
廉価な中国語版MS Officeプロダクトキーで日本語版Officeを有効化、ライセンス的にはどうなの? 119
日本ではHome&Student売らないよ→中国から上陸 部門より
ITmediaの「萩原栄幸の情報セキュリティ相談室」にて、正規の中国語版MS Officeのライセンスキーを使って、日本語版のMS Officeをアクティベートする話が話題になっている。
現在、オンライン通販サイトなどでは「並行輸入品」として、正規の中国語版MS Officeが低価格で販売されている。当然ながらこれを普通にインストールすると中国語版のMS Officeがインストールされるのだが、日本語版のMS Officeの体験版をMicrosoftのWebサイトからダウンロードしてインストールし、中国語版MS Officeのプロダクトキーでアクティベートを行うと、日本語版のMS Officeが利用できるようになる、ということらしい。
ライセンス的には微妙な話なのだが、先の記事の著者が日本マイクロソフトに確認したところ、
「当社ではそれが合法か違法か判断しかねます。もし不審な点があれば、中国のマイクロソフトに確認してください」
という、「不正ではないらしい」という結論になってしまったそうだ。が、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項には下記の地域制限が記載されているので、正直なところ微妙な予感はする。
地理的制約と輸出規制 ソフトウェア パッケージに地域が記載されている場合、お客様はその地域でのみ本ソフトウェアをライセンス認証できます。また、お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。地理的制約および輸出規制の詳細については、 こちらのページ および microsoft.com/exporting をご参照ください。
また、販売されているのは業務利用が禁止されている(そして日本では販売されていない)Home&Studentエディションなので、これを業務で利用するのは当然ながらアウトであると思われる。
違法と不正が混ざっている? (スコア:5, 興味深い)
混ざって記述されていますね。
マイクロソフトに「違法か?」と質問しても、違法かどうかを判断できるのは裁判所だけなので
「俺らに聞かれても判らないから別のところに聞いてね」と言われるのは当然のような気がします。
それを、日本法人に対して自分は中国語わかんないから代わりに聞いてとお願いするのも
お門違いでしょう。
自分の顧客が中国からライセンスを買ってきたなら、筆者自身が中国法人もしくは中国の
司法当局に問い合わせるのが筋だと思いますし、それができないなら有償でも
通訳と専門家に依頼すべきですね。
マイクロソフトが判断できるのは、マイクロソフト(日本法人)が販売する範囲の製品に付属する
契約書とその使用方法のみですので、中国から取り寄せたライセンスは日本法人としては
他人事だと思いますし。
各国法人の関係や、法律遵守、企業と消費者の契約行為などなどいろんな問題をごっちゃにして
マイクロソフトの日本法人に難癖つけて喜んでいるようにしか見えないですね。
「マイクロソフトが明確に不正といわなかったから合法だ」などという表現も
気持ち悪いですね。
この筆者の論法だと、契約違反=違法といわんばかりの鼻息の荒さです。
こんな論調でコンプライアンスとかセキュリティを語ってほしくは無いものです。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:3, 興味深い)
どこにぶら下げようか迷ったので、とりあえずここに
いや、それは論点がずれてると思う。むしろ逆で、今回の問題に中国法人の出番はないと思う。
ソフトウェア製品によっては、競合する他社製品の利用者に対して「優待版」と称する安価なライセンスを販売しているのはよくあることですが、
そういうソフトの中には、確認のため、その他社製品のライセンスを確認するものもあります。
「マイクロソフト社の販売したオフィスのライセンス」を「他社の製品の優待版の利用のために使う」ことをマイクロソフト社は禁じることはできないでしょう。
同様に、「マイクロソフト中国法人の販売したオフィスのライセンス」を「マイクロソフト日本法人の提供するオフィスの利用のために使う」ことに関して、中国法人は禁止することも許可することもどちらについても何ら権利を持っていない、ということになるかと思います。
今回の問題のポイントは、マイクロソフト日本法人が提供する「試用版オフィスに購入したプロダクトキーを入力することで製品版になる」という認証体系において、そのプロダクトキーとして「マイクロソフト中国法人が販売したライセンスを受け入れるかどうか」という所にあるかと思います。
#例えば、オフィスのプロダクトキー発行システムがクラックされ、さらには「ジェネレーターで生成されたプロダクトキー」を販売する闇業者が現れたとして、
#そのプロダクトキーの使用可否についてマイクロソフトに問い合わせた時に「プロダクトキーの販売業者に問い合わせてくれ」なんて回答が返ってきたりしたらおかしいでしょう。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:1)
ライセンスは契約で定めますが、これに違反するのは違法ですよ。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
えっと何を言いたいのかよく分かりませんが、著作権侵害は(何らかの正当化事由がない限り)、債務不履行としての違法性があるのはもちろんのこと、不法行為法としての違法性も(この文脈で「不法」とは言いません。)、犯罪としての違法性もありますよ。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
