Twitter上の画像を無断転用したAFPなどに120万ドルの支払い命令 14
ストーリー by hylom
許可を得てやりましょう 部門より
許可を得てやりましょう 部門より
eggy 曰く、
ハイチ人フォトグラファーDaniel Morel氏がTwitterに投稿した写真を通信社であるAFPが無断で使用し、さらにその画像を画像販売業者Getty Imagesに提供していたという事件があったそうだ。これについて米連邦陪審員団は両社に対しMorel氏に120万ドルを支払うよう命じたとのこと(本家/.、ABC Australia記事)。
問題となっている写真は、2010年のハイチ地震後に現地で撮影されたもの。AFPは当初、Twitterのサービス利用規約は画像の使用を許可していると主張していたが、Alison Nathan裁判官の判断によれば、Twitterの規約は画像の投稿およびリツイートは許可しているものの、商業的に使用する権利は認めてないとのこと。
日本だと0円? (スコア:2)
ブログ艦艇写真のデジタル着彩 [livedoor.jp]から画像まるぱくりした竹書房のアレを思い出したわけですが。
日本だと実際の損害補填しかしないのでネットに公開した時点で無料配布扱いの0円、だとかと聞きますし、どうなるんでしょうね。
ネットでひろってきた画像を勝手に書籍にしたアレとか、権利者いても泣き寝入りだろうし、実質やったもの得になりそうで怖い。
陪審員の命じた金額だから減額はされるんだろうけど、1/10になったとしても12万USドル、ざっと一千万円。
すごい額だとは思うけど、こうやって表ざたになって裁判するのは氷山の一角だろうし、これぐらいやらないと抑止力として足りない気もするなぁ。
かといって、Getty Imagesが単に提供されただけで関与してなかったとすると、とばっちりすぎてそれはそれで怖い。
難しいですな。
Re:日本だと0円? (スコア:1)
> ネットでひろってきた画像を勝手に書籍にしたアレとか
スラドでもストーリーになってましたな。
「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ
http://srad.jp/story/11/07/14/0753239 [srad.jp]
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
Re: (スコア:0)
> ネットに公開した時点で無料配布扱いの0円
それはどうでしょう。
実際パクリ書籍で利益を得ることができてるわけで、
自分がそれをやったと仮定しての損害賠償請求は
可能になりませんかね。
後は出版差し止めと刑事告訴。
とはいえ、割には合わんので、どのみちやったもん勝ちですね。
しかし何が許せないって、竹書房のその書籍、艦コレブーム狙いで
素人がWikipediaやブログの写真ぱくって作成しためちゃくちゃな出来って事。
「戦時急造、粗悪品」ってレビューが秀逸だった。
Re:日本だと0円? (スコア:2)
> ネットに公開した時点で無料配布扱いの0円
昨今Web小説とかブログ漫画とか書籍化しまくってて、アニメ化なんてのもチラホラ出て来てる中では、
最早こんな論理は通らない気がしますねえ。
Re:日本だと0円? (スコア:2)
著作権法第114条第1項に、「侵害が無ければ販売等で得ることができた利益を損害額と推定する」規定がありますね。 第2項の「侵害行為で得た利益を損害額と推定する」規定の方で攻めた方が楽そうですけど。 (詳細は条文参照。)
HIRATA Yasuyuki
Re:日本だと0円? (スコア:1)
遺失利益自体が0だからね。出版差し止めも、原権利者の損失に対して負担が大きすぎるといわれるんじゃないかな。慰謝料自体はそういう訴訟では認定されないっけ? 和解でなら取れはするだろうけど (微々たる額かもしれないが)。
Re: (スコア:0)
出版差し止めは損害賠償ではなく著作権方面からでは?
それなら損失と負担額は関係なくなると思いますが。
Re: (スコア:0)
この場合損害賠償じゃなくて不当利得の返還で攻めればいい
隠しテキスト (スコア:0)
ブログに画像を投稿するたびに、オーバーレイで隠しテキストを仕込ませております。
Re:隠しテキスト (スコア:1)
紙やテレビ画像になった時点で意味がなかったり
その後の報道やら何やらで (スコア:0)
http://duckrabbit.info/blog/2010/10/afp-cnn-getty-abc-v-morel-why-this... [duckrabbit.info]
写真使われまくりなんだけど、AFPがやった事件の詳細を説明する為に使う分にはいいのか?
Re: (スコア:0)
無許可はダメだろうけど、許可得たんじゃない?普通に考えて。
中には無許可掲載もあるかもしれんけど。
Re: (スコア:0)
適切な引用だと思うのですけど、あちらの法律的にはどうなんでしょうか。
Re: (スコア:0)
これは日本の著作権法でも「正当な引用」として認められるケースだと思いますよ。だから、無断で行っても全く問題ありません。ただし、著作人格権を一切侵害しない(つまり、正しい引用元を明記する)のが前提ですが。