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インターネット

「IPモバイル」なるものを本人確認なしに提供した携帯電話レンタル会社に有罪判決 46

ストーリー by hylom
謎の言葉 部門より

「IPモバイル」と呼ばれる電話を本人確認なしに提供したとして、携帯電話レンタル会社社長に対し携帯電話不正利用防止法違反で懲役1年6か月(執行猶予3年)の有罪判決が下された(NHK)。

NHKの記事によると「IPモバイル」は「インターネット回線を利用する電話」とのことで、「詐欺グループが規制の対象となるかどうか不明確とされている点を悪用して、最近、身分証明書を提出せずに借りるケースが増えている」という。「IPモバイル」を携帯電話と認定する判決は初めてだそうだ。

また、読売新聞の「本人確認せずIP」有罪 レンタル会社代表」という記事では、「有線でもあるインターネット回線を経由するモバイルIPも、通話端末へ無線で音声を送信すると判断」という記述もある。朝日新聞の記事では「モバイルIP電話」と書かれているので、おそらく現時点では証明書類による本人確認が不要とされているデータ通信用SIMを使ってIP電話による通話を行うような端末だと思われるが、一般的なIP電話サービスについても本人確認が必要になるのだろうか?

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  • >おそらく現時点では証明書類による本人確認が不要とされているデータ通信用SIM
    本人確認不要のソースは?

    >一般的なIP電話サービスについても本人確認が必要になるのだろうか?
    本人確認しないことがあるのですか?基本的に住所がないと引けないのでは?

    • 空港等の自販機で売っているUmobileのプリペイドは個人情報の登録の手続き不要で、SIMを差せば通信できます。
      https://umobile.jp/d/lp/prepaid/ [umobile.jp]

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        あれって建前上「国外からの訪問者限定(=身分証照会要求があったらパスポート等を提示すること)」じゃなかったっけ?

    • MVNOの中の人を2社ほど経験しましたが、2社ともデータSIMの本人確認は法律上も必須では無いので一切確認してませんでした
      支払いも規約では、クレジットカードのみとあったものの、実際にはシステム上VISAデビット的な口座紐付き系や
      ワンタイム的なVプリカなどでも、指定金額のオーソリが通れば何でも開通できる仕様でした
      さらに、どちらもアクワイアラの決済システムの都合でエンドユーザーがカード情報入力時に入力した情報は一切取得できなかったため、
      契約者とカード名義が同一かもチェックしてませんでした(これも規約では同一のみと謳っていた)
      尤も決済システムもカード名義と入力された名義情報をチェックしてませんでしたが

      SIMさえ契約できれば、IP電話の契約も本人確認書類無、同様に支払いカード種別問わない物があるので
      その気になればどうとでもなりますね

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        > SIMさえ契約できれば、IP電話の契約も本人確認書類無、同様に支払いカード種別問わない物があるので
        > その気になればどうとでもなりますね

        IP電話は住所がないと契約できません。

      • by Anonymous Coward

        今は大手系の殆どがVプリカやVISAデビットで新規登録しようとするとカード照会の時点でエラーで弾かれますよ。

        というか、あの手のクレカ番号必須契約ってクレカ自体が契約者(使用者であるとは限らない)の身分証の代わりになっているのでは?

    • by Anonymous Coward

      >本人確認不要のソースは?
      携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律で義務があるのは音声通信だけだから

  • by Anonymous Coward on 2016年06月20日 20時30分 (#3032878)

    データ専用SIM、あるいは公衆無線LANに接続して
    SkypeやLINEや、その他ゲームソフトなどでの
    音声通話をする時と、いわゆるIP電話として世に出てる物。
    どちらも技術的には(最終的には)同じ事だけど、
    単にそれらを"電話である"と捉えて同じ法律を適用するのは難しいよなぁ。

    今回は"電話である"として、契約の観点から取り締まったけど
    抜け道は多そうだなこれ。

    • by Anonymous Coward

      ごめん、上のコメントスルーしてください。
      一般電話回線に接続できるかどうか、って違いを忘れていた。
      すみません……

      • by Anonymous Coward

        050ナンバーへかけられるんだから訂正不要では?

  • by Anonymous Coward on 2016年06月20日 22時45分 (#3032940)

    誰も指摘してないような気がするので…
    ・データ専用SIMを売った業者
    ・IP電話サービスを提供してる業者
    法的に本人確認の義務がかかるのはどっち?

    #クレジットカード情報程度でいいのなら、いまでもどっちの業者でも取得してるとは思うが…。

    • by Anonymous Coward on 2016年06月21日 0時11分 (#3032968)

      携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年四月十五日法律第三十一号) [e-gov.go.jp]

      (定義)
      第二条  この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第四項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。
      2  この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。
      (3、4項省略)
      5  この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第九条第一号 に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。

      携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年十二月二十六日総務省令第百六十七号) [e-gov.go.jp]

      (携帯音声通信役務)
      第二条  法第二条第二項 の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号 に規定する端末系伝送路設備により提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。
      (後略)

      これらの条文からは、データ専用SIMの提供、IP電話サービスの提供共に単独では本人確認の義務は掛からないはず。
      報道の文章から読み解くというか想像になってしまうけど、IP電話契約&アプリインストールをした状態のデータ通信SIM入り端末を「通話可能端末設備」と見なした判決なのかなと思う。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2016年06月20日 23時28分 (#3032960)

    本人確認せずIPってなにそれ。

    • by Anonymous Coward
      むしろ、コンピュータに疎い人間が「IP」という単語で
      まず連想するのは「IP電話」なのかと考えると興味深い

      携帯電話だって「携帯」って略してるわけだから
      あながち責めることはできないと思う
  • by Anonymous Coward on 2016年06月21日 9時05分 (#3033039)

    新規参入3社のうち、BBモバイルはボーダフォン買収で免許返納、イーモバイルもSBMが買収…ん?

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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