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インターネット

NAVERまとめで無断転載を行うと、その損害賠償の責任はライターにある 36

ストーリー by hylom
なすりつけ 部門より

写真家の有賀正博氏が、NAVERまとめに自身の作品が無断で転載されていることを発見し、そのライターから損害賠償6万円を請求した顛末をまとめている(氏のブログ)。有賀氏は昨年にも作品を無断使用した複数のサイトに対し「使用料」を請求して話題になっていた(過去記事)。

有賀氏は昨年12月の時点でNAVERまとめを運営するLINEに対し無断転載への抗議および発信者情報の開示申請を行ったが、『貴殿よりご連絡のあった情報により「権利が侵害されたことが明らか」であると判断できません。』として拒否されていたという(これを報告する氏のブログ記事)。

しかし、その後いわゆる「キュレーションサイト」での記事盗用が問題となったことを受け、LINEは無断転載などの問題に対し対応を行うことを明らかにした(過去記事)。これを受けて有賀氏が再度開示を求めたところ、書面で問題のライターの連絡先情報が送られてきたという。有賀氏は当初は著作権侵害で警察に告訴する気だったそうだが、最終的には「使用料」としてそのライターに6万円を請求、支払いを受けたそうだ。氏はこれについて「このパクリライターもLINE株式会社の被害者なのだ」などともコメントしている。

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  • 改正案要旨:
    権利侵害情報の発信について、プロバイダが発信者に金銭を支払っている、またはその予定があるときは、プロバイダを責任制限の対象とはしないこととする。

    理由:
    従来、即ち本法が作られた当時は、プロバイダと、発信者たるプロバイダ利用者との関係においては、無料か、プロバイダが利用者からサービス利用料を徴収する契約形態が一般的であった。
    プロバイダは、通信サービスを提供する一方で、利用者が発信する情報の内容には主体的に関わってはいなかった。

    しかし、近時においては、プロバイダが、人気のある情報を発信する利用者に報酬を支払う形態の通信サービスが人気となっている。
    これに伴い、当該形態の通信サービスにおいて、権利侵害が発生し、本法上の手続きが行われることが増えている。
    利用者が、プロバイダからの報酬を目当てに権利侵害情報を発信することが絶えないためである。

    このような現状からは、プロバイダが権利侵害を誘発していることが認められる。
    また、人気のある情報の発信に対価を支払うという点で、情報の内容への関与の程度が従来とは異なる。

    以上により、発信者に報酬を支払うプロバイダは、立法時に想定した善意の第三者とは異なり、損害賠償責任を制限する必要がないと考える。

    参考・現行法:

    (損害賠償責任の制限)
    第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
    一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
    二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第3条第1項 [e-gov.go.jp]

    • by Anonymous Coward

      diffで書いてくれ。できたら-U8N

      # -pはなんんだろう。節タイトル「損害賠償責任の制限」かな

  • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 17時16分 (#3215611)

    オンライン媒体が紙媒体とまったく同じ法的責任を負うのか否か、判断材料となる事例を知らないので以下が通用するのか不明ですが…

    紙媒体の場合、著者が盗作をやらかした際の賠償は、被害者が出版社に請求して、賠償額が決定した時点で、出版社が自身の裁量によってその何割かを著者に請求することになります(今後も盗作野郎と付き合うつもりなら請求しない場合もある)。よって、出版社が被害者にとっての主たる相手となる。

    以上は民事の話で、刑事の方は出版社と著者の両方が対象となる。で、被害者は被害届を出すだけで、あとは(届けが受理されたら)警察と検察の方で著者の身元等を洗い出すので、被害者が出版社に著者関連の情報を請求しても意味がない。一般の窃盗の場合、被害者が窃盗犯の身元を知らなくても被害届は受理されるでしょ、あれと同じ。

    • by Anonymous Coward

      出版社を相手に訴訟を起こすのか、著者を相手に起すのか、それは被害者側の勝手だった筈では?
      損害賠償って大抵そうですよね。

    • by Anonymous Coward

      物販サイトへの誘導し案内料を受け取る目的があるもの
      広告の閲覧による広告収入が執筆・編集者に入るもの
      これらだけでも連絡先の明示義務が必要だと思う。

      実名ではなくペンネーム・ハンドルネームの場合は
      ・・・だれが個人と仮名の対応を保証するのか?も問題か。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 17時26分 (#3215618)

    この訴えた著作権利者さんはLINEにごまかされてるね。

    こういう場合の主犯・従犯の割合算定は難しいけど
    少なくともLINEにも賠償責任があるのは間違いないでしょう。

    その場合、どこを訴えるかは「訴える側の自由」だから
    著作権利者さんが訴えたらLINEは100%敗訴するでしょう。

    特許不正利用などで部材メーカーが犯した権利侵害を、直接の行為に関わってない
    最終販売メーカーが被ることはよくある話です。

    LINEの契約うんぬんは、そのあとLINEとパクリ作者とでお互いの罪を
    なすりつけあう争いをするときのものです。

    つまり権利者から訴えられ6万払わされた。だからパクった作者が
    その分を俺(LINE)に戻せって裁判ですね。
    それは、どっちが勝とうと権利者さんには無関係な話です。

    • by Anonymous Coward

      自己レスです。
      プロバイダ責任制限法を出されている他のコメントがありますが
      今回のように不正行為における利益配分を9割以上得ているサービスにおいて
      プロバイダ責任制限法を適用するのはまず無理だと思います。