おっしゃっていることの内容はよく分かりませんが、契約上の債務の不履行は不法行為にもなる場合は多いですが、必ずしも一致しません。
なお、民法上は、債務不履行との関係では、債務の本旨を履行しないことを正当化する事由(同時履行の抗弁権とか)がないことを違法と呼びますし、不法行為との関係では、故意・過失により他人の権利・法益を侵害しながらこれを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法を呼びます(ただし学説上は争いあり。)。
それから刑法上は、犯罪の構成要件(例えば、著作権の侵害)に該当しながら、これを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法と呼びます。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
ライセンス上許容されている範囲を超えて他人の著作権が及ぶ行為を行えば、民法との関係でも著作権法との関係でも違法ですね。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
その事件とはいろいろな点で前提が異なるように思いますが、いずれにせよ、ライセンス契約の地域制限条項が無効な場合には当該条項に違反することはできませんので、契約違反にも違法にもなりませんね。契約違反かどうかというのは具体的な事実関係によっても大きく左右されますので、具体的に気にかかることがあれば専門の弁護士にご相談を。
Windows Genuine Advantage? (スコア:5, 参考になる)
非正規品の販売等の対策をする Windows Genuine Advantage 担当にこの質問を持っていくセンスというのはよくわからない。「真贋については…」という話になるのは当然のような。製品ライセンスに関する質問はカスタマーインフォメーションセンター [microsoft.com]じゃないの?
まあ
というのが事実なら、部署が違うからという理由で回答をなかったことにはできないと思うけれど。
でも、この記事、 GameKeeper さん [srad.jp]が書いているように合法・違法と契約違反とがごっちゃになっているし、問合せ先の選択も変だしで、なんか基本的なことがわかっていない人が専門家ぶって書いているなあという印象です。
Re:Windows Genuine Advantage? (スコア:2)
電話でもうひとつ要領を得ないような対応をされたんであればなおさら。
会社としての正式見解と言っても、どこのレベルでそう判断してるのかも分からないですし。
※自分なりには問題無いとは言い難い気が。
Re:Windows Genuine Advantage? (スコア:2)
これは僕も最初そう思ったけれど、電子メールはメールサーバー間のバケツリレーで送られるとか書いちゃうような人が Received ヘッダーフィールドの内容を正しく説明できるとは思えないので、自分で説明できないことを無理に説明しようとしないで便利なウェブサイトの紹介だけにしておくってのはありでしょう。
Re:Windows Genuine Advantage? (スコア:2)
バケツリレーと言われると、メールが送信者のコンピューターから受信者のメールボックスまで無関係の組織のメールサーバーを経由しながら届いていくような印象を受けますが、それは UUCP 時代のメールの説明で、今のインターネットメールでそういうのはまずありません。
今のメールは、メールサーバーが落ちているとかがなければ、普通は送信側の組織の中でちょっと転送があって、その後送信側の組織から受信側の組織に一発で送られて、受信側の組織の中でちょっと転送があって、受信者のメールボックスに届くのです (メーリングリスト等はこの限りではありませんが)。「インターネット メール バケツリレー」とかで検索すれば、今時のインターネットメールはバケツリレー方式で送られるわけではないと説明したページが多数見つかるので参考にしてください。例えば TDK Techno Magazine テクの雑学第 140 回「スパムメール対策 ― 前編 電子メール送受信の基本 ―」 (松田勇治さん) [tdk.co.jp] とか。
実際には、「送信側の組織から受信側の組織に一発で」と言っても全世界の対外的メールサーバー同士が直接物理的につながっているわけではもちろんなく、 TCP/IP の IP 層ではリレーを頑張るわけです (この場合、経路上の機器はメールサーバーではなくルーター等ですが)。なので、その点ではバケツリレーと言えなくもありません。しかし、 IP 層での経路情報はメールのヘッダーには書き込まれないので、少なくとも #2380371 [srad.jp] の人が紹介してくれている記事の方法では調べることができません。
Re:Windows Genuine Advantage? (スコア:2)
仕様的には間違っていないし、環境によってはバケツリレーしてる場合もまだあるかと。
メールのReceivedヘッダ見りゃわかる。
theInsiderman(-1:フレームの元)
Re:Windows Genuine Advantage? (スコア:1)
組織内で転送しているのは、負荷分散・ウイルスチェック・コンプライアンス上の記録、などが目的で、
今どきのメールシステムは本質的には送信元→送信先の1ホップ転送しかしてない。
なので、「Receivedヘッダで経路偽装を調べる(キリッ」という記事は思いっきり的を外しているわけで。
微妙(失笑) (スコア:2, 興味深い)
ここの連中はGNUやらにはうるさい癖に、商用ライセンスものだとすぐに「灰色」「微妙」だの言って誤魔化すよね。
地域制限が書かれていて尚「微妙」と言うのは何故か?
