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犯罪

スーパーなどで商品への異物混入や万引きをしているような動画を投稿していた少年、逮捕される 193

ストーリー by hylom
この動画をTVで流してるのはどうかと思いましたよ 部門より
masakun 曰く、

スーパーに陳列してあるお菓子に爪楊枝をいれたり、コンビニで万引きをするような動画をYouTubeに投稿していた19歳の少年が逮捕された(NHK)。

この少年は武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入容疑で全国指名手配されており、18日朝、JR米原駅の車内で逮捕されたとのこと。

なお長崎県諫早市ではこれを模倣したのか、スーパーの売り場のスナック菓子に爪楊枝を差し込んだ17歳の無職少年が偽計業務妨害で逮捕されている(毎日新聞)。

愛知でも同様の事件があったようだが、模倣犯を防ぐためにも、これからはつまようじを購入するにも年齢確認を実施するべきだ(違)。

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  • by poquitin (42421) on 2015年01月19日 12時09分 (#2745948)

    みんなのコメント見ると案外普通に納得してるっぽいけど、なんか別件逮捕というか、強引な感じがする
    この犯人をかばう気は全くないけど、だからと言ってこじつけな逮捕が許されるわけじゃない

    防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
    もっとちゃんとした証拠がないとできないのかな?

    • by Anonymous Coward on 2015年01月19日 12時29分 (#2745964)

      >防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、
      >それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?

      それが犯人の主たる目的じゃないの?

      1.「万引きしました~ 警察つかまえてみwww」 ⇒(実際は万引きしてない、虚偽の動画)
      2.(窃盗容疑で逮捕) ⇒「万引きなんてしてませーーんwww フルバージョンの動画はこれwww 即時釈放www」
      3. (窃盗容疑は容疑不十分)→ 「一事不再理なので、無罪ktkr 草不可避。警察を騙した俺、有名人キター」

      の(彼なりの稚拙な計画では)予定だったんじゃないかと推測(多分、「一事不再理」については解釈が間違っている)。

      ところが「2」で、警察が建造物侵入、と動画だけで立証できる「微罪逮捕」で対抗したと。

      微罪逮捕:別件逮捕の一種、「なんか別件逮捕というか、強引な感じ」じゃなくて、警察のよくする常套手段。
        「電磁的公正証書原本不実記録罪」で、運転免許の住所の訂正してないとかで
        左翼活動家が90年代頃までよくそういう種類の微罪で捕まっていたり。

        まあ、この程度の稚拙な犯罪なら、長い経験と法解釈で、警察は有効な対抗手段もっているってことですよ。

      親コメント
      • うん、だからその「微罪逮捕」が個人的にはすごい嫌なんだけど、みんな結構気にしないのね、という話
        たとえ、その対象がすごい馬鹿だろうと悪い奴だろうと誰だろうと私は嫌い

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2015年01月19日 12時55分 (#2745991)

          きっちり立証できるものでの逮捕だから気にしない。

          「自分の持ってきたものを商品棚に置く」

          この時点で「買い物目的でない事は立証される」
          買い物目的でない場合、建造物侵入に問える。

          まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)
          で普通に逮捕でいいだろと思いますが。

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          • by Anonymous Coward on 2015年01月19日 13時07分 (#2746003)

            >まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)

            の「持ち込んだつまようじ菓子やペットを」ってのは、逮捕してから家宅捜索してわかった内容。
            「持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性」で
            威力業務妨害の犯罪要件、ってのは難しいんだろう。

            なので、

            威力業務妨害が成立する(本当に危険物を商品に仕込んだならこっち)か、
            もしくは偽計業務妨害(虚偽の風説で業務妨害)の方が適切な容疑か、

            ってことにたいして逮捕前には警察は確証はなかったってことだろ、と思われ
            確証があったらその確実に立証できる犯罪要件で逮捕状取るだろな

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          • すみません、ちょっと納得がいかないので質問させてください。

            「自分の持ってきたものを商品棚に置いたあと、他の商品を買う」

            これだと、建造物侵入に問えない、というわけでしょうか。

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    • >防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?

      未成年だそうなので、素行不良か何かで「補導」して保護者呼び出して説教でいいと思った。

      小人閑居して不全を為すので何かやらせとけばいいんだけど、色んな意味で彼にできる仕事は無いんだろうなぁ。

      親コメント
  • by ymasa (31598) on 2015年01月19日 11時21分 (#2745917) 日記

    > 愛知でも同様の事件があったようだが、模倣犯を防ぐためにも、
    > これからはつまようじを購入するにも年齢確認を実施するべきだ(違)。

    どう年齢確認するんだろう?
    19歳以下か?20歳以上はやらないのか?

    身分証明をするべきだろ!(違)

    • by nemui4 (20313) on 2015年01月19日 15時59分 (#2746129) 日記

      爪楊枝のパッケージをはじめあらゆる商品に
      「こちらの商品を開封し使用する際には下記説明書を読了の上、同意した人のみ開封して使用することを許可します」
      その後に禁止事項がずらずら並んだ同意書がつくようになったりして。

      親コメント
  • ようじ動画 (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2015年01月19日 12時22分 (#2745959)

    朝日新聞の記事の書き方がニヤリとした。
    まず、タイトルが「ようじ動画、19歳逮捕」。
    記事の最後には専門家の意見を載せて、犯人の幼児性がウンたらと締めくくる。

    「珍走団」みたいなダサ印象命名で模倣犯を防ぐつもりかね。

  • by iwakuralain (33086) on 2015年01月19日 12時50分 (#2745984)

    結構ありますけどこういう内容でもお支払いされるんだろうか

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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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