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SNS

SNSに投稿したコンテンツの「埋め込み」による無断利用、日本においては著作権侵害には当たらない 38

ストーリー by hylom
裏付けを与えてしまった 部門より

TwitterやInstagramなどのSNSに投稿したコンテンツを、第三者がWebサイト等で「埋め込み(エンベッド)」によって掲示した場合、それが投稿者の許可を得ていなくとも日本では著作権侵害に当たらないという(Withnews)。

埋め込みによってコンテンツを表示する場合、そのコンテンツはSNS運営者が管理するサーバー上から出力される。掲示を行った第三者が不正にコンテンツをコピーしているわけではないため、著作権法違反には当たらないそうだ。同様に他のサイトの画像をコピーせずに表示する、いわゆる「直リンク」も合法なのだそうだ。

先日DeNAの「キュレーションサイト」においてコンテンツの無断利用が問題となったが、こういった判断からSNSからの転載については「迷惑料」の支払い対象外とされているとのことで、トラブルになっているようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2017年05月01日 18時17分 (#3203753)

    > 他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。
    > このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、複製権の処理が必要になって
    > くるように思われますし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで同一性保持
    > 権(著作権法第20条)も働く可能性があるからです

    ということでアウト。
    Twitterみたいに認めてるとこもあるけど、こういうのは法律的にグレーだからモラル的には避けて通るのがいいかな。

    • by Anonymous Coward

      twitterみたいなコンテンツの二次利用前提の多くのSNSは埋め込みAPIによる再利用とかを最初の規約同意時にユーザーがSNS事業者に許諾してるんだよね。

    • by Anonymous Coward

      > 他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば、話は別です。
      > このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので

      いやいや、誰が情報を複製したって?

      • by Anonymous Coward

        最終的な見てくれが、複製した状態になってれば、それは複製なんじゃない?
        ガァガァ鳴くならそれはガチョウだ、みたいな。

        そして、それをあたかも自分の成果物であるかのように表現してるなら、著作人格権の侵害だし、適当に切り貼りしたり、元の意図を曲げて表現するなら、同一性保持権の侵害でもある。

        まぁ、リファラ見るとかの技術的回避手段があるんだから、勝手に使われるの嫌なら避けとけよ、とも思うけど。

        • by Anonymous Coward

          > 最終的な見てくれが、複製した状態になってれば、それは複製なんじゃない?
          > ガァガァ鳴くならそれはガチョウだ、みたいな。

          メチャクチャだよ。
          ガチョウを規制する法律でガァガァ鳴くカセットプレイヤーは規制できないよ。
          最終的に人が死ねばそれは殺人だ、くらいの暴論だと思う。

          • いやいや、「最終的な見てくれが、複製した状態になってれば、それは複製」としておかないと、まずいのではないでしょうか。

            たとえば、こんな場合はどうでしょう。
            1. 私がカードに平仮名「あ」~「ん」の五十音を書いて、それぞれ写真に撮ってWebサイトにUpする
            2. Aさんは自らのWebサイトに、IMGタグなどを用いて(1)の画像を表示させるようにする
            3. このとき、順番を工夫して、X氏の俳句と同じ文字列が表示されるようにする
            4. AさんのWebサイトを見た人のブラウザに、X氏の俳句が表示されるようになる
            問題:AさんはX氏の著作権を侵害したと言えるか?

            もしこれが合法なら、同様のやり方で、他人の小説を勝手に掲載するサイトを構築できてしまいます。

            --
            theta
            親コメント
            • まず、今ここで議論しているのは、
              > 1. 私がカードに平仮名「あ」~「ん」の五十音を書いて、それぞれ写真に撮ってWebサイトにUpする
              > 2. Aさんは自らのWebサイトに、IMGタグなどを用いて(1)の画像を表示させるようにする
              このとき、Aさんは、私さんの著作権を侵害しているのかどうか、という問題。
              すでに判例もあって、リンクだけなら私さんへの著作権侵害にはならない、という考え方が主流。