お咎め有るまで安く使っていよう…とかいう腹黒い思惑があるからじゃないのか?
ふつーの頭で考えれば地域制限されてるなら中国のライセンスでは中国版を使うべきであって、
日本語版を使いたいなら日本のライセンスを購入すればいいだけの話し。
灰色だ微妙だのと正当化しようとするな見苦しい。
Re: (スコア:0)
自分で勝手に判断したのならともかく
MS公式に問い合わせて不正ではない、という返答があったなら黒とはならないのだから
白ではなくても結局灰色や微妙としかならないだろ。
公式が不正と言ったら黒なんだから、なら不正と言わなければ灰色になるのは当たり前。
違法かどうか決めるのは裁判所だが、不正かそうじゃないかを決めるのはそのソフトの取り決めをしているMS自身。
そこが不正ではないと言ってるのだからそれ以上何もない。
地域制限があるのなら他国のライセンスではアクティベートしないようにすればいいだけ。
そもそもMS公式で「不正です」といえばいいだけの話。
寧ろ公式の返答を無視して俺ルールでそれはおかしいだろと言ってる人間の方が見苦しい。
お前はMSの役員なのかと。
たしかに微妙 (スコア:0)
>お客様はその地域でのみ本ソフトウェアをライセンス認証できます。
これも解釈によっては縛られなさそう。
なぜなら、ライセンス認証しているのは”日本で落としたソフトで日本でライセンス認証しているから”
つまりは”ライセンスキーだけ中国から買っている”のと同じって事だよね。
Re:たしかに微妙 (スコア:2)
別のソフトウェアのプロダクトキーでライセンス認証を偶然パスしているって状況でしょ、コレは。
中国版の規約が特殊でもない限り、問題は見当たらない (スコア:1)
>お客様はその地域でのみ本ソフトウェアをライセンス認証できます。
これでNGだとしたら、ノートPCとか海外へ持ち歩いたらライセンス違反になるわけだが。
あと、日本で購入した日本語版Officeを中国語版として動かすのはライセンス的に問題ない(OME版を含む)。
これは海外向けに社内でサポート室を作った際、マイクロソフトにも直接確認した。
ソフトやゲーム機、映画などのディスクでも、以前から国別の価格差が大きい場合は、たまに聞く話だし
中古を含めた「ライセンス譲渡」もMSが公式に認めている以上、これを防ぐのは難しいのでは。
参考事例:Adobe CS6をアメリカまで飛行機で行って買う方が安いという驚愕の事実がオーストラリアで発覚
http://gigazine.net/news/20130214-way-to-purchase-adobe-cs6/ [gigazine.net]
その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:1)
読んでて俺も同じとこ疑問に感じたが、とはいえじゃあ海外で再インストールが必要になったらライセンス違反なのかと言われると、そりゃおかしくないかい?と思ってしまうのも事実。実際どうなのよ?
今2年ほど海外在住な身なので、駄目とか言われると正直他人事ではすまない。
# 既に「日本で買ったPCを海外に持って行って、そこからVPNで日本MSからWindows 8を買って海外でアクティベートした状態」なので、買った国でとか変な条件が付くと意味不明な事態になる(汗
# しかしそれがOKだとすると、今回のもじゃあ中国で一回アクティベーションして日本に転売したら合法にできるのか?という話になるし、駄目なのか?
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
「ライセンス認証」ってのはアクティベーションのことだよ。 Office 2013 デスクトップアプリケーションソフトウェアの利用許諾契約の英語版 [microsoft.com]より:
だから、もしソフトウェアパッケージに地域が示されていたら、アクティベーションはその地域でしかしてはいけない。
でも、そもそも日本で普通に売っている Office のパッケージに地域制限なんて書いてあるの?
