武雄市、「データのみで文書は無い」という理由で市Webサイトのアクセス数公開を拒否 143
ストーリー by hylom
文書も電子化すれば情報公開しなくていいんですかね 部門より
文書も電子化すれば情報公開しなくていいんですかね 部門より
masakun 曰く、
武雄市公式ホームページおよび公式Facebookページへのアクセス数の推移を記録した文書を、ある人が開示請求したところ、武雄市が不開示決定を通知してきたという(不開示決定書の画像)。
通知書によれば、その理由をこう説明している。「武雄市公式Facebookブックページおよび武雄市HOMEのアクセス数については、システム内のデータ管理のみであり文書が不存在であるため」。たしかに武雄市情報公開条例第2条2項によれば、開示請求される「公文書」とは、
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
とある。であれば武雄市がアクセス解析データを一切利用していなければ、市の公文書として存在していないのかもしれない。とはいえ更新頻度はともかく多くの自治体がアクセス数の推移を公開し広告ビジネスなどに利用している現状、武雄市がアクセス解析を一切利用していないとはちょっと信じられない。
市長曰く「facebookにしたらアクセス数が月5万件から300万件」 (スコア:5, 興味深い)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/885de130ba35e4ff8f853cd199e9ba82 [goo.ne.jp]
樋渡市長:フェイスブックシティ課です。武雄市のホームページをフェイスブックに一元化したんです。(以前のHPの)アクセス数が月5万件だったのが300万件を超しています!
まあ,キングタケオが嘘をつくはずなどありませんから,おそらくデータとしては存在しているのでしょうね。
屁理屈こねて公開しないのはまあ自由なんですけど,アクセスの推移を公表しないことで,
不都合な真実を隠してるんじゃないか,とか思われてもまあ自業自得としか。
講演を聴いた高島市議会議員曰く「HPが5万ヒットから48億7千万ヒットに」 (スコア:2, 興味深い)
300万なのか、48億7千万なのか、はたまたどちらでもないのか。
Re:講演を聴いた高島市議会議員曰く「HPが5万ヒットから48億7千万ヒットに」 (スコア:2)
まあ,開示請求をしたくなる気持ちもわかるよーなw
Re:講演を聴いた高島市議会議員曰く「HPが5万ヒットから48億7千万ヒットに」 (スコア:1)
まあ,開示請求をしたくなる気持ちもわかるよーなw
脅される可能性が高いので、武雄市の市民が開示請求や住民訴訟をしたくなくなくなる気持ちもよくわかるんだよね。
https://sites.google.com/site/takeoproblem/0-tong-du-qi-youtoiu-ren-wu... [google.com]
武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:4, 興味深い)
こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
参考までに東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。』とあるので、東京都では電子データ自体も公文書。
地方都市では、どうなっているかと秋田県横手市の情報公開条例 [yokote.lg.jp]を見てみると、同じく第二条の1第2項で『 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。』で電子データは公文書です。
面倒なので二自治体しか見てないけど、武雄市では、一般的な自治体と比べて公文書の定義が狭いですね。
情報公開条例の目的が「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。(東京都の前文)」なので、武雄市市民は他自治体の住民より権利が制約されているか、武雄市に「公正で透明な行政」を行う気がないのかもしれませんね。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
東京都の場合だと,電磁的記録のうちサーバにあってもデータベースは「組織的に用いるもの」として公文書に該当しそうですね。
ア 業務用システムのデータ等 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバー等により処理されている業務用システム(当該事務処理のために特別に作成されたプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等については、実施機関が組織的に利用・管理するものと認められるので、原則として組織共用文書に該当する。 [tokyo.jp]
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
法律詳しくないのですが、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したというのは、
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のどこまでかかっているのでしょうか。
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
result += ( x + "した" + y )
でいいんですかね。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
for x in [実施機関の職員が職務上作成、実施機関の職員が取得]:
for y in [文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録]:
for z in [出力、採録]:
result += ( x + "した" + y + "を" + z + "されたもの" )
だとおもいます。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
印刷も記録もせず、揮発メモリ上から光学モニタに表示しただけであれば、
出力も採録もしていないことになるのか、いなか、
加えて
システムが自動的に作成したログや解析ツールの出力は、
実施機関の職員が職務上作成した物と言えるのか、どうか、
という点で、拒否可能な解釈は十分できるという感じですかね。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
職務外で取得したけど公的に保管してる文書とか
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
と
その他、なんらかのしらないけど、まだ取得してないけど権利的には所有状態にあると言えるような、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
みたいな。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
シス管は市長自身だったのだよ!!!
