかになった、
    ですよね? 700万ドルもこの件で課された和解金のはず。

    • by Anonymous Coward

      taraiokは訳のセンスが無いね。これだけ何度もやっててこの訳が変だと思えないのなら、そろそろ向いてないと思わないといけない。

    • by Anonymous Coward

      なんということでしょう、写真を撮るためにGoogleが世界中を駆け巡っていたとは始めて聞きました!

  • by Anonymous Coward on 2013年04月26日 10時03分 (#2370997)

    無論、「Googleの過去の行為を違法化するために新たに立法して遡及させた」わけではない。
    さて、何年か前に「Googleの行為は少なくとも違法ではない」「文句を言うなら判例持って来い」と言ってた方々は、今はどの様にお考えなのだろうか?
    法律の方はあの頃からそれほど変わってないけど、

    • by Anonymous Coward

      >何年か前に「Googleの行為は少なくとも違法ではない」「文句を言うなら判例持って来い」と言ってた方々[誰?]

      Googleのストリートビュー車 [it.srad.jp]

    • by Anonymous Coward

      これドイツでは違法って判断だけど、日本ではそんな判断でてないでしょ?
      日本じゃ建物だって申請しても隠せないし。
      つまり日本ではいまのところ同じ事やっても合法。

      • by Anonymous Coward

        建物だって申請しても隠せないってのはストリートビューのこと?
        申し出れば写真の削除はしてもらえるけども。
        うちの近所は申請する人が多かったようで、一帯の道路全部ストリートビューの提供がされてない(当初はされてた)。

        • by Anonymous Coward

          >申し出れば写真の削除はしてもらえるけども。
          お、失礼。どうやらそのように現在はなってるようですね。
          隠してあるの見たことなかったのでてっきりそういうことか、と。

          しかし、wifiネットワークの個人データの取得に関しては日本では違法判断は出てませんね。
          日本人は個人情報の取り扱いに関してあまり興味がなくて欧米ほど問題にもならないのかもしれませんね。
          LINEなんて流行ってる現状を鑑みるとそれも納得できます。

          • by Anonymous Coward

            おいおい、何言ってんだ。行政指導出てるぞ。

            グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
            http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000056.html [soumu.go.jp]
            総務省は、本日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。

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