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
ライセンス認証はライセンスの有無を確認する(そのうえでソフトウェアを利用できるようにする)ことであって、ライセンスとは別ですよ。
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
知ってるよ。なんでそれを #2380478 [srad.jp] の人に言わずに僕に言うの?
とか書くと、また「相手が何を言おうとしているか理解しようとしない方には何を言っても無駄でしょうから、このへんでやめておきます [srad.jp]」とか言われちゃうんだろうけど。
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
アクティベーション(=ライセンス認証)とライセンス供与は別だと言ってる人に対して、同じだとご主張されているように見えましたので、両者は異なる旨をご指摘申し上げたまでです。すでにお気づきなのであれば、失礼しました。
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
#2380135, #2380292, #2380295, #2380368 の一連のコメントは、ライセンス認証すなわちアクティベーションを行う地域の制限の話をしています。
ところが、この #2380368 のコメントに対し、 #2380478 の人は「ライセンスの供与とアクティベーションは別だ、そんな英語力で海外在住なんて大丈夫?」と的外れなことを言い出しました。「ライセンス認証」がアクティベーションのことだということを知らず、「ライセンス認証」がライセンスの供与のことだと勘違いしていたのでしょう。
なので、これに対して僕は #2380729 で「ライセンス認証というのはアクティベーションのことだ」と書きました。
これを読んで僕がアクティベーションとライセンスの供与が同じだと主張しているように見えてしまった理由はよくわかりませんが、「なんでそれを #2380478 の人でなく僕に言うの」と指摘されてもなお理解されていないらしい monyonyo さんは、「勘違いしているのは自分かもしれない」と疑うことを覚えられた方が良いと思います。
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
違うよ。
Re:その理論だと海外で再アクティベーションもアウト? (スコア:2)
ぐっ、悪いけど、何言ってるのかわからん…。
Re:中国版の規約が特殊でもない限り、問題は見当たらない (スコア:1)
ライセンス認証って、アクティベーションの瞬間を指す言葉じゃないと思うんだけど。
その証拠にアクティベーションサーバって、全世界で共通だよね?
Re: (スコア:0)
「中国のマイクロソフトに確認してください」とあるが、
中国で聞いたら「日本は漢代から中国の属国だから中国のライセンスを適用する」と言われたりして。
ありがとう (スコア:0)
知らなかった。
Re:ありがとう (スコア:1)
右に同じく。「違法だが出来てしまう」なら、もちろんそんな手口を広げるなんて!と憤るところだけど、公式に確認した結果が「不正ではないらしい」という話になら、なら俺も買っちゃうよと思ってしまうわけで・・・。
まあ広く行われるようになれば改めて「やっぱ違反です」なりのコメントがでるとは思いますが。
こうまで念押しされた上でこの回答を返しちゃったのは、どうみてもMS担当者のぽかだと思う。
Re:ありがとう (スコア:1)
どうも元記事の人も悪意的に曲解しているように思うのだけど、日本法人から得られた公式な見解は『日本法人はそれが合法か違法かを判断する立場にない』ということであって、『不正ではないらしい』ではないですからね。
日本法人に中国法人なり米国法人への窓口もやって欲しいというのは分からなくもないけど、それを断られたからといって『「不正ではない」ということらしい』などと言う前に、『中国語の話せない利用者』の代わりに自分が問い合わせてはっきりさせるぐらいのことはするべきなんじゃないかと。
Re:ありがとう (スコア:1)
これが真に「並行輸入」と言えると仮定して、
これの利用を日本法人が差し止めた場合、
並行輸入の妨害となり価格競争を不当に阻害させたことにより、
独占禁止法によって裁かれる事になります。
だから問い合わせではハッキリと不法ですと言えないんですよ。
Re:ありがとう (スコア:1)
>いや、普通に裁かれないけどw
いえ普通に裁かれます。
独占禁止法では価格競争が促進されることを理由に並行輸入を推奨しており、
日本法人が並行輸入を差し止めた場合は罪に問われます。
並行輸入・不当阻害あたりでググって下さい。
>ディーラーでは修理してもらえない
これはただちに違法ではないですが、並行輸入を理由に拒否すると問題となるおそれがある。
http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/sonota/seigen1.html [jftc.go.jp]
Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:0)
営利企業やSOHOでの業務利用であれば、利用許諾に反するでしょう。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:3, 参考になる)
あるNPO法人の中の人です。
techsoup使えば安価に手に入れれますよ。
http://www.techsoupjapan.org/node/283410 [techsoupjapan.org]
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