だったりして。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
「他の所の条文だと電子データも入ってるのに、なんで武雄市だけ違うんですかね」
↓
「他の所の条文でも公文書じゃねえし」
↓
「はぁ。 普通に公文書だと思いますが」
↓
「(先に屁理屈に使ったのと違う場所を捻り出し)いいえ、公文書じゃない!」
↓
「独特の解釈してますが、それはさすがに無理ですよ。それを適用したら世の中ひっくり返ってしまう」
↓
「ぐぬぬ…そ、そもそも、法律で保護する義務はないんだよ!!1!」←イマココ
電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:3, すばらしい洞察)
言い訳ばっかりですね。あの市長だと言い訳はした、要求には却下という反応をしたんだから俺にとっては問題ない、くらいは言いそう。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
タレコミにリンクがはられている「不開示決定書」の画像の「公文書を開示しない理由」に書いてありますね。
>システム内のデータのみであり文書が不存在であるため
理由はほんとにこれだけ。
データ=電磁的記録と置き換えればまさに「電磁的記録は文書ではない」と言っているように見えます。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
いやいやいや、タレコミにもちゃんと書いてありますよ。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)から出力され、若しくは採録されたものであって
ここでいう出力がプリントアウトのことを言っているんでしょうね。
#とここまで考えてて、ふと思ったんだけどディスプレイ出力は出力に入らないのかなと・・・
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
「若しくは採録されたものであって」ですから、たとえばテープレコーダーの録音のように紙に出力されてない、普通は紙には出力しないものも含むでしょう。webページのソースは職務上作成または取得されるでしょうし、電子的方式、磁気的方式その他、ですから記録先がSSDだろうがHDDだろうがテープだろうが限定していないわけですし、ソースもそれから派生して採録されたログも立派な電磁的記録となるのが普通ですよね。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
ん? 採録ってどういう意味なんです? 録音とか録画とかした映像とか音声とかは採録されていないんですか?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から" + "出力若しくは採録されたもの"ととらえ、電磁的記録で採録されたものをさしていないとしても、電磁的記録から電磁的記録への出力も要件を満たすはずです。アクセス数を記録したデータはアクセスログから作成する、GNUなんかでいうderivative workですので、電磁的記録から電磁的記録への出力または採録に該当するはずです。
"若しくは"のかかる範囲を"電磁的記録から出力" + "若しくは採録されたもの"ととらえると、採録されたものはなんでも対象となるはずです。電磁的でない採録された記録、蓄音機の円板とかもこの解釈だと対象になりますね。データもなんだかんだいって電磁的に採録されるので、対象になりますね。
しかし、どう解釈してもそもそも一度も印刷してないからといって"出力"にあたらないという理由があるわけでもなく、電磁的記録のみでも文書といえると考えるのが普通のように思えますね。いちいち紙に起こしたり紙で保存したりというのを避けるために電磁的記録を公的な文書として扱う法律が整備されたわけですから、電磁的記録が文書に当たらないとしてしまうとそれらの法律もこういう条例とかも意味がなくなってしまいます。電磁的記録の定義にキャッシュとかを含まないという解説を見かけましたから、キャッシュからの転記も含まないなんて言えたりするのかもしれませんけど、普通に言ったらログとして保存した段で記録と捉えますよね。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:2)
過去の判例からすると満たさないね。
長い自分勝手な解釈を書く前に、まずは過去の判例で公文書がどういうものとされてるかを調べたら?
具体的な反論をどうぞ。ないようであれば、認めたということにしますね。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:2)
過去のどの判例ですか? 判例はひとつも示されていないようですが。ないということですか?
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
"システム内のデータ"が文書に当たらないんだったら、キャビネット内の紙片であるため文書に当たらないとでも言えるじゃないですか。だから電磁的記録なんていうものをわざわざ作ったわけだし。そういう屁理屈を出してくる必要があるのは普通の市ではあり得ないですよ。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:1)
システム内のデータも武雄市情報公開条例第2条2項の公文書の定義に当てはまるでしょ。
Re:電磁的記録は文章じゃないとか (スコア:2)
不開示に足る妥当な理由が見あたらないんですよね。
「セコい」「論破されるのが目に見えてる」といった辺り、十分に根拠が薄い印象操作な反論ですよ。
↓の方にありますが、市のHPをfacebookにしたらアクセス数が60倍くらいになったという発言もあります。
裏付けを取ろうとする行動に、それ程不可解な動機は無いでしょう。
請求者にとって疑いは晴れればスッキリですし、市長さんも発言に間違いがない事が証明されますし、後ろ暗い事がなければ「文書作成の手間」程度の負荷で皆さん喜ばしいのでは。
もちろん、アナタが請求者やその背後に「暇だなぁ」「陰湿だなぁ」と思う事は自由です。
個人の感情/印象ですし。
Re:条例の不備 (スコア:2)
なので
「市長は公文書がないのに勝手に盛って発言している」
と判断してよいですよ,と理解すればよいんじゃないですかね。
アクセス結果を開示しろ,のほうが良かったのかしら?