              X氏の著作物は、ここでの議論とはまったく別の話で、

              > 3. このとき、順番を工夫して、X氏の俳句と同じ文字列が表示されるようにする

              「X氏の俳句と同じ文字列」を作ったのはAさんですから、AさんはX氏の著作権を侵害してますね。

              もし、私さんが「X氏の俳句と同じ文字列画像」を作っていて、それを「AさんがIMGタグで自サイトに表示した」のであれば、基本的には「私さんがX氏の著作権を侵害」していることになります。
              その場合、Aさんは、著作権侵害した画像であることを知ってIMGタグを貼っていれば、著作権侵害の幇助。侵害していることを知らなかった・知ったらすぐに削除したのであれば、幇助を問われることはないでしょう。

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              俳句などの小さな文字列だとリンク自体に埋め込めるから、
              orenosite.com/?q="著作権保護された俳句文字列"
              としてサーバー側でqの内容をそのまま生成させればいい。

              もっとデータが大きい時は...THCompの出番かな。

    • by Anonymous Coward

      違うでしょ?
      Twitterはあくまでもサイト屋(ウェブ鯖屋相当)で
      投稿者はTwitterに著作権譲渡してないでしょ?
      なんでTwitterが認めてることになるの?

      著作権以外の話?だったらなんで著作権以外の話してんの?

  • by Anonymous Coward on 2017年05月01日 22時10分 (#3203931)

    勘違いしやすいんだけど、著作権法が守っているのは「表現」であって、
    どのような技術で複製されたかはこの際まっっったく関係ない。

    コピー機で複製しようが、手書きで模写しようが、コピーはコピー。

    だから誰が所有するサーバから送信されたかなんてことも関係ない。
    他者が表現したものを、自らの表現として著したらそれは権利侵害です。

    • by Anonymous Coward

      だから埋め込みリンクはリンク作成者は内容物を「コピー」してないじゃん。
      (URLはコピペしたかもしらんが)

      閲覧者がブラウザで見る時にコピーが発生するが、それは「複製」ではなく「公衆送信」であるはず。

      >他者が表現したものを、自らの表現として著したらそれは権利侵害です。
      「自らの表現のように見せかけた」だけだからなあ。

      • by Anonymous Coward on 2017年05月02日 0時37分 (#3204000)

        大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)っての読んでみたが、なんかややこしい。
        PDFコピペできないので概要だけ書くと
        ・原告がニコニコ生放送で放送した動画(なので著作権者は原告)を
        ・誰だかわからない第三者が保存してニコニコ動画で公開
        ・被告ロケットニュースがこれを埋め込みリンク
        これが公衆送信権の侵害になるか(争点1-2)
        裁判所はならないと判断。理由はあくまでリンクであるので。
        ただし第三者はあきらかに原告の公衆送信権を侵害している。
        で、被告はこの第三者の行為の幇助ではないのか?という論点もあるところ
        この動画は原著作者の許諾がないことが内容や体裁からは明らかでなく
        かつ被告は原告から連絡があった時点でただちにリンク削除している。
        なので幇助にもあたらない。
        #つーことは削除しなければどうなってたか……。
        #地裁判決なので他の裁判への拘束力は低いが
        #他にも争点多数あるが原告全面敗訴

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          この大阪地裁判決では、明らかに原告の公衆送信権を侵害している第三者が出てくる。
          ではそれがなかったらどうか。
          つまり原著作者Aが自分で公衆送信してるものをキュレーションサイトBが埋め込みリンクした場合。
          この場合はAがBに連絡後、Bが埋め込みリンクを削除しなかったとしても別に何の責任も問われないような気がする。(この判決の論法をそのまま当てはめた場合)

      • by Anonymous Coward

        実際には「他者が表現したものを、自らの表現として著した」「自らの表現のように見せかけた」ということすらしてないんだけどね。

        • by Anonymous Coward

          著作権法32条適用と言いたいなら、引用規定は相当厳しいよ。多くのコピペ的なツイッターまとめサイトは目的外使用でアウト。

      • by Anonymous Coward

        単純なリンクとして存在場所を示すのではなく、エンベデッドとしてその場に情報を開示しているのは「同じリンク」と言えるのだろうか?って話では?