の、「非営利」がNPOを想定しているような気も。
HIRATA Yasuyuki
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:1)
確かに。「Students」なのだから、学生は使えるはずですよね。
そして、学生が授業を受けることは業務にあたるはずです。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>学生が授業を受けることは業務にあたるはずです。
あたらないよう。
ここでの話はライセンスの話なので
法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
「業務」ってのはそのための作業のことだから
授業を受けてるだけの学生は業務にならないし
単発の小遣い稼ぎ程度なら業務に当たらないと判断されるよ。
Re: (スコア:0)
>法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
>「業務」ってのはそのための作業のことだから
違います。法律用語の「業」はお金を稼ぐこととは関係ありません。自家用車を運転してドライブ中でも業務上にあたります。
Re: (スコア:0)
> 法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
違いますよ。
反復・継続して行う活動のことです。だから幼稚園児の送迎中に自家用車で人を轢いても業務上過失傷害になります。
ただし、今回の"Home and Student Edition"の場合は 日本で発売されておらず [impress.co.jp]、日本語でのライセンス表記はありませんので「業務に使うな」というライセンスももちろんありません。
英語のEULA [microsoft.com]では
>"Home and Student" edition software may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities.
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities(日本語版では、「商用、非営利、または収益が発生する活動では使用できません」)となってますので、商用だろうが何だろうがactivities(事業、業務)に使っちゃいけないわけです。日本語版では「活動」と訳してしまっているため、意味が分かりづらくなっています。日本の法律用語に「事業」「業務」はありますが、「活動」などというものはありません…。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
反復・継続して行う意思のもと行う行為
のことです。
免許とりたて、公道デビューで事故を起こしても実際には反復・継続していませんが、運転免許を取
得するということは反復・継続の意思があると推定できます。
ゆえに「業務上〜」の罪名罰条で立件されるわけです。
反復継続の意思がない、つまり運転免許を取得したのは公道デビューの一回限りのためだと立証できれば、
「業務上〜」は適用されない、と。
# 言葉遊びといえば、確かにそう。
死して屍、拾う者なし。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
># 言葉遊びといえば、確かにそう。
司法は、個人の解釈で真意が異なることがないように、極力、努力し、「あうんの呼吸」は許さない。
すると揚げ足取りなほど例外事項を考慮し、結果的に一般には通用しない専門用語が生まれたり、言葉遊びに見えてしまう。
商売(法人や個人による営利目的の行動)で自動車を運転する行為と、個人が家庭用に自動車運転する行為が道交法で異なる扱いではオカシイ。すると個人でも業務と呼んだ方が条文もシンプル。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:1)
>>"Home and Student" edition software may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities.
>とあるので、商用禁止となっており、NPOや学生が使うことは問題がありません。
NPOってnon-profit organizationだよ。ずばりダメって書いてるんだが...
業務利用を禁止するライセンスの根拠 (スコア:0)
MS Officeで作った文書は、MSの著作物ではないし。
ソフトウェアを使用自体は、本を読むのと同じで、著作者の許可は要らないはず。
この手の条項は、企業に廉価版を利用させないよう、牽制するのが目的なんじゃないの。
Re: (スコア:0)
ライセンスの根拠をなぜ著作権法に求めるので?
Re:業務利用を禁止するライセンスの根拠 (スコア:2, おもしろおかしい)
根拠は女王陛下ですよね
VS2010Proでやった (スコア:0)
VisualStudio2010Proで似たようなことをやりました。
日本語版より安かったので、英語版を購入して
そのライセンスキーで日本語の評価版をアクティベート。
別に出来なくても困らなかったんですが、
あっさりできたので、ライセンスキーに言語のひも付きは無いのかと思った次第。
Re:VS2010Proでやった (スコア:2, おもしろおかしい)
MS製品でもないし、他言語でもないですが、最近こんなことがありましたね。
Adobe CS6をアメリカまで飛行機で行って買う方が安いという驚愕の事実がオーストラリアで発覚 [gigazine.net]
Re:他言語の利用許諾 (スコア:2)
SAで明示された特典の他言語利用券が付いてるとも思えん
からじゃないですか?