にしても,公文書では存在しなくても,
行政の数値関係って,
行政業務の過程で比較的まとまったデータになってるものは,
請求すれば,調べて教えてくれる印象があるのだけども。
時間は掛かるけどね。
紙にプリントしてないから (スコア:3)
> データ管理のみであり文書が不存在である
> ~から出力され、若しくは採録されたもの
紙にプリントしてないから、その文書は存在しないって事じゃないの。
#ほんとにプリントしてないかどうかは知らない。何らかの編集したチャートとして会議に出された事はあると考えるのが普通。
#開示するためにプリントした瞬間に文書が存在を始めるんだな。
まあ詭弁には違いない。既存の公文書もスキャンしてデータだけにすれば不存在になってしまいかねない。
Re:紙にプリントしてないから (スコア:1)
>から出力され、若しくは採録されたもの
出力先が紙に限定されていないですし、紙へのプリントの有無でははかれないのでは。
むしろ (スコア:3)
データをうまく扱えていないという証左でもある気がするが
さて、異議申し立てをどう書くか? (スコア:2, 興味深い)
2月半ばまでに、この不開示決定はこれこれこういう理由で不適切であり、開示請求するって文書を送ることができる。
Re:さて、異議申し立てをどう書くか? (スコア:1)
開示請求した「公式ホームページ、公式Facebookへのアクセス数の推移を記録した文書」については
市職員が職務上取得し採録した電磁的記録であり、公式ホームページ、公式Facebookの運営の為に
組織的に用い、例え外部のサービスを利用していても市の管理下にあることは明白である。
よって不開示決定は情報公開条例の規定にそぐわず不適切であり、開示を求める。
こんな感じですかね?
条例を見る限り (スコア:1)
電磁的記録そのものは公文書に含めていないので、印刷するとかメモをとっていたということを指摘して、それらを公開するようにいうしか方法が無いと思います。
あとは、武雄市の情報公開条例は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の制定より数年後に設定しているのに、国や他の自治体の条例と比べて対象範囲が狭いのはおかしいと市民の書類を集めて改正することを議会に陳情するとか。
条例の内容について、裁判ってできたっけ?
Re:条例を見る限り (スコア:1)
条例上、電磁的記録を採録したものも公文書に読めるのですが、私の誤読ですかね?
Re:さて、異議申し立てをどう書くか? (スコア:1)
不服申し立てが行われると,通常情報公開審査会で審査が行われます.この審査では前例が重要な役割を果たすと聞いています.今回の事例については,出雲市情報公開審査会 平成25年度答申第1号 [shimane.jp]や,東京都情報公開審査会の答申(第504号) [tokyo.jp]が前例となるので,これら(特に出雲市の附帯意見)をうまく使って不服申し立ての文章を書くのが良いでしょう.但し出雲市と東京都のどちらでも非開示決定が妥当と答申されているので,今回不服申し立てを行っても,非開示決定が覆る可能性は低いと思います(出雲市のように附帯意見が付けば御の字でしょう).
少し話が変わり,2006年に,営利目的による地図情報(電子データ)の開示請求が問題になったそうです(参考情報1 [yahoo.co.jp], 参考情報2 [hi-ho.ne.jp]).これらの情報まで見る限り,公表する媒体の選択について,単純に結論づけるのは難しいと思います.
本当にデータとしてのログすら取ってないのかも (スコア:2)
> 武雄市がアクセス解析を一切利用していないとはちょっと信じられない。
信じられないことをするのが武雄市である、と学びませんと。
// 窓口担当者と運用担当者が別人で、「実は使ってるんだけど」ってパターンか?