        そういや一時期自分のサイトにiframeで表示するのが流行って裁判もやった筈だが、結果はどうだっけ?
        なんか和解したってのしか覚えが無いが。

        • by Anonymous Coward

          ロケットニュースは埋め込みリンクだったみたいですよ。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月01日 18時09分 (#3203749)

    『日本では著作権侵害に当たらない』という司法判断が下されたわけじゃないでしょう。
    (法解釈も含め)SNSの運営各社がそれぞれ異なる見解や運用を示していて統一的な解釈は確立されていないのが現状で、一部の法律家の言を引用したところでそれが日本の法曹界での定説になっているわけでもないでしょう。

    確定的な司法判断が出ているのなら単に私の無知ゆえの誤爆ですので謝罪しますが、そうであるなら判例を示して議論して頂けると理解が早いと思う。

    • by Anonymous Coward on 2017年05月01日 18時55分 (#3203782)

      司法判断が出てたら具体的な判例は出すし、
      出てないから、ミスリードを誘うような書き方をするんでしょう。

      エンベデッドは無断でも(○○では)問題ないと考えられている、という事ですよね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      コンテンツへのリンク(動画のエンベッド)は、直ちに著作権侵害とはならない 大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)

      • by Anonymous Coward

        >大阪地判平25.6.20(平23ワ15245号)
        これか
        http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/083364_hanrei.pdf [courts.go.jp]

        • by Anonymous Coward

          niconico(会員じゃないと見れない)をEmbedするのとInstagram(誰でも見れる)をEmbedするのとではまた意味が違ってきそう。
          TwitterのツイートをEmbedするのとInstagramの画像だけEmbedするのもまた違うような気がするし。

          • by Anonymous Coward

            ニコニコは埋め込み用のサーバー(embed.nicovideo.jp)に認証を要求していないので、意図的に会員以外でも見られるようにしてると思いますよ。

    • by Anonymous Coward

      エンベデッドで使用している側からすれば、そう言う解釈にしたい、と言うことですよね。
      これは著作権者側が訴えて、裁判なり何なりで、
      法律上の常識をこれからつくらないといけない訳ですね。

      • by Anonymous Coward

        いやいや、埋め込まれたくないならコンテンツホルダーがX-Frame-Optionsを設定すればいいだけの話で、iframeだろうがなんだろうが"リンク"はありでしょう。画像だってサーバー側がリファラを見るべきだと思いますよ。

        • by Anonymous Coward

          所詮地裁の判断
          著作権侵害はあまり知られてませんがそもそも侵害に対する無過失責任が規定されてます。
          著作権侵害コンテンツURLを貼って逮捕とか損賠とか現にあるので高裁で覆るでしょう
          原告に控訴する気力があれば

      • by Anonymous Coward

        何でもかんでも裁判してみなければ分からないわけじゃないよ。
        著作権法を素直に読めば複製していないんだから複製権の(当然送信可能化権や公衆送信権なんかも)侵害にならないのは当たり前なんだよね。
        何とかしたいのであれば立法の段階から考えないとダメじゃないかな。
        個人的にはそんな規制すべきじゃないと思うけど。

        • by Anonymous Coward

          >>著作権法を素直に読めば複製していないんだから

          それはどこの通説判例ですか?オレオレ通説、オレオレ判例?

    • by Anonymous Coward

      でも、直リンクは著作権侵害だと確定していないのならば
      直リンクしている人を非難するのはためらわれます。
      特に犯罪者扱いはしないように気をつけないと・・・

  • by Anonymous Coward on 2017年05月01日 18時51分 (#3203779)

    ipsetでDrop用ブラックリストにぶっこむ感じですかね
    対広告・マルウェア用みたいに
    キュレーションサイトリストなんてのも出てくるのかな

    • by Anonymous Coward

      普通にリファラーとかクッキーとかで防ぐんじゃダメなんでしょうか……

      • by Anonymous Coward

        最近はリファラ切ってるものが多いし(ていうかhttpsだと送信しない?)
        クッキーもアドブロックで拒否してるブラウザが多いから……

    • by Anonymous Coward

      かっこわるっ

  • by Anonymous Coward on 2017年05月04日 15時50分 (#3205216)

    何勝手に合法化してんの?

    他所のニュースサイトを別のフレームに表示するパターンが同一性保持権の侵害で裁判でも負けてるだろ?

  • by Anonymous Coward on 2017年05月04日 15時56分 (#3205219)

    また問題のあるトピ立て屋さんがフェイクニュースに釣られたパターン??

    • by Anonymous Coward

      問題のあるトピ立て屋さんのお陰でスラドJPもどんどんフェイクニュース化していくんですかね?おお怖(笑)

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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