// いやでもダメだろ(:>^
Re:本当にデータとしてのログすら取ってないのかも (スコア:3, 参考になる)
http://www.city.takeo.lg.jp/ [takeo.lg.jp]
>google-analytics.com/ga.js
もちろん使ってる
Re:本当にデータとしてのログすら取ってないのかも (スコア:1)
facebookって標準でアクセス解析ツールがあるっけ?
gaと連携させるにしても設定が必要じゃなかったっけ。
Re:本当にデータとしてのログすら取ってないのかも (スコア:2)
JTSS
むしろ (スコア:1, 参考になる)
この屁理屈が通るかどうかは別として、生データを電子的に公開するのが正解なんじゃないでしょうか。せっかく電子化されているのだし。
武雄市の対応は、少なくともアクセスのしやすさ(コストや手段)や透明性という点で、電子化の趣旨を履き違えているでしょう。
Re:むしろ (スコア:1)
Evernoteで公開してもらいましょか
樋渡:情報公開を廃止します。情報公開に来てもらうのは気の毒だ。ご自宅や移動中のスマホで気軽に検索、閲覧、ダウンロードできるようにしたい。(要約)"
http://togetter.com/li/409078 [togetter.com]
Re:むしろ (スコア:2)
それがですね、Evernoteの利用は中止っぽいのですよ。
武市フ第180号 不開示理由 「Evernote を用いた文書管理・公開システム構築を行っておらず、当該文言が不存在であるため。」
https://todotan.com/takeo/takeo48/02-takeo48-evernote.pdf [todotan.com]
Re:むしろ (スコア:1)
Re:てか流石にこれは (スコア:3)
嫌がらせだろうとなんだろうと,正規の手続きを経た開示請求には変わりなし。
(だからこそ,不開示決定書をわざわざ送っているんです)
開示を請求したことと,不開示を決定したことはちゃんと記録に残るんですよ。
だからこそ,よっぽどの理由が無い限り,開示請求に対しては,普通は開示をしてきます。
どれだけ手間が掛かっても,時間が掛かってもね。
Re:てか流石にこれは (スコア:2)
開示をしなかった事実が残るんですよ。
「だから」手間が掛かろうがコストが掛かろうが,
できるだけ開示します。
開示しなかったら開示しない理由で突っ込まれるからね。
別にオレオレ規準とかじゃなく,
行政に対する情報開示請求,ってそんなもんよ。
Re:てか流石にこれは (スコア:3)
武雄市の予算を職員の時間を使って公式ホームページおよび公式Facebookページを運営しているなら、それについての報告は文書でしなきゃならないだろ。公開/非公開以前にそういう文書が無いってのがおかしい。
もしかして、実績無いのに毎年予算ついてるんだろうか?
Re:てか流石にこれは (スコア:2, すばらしい洞察)
利用者のいないシステムに予算を割り当てるのは税金の無駄。
アクセス数を公表して「利用されていますよ」というアピールは必要なんじゃないのかな。
Re:てか流石にこれは (スコア:2, すばらしい洞察)
問題点はそこですねー
本当にアクセス数の評価をしていないなら、武雄市の返答は間違ってない。
でも、評価等をしていないのであれば、行政管理・IT管理がずさん。
実際に管理や評価してるのに、文書不存在ということにして開示しなかったのなら、悪質な情報の隠蔽。
無能なのか法令無視なのか、どっちなんですかね。
ほんとは法令無視だけど、無能ってことにしておいたほうが、楽ちんってことなんでしょうか。
Re:てか流石にこれは (スコア:2)
Re:てか流石にこれは (スコア:1)
Aさんが困る場合、Aさんと特定出来る部分を黒塗りで公開するんじゃないですか
Re:いつものこと (スコア:1)
せっかく公務員になったのに、市民のためでなく市長の自己満足のために/.J等と言うマイナーサイトで火消し書き込みをさせられてるのは流石に可哀想
Re:いつものこと (スコア:1)
そうやって尋ねられたことに素直に答えようとしない市長さんだからこんなこと http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20131220/CK2013122002000160.html [tokyo-np.co.jp] になるんでしょう。
「市政のスピード感」「オープンな市政」「IT活用」とか散々自慢しておいてこれだもん、そりゃ叩かれもするでしょうよ。
Re:市長が吹いてるせいでは (スコア:2)
「そんな公文書存在しません」
なので,公文書にないことを吹聴してらっしゃいます,とお墨付きをもらった状態。
という感じ,かな?
まあ,条例自体は市長が悪いわけじゃないんだけど。
単に請求者が焦点ぼかした請求をしたのでこれまた事務的に棄却されたのかもね。
こういう場合,ストレートに表現した方が通りやすいんだけどね
市長がアクセス数をあちこちにバラバラに吹聴してらっしゃいますが,
実際のところどんなもんでしょうかね?と。