      たがいに利益を配分している時点で共犯関係にあると認定されるからです。

      • by Anonymous Coward

        その理屈で言ったら、広告費を運営に充ててる無料の掲示板なんかは、利益配分の9割以上どころか10割を運営が持って行ってる計算になるから、プロバイダ責任制限法を適用できないの?
        たとえ著作権等、だれかの権利を侵害する情報発信があったとして、その情報発信元を法的に正しい手続きで開示しても責任負わされるんだ。へー。ほー。

        # 現実にはそんな運用はされてないからいい加減なことぬかすな

        • by Anonymous Coward

          ひろゆきが管理人として賠償責任負わされる判決が出まくってるけど。

          • by Anonymous Coward

            あれは「開示請求に応じない(IP等を記録してなくて応じられないのも含めて)」のが原因なんだけど。
            プロバイダ責任法に則って、請求を受けたときに開示してる限りは責任を追及されないよ。

            つーか、その違いも理解せずになに寝言ほざいてるのか。

            • by Anonymous Coward

              そういうひろゆき発信のネタを真に受ける方も、嘘を嘘と見抜けない・・・云々でひろゆきにバカにされるだけだと思うぞ。
              プロバイダ責任法によるもの以外でもいっぱい負けているので、きちんと調べて発言しなよ。

        • by Anonymous Coward

          法律はほんの小さな条件の違いによって適用有無が変わってきます。

          あなたが提示された掲示板の例で言いますと、
          利益を共有しているのと、たとえ僅かでも配分しているのとでは
          全く別の話になるのですよ。

    • by Anonymous Coward

      未だにLINEが国内企業なのか外資系なのかわかりません
      その場その場で都合の良い方?

  • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 15時34分 (#3215529)

    たとえばスラドに著作権を侵害するような書き込みとか、あるいは犯罪予告とかしたら、運営会社じゃなくて書き込みした人が責任問われるでしょ?
    だから「ライターに責任がある」こと自体は、即座に否定すべき要素ではない

    まあ、

    有賀氏は昨年12月の時点でNAVERまとめを運営するLINEに対し無断転載への抗議および発信者情報の開示申請を行ったが、『貴殿よりご連絡のあった情報により「権利が侵害されたことが明らか」であると判断できません。』として拒否されていたという

    というのがあるから、連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。それより前に関してはライター側に責任を取らせることに矛盾はないと思うよ。

    • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 16時21分 (#3215566)

      あれはLINEライターに報酬を払って記事にしていて、
      それによってLINEは利益を得ている訳だから、主体はLINEって事になるんじゃないのかな?

      新聞社が違法な記事を掲載して、雇った外部の記者のせいですでは通らないのでは?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 17時13分 (#3215605)
        そこで「雇っちゃいない、委託契約だ」なんですよきっと。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          結構色々なサイト雑誌新聞でnaver側からその手の不正を行ってでも記事数を稼ぐよう指示があったなんて報道が出てますが…

          • by Anonymous Coward

            だとしても、権利侵害を受けた人がNAVER側の責任を追及しようと思ったら、その不正利用したライターがそういった指示を受けてたことを立証しないといけなくなる
            それよりはライターを訴えたほうが手っ取り早いってのは筋が通ってる

            そもそも「違法行為しないと殴るぞ」みたいに強要されてた事案なら兎も角、単なる業務指示であれば、違法行為は「指示されても従っちゃいけない」し、それに従って違法行為を行えば責を負わされるのは当たり前だろう

    • by Anonymous Coward

      >連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。
      これにしても、普通プロバイダに情報開示なんか請求しても、法的手続きの上で無いと門前払いってのは普通の話ですからね。

      >有賀氏は当初は著作権侵害で警察に告訴する気だったそうだが、
      って有る事は、法的手続きを取ってない状況だから、サービスプロバイダとしては個人情報保護の目的で拒否しても不思議じゃないですよ。

      タレコミ読んで「既に最近はプロバイダ責任制限法とか忘れられているのだろうか?」ってちょっと心配になった。

      • by Ay (33430) on 2017年05月23日 16時29分 (#3215574)

        元記事のブログを読めばわかると思うのですが

        1. プロバイダ責任制限法にのっとった情報開示を行ったが、LINEから「権利が侵害されたことが明らかであると判断できません」と門前払いされた
        2. キュレーションサイト問題が話題になって再度開示請求を行ったらようやく開示された(それでも1か月待たされ再度催促してやっと)
        3. 開示情報をもとに著作権侵害を行ったライターを告訴するつもりだったが、最終的には(温情で)正規料金の請求に留めた

        という流れですよ。

        私も(NAVERでなくlivedoorブログのいわゆる2chまとめブログに)写真をかなりパクられてLINEに連絡したことありますが、必要書類や複数の身分証を用意させられたり、真摯に対応する気を全く感じられない体制でした。
        ニコニコ動画ですら連絡して本人確認が取れれば(元コンテンツのキャプションにそうとわかる文字を入れたりで確認)比較的すぐに対応してくれるのに。。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 16時25分 (#3215569)

        その辺も過去記事で有賀氏がすべて説明してるから読んでこい。

        法的手続きを始めるのに告訴相手の情報が必要だからプロバイダ責任制限法により発信者情報開示請求を行うの。
        つまり、「ぽくったライターを告訴するから、パクったライターの情報よこせこら」
        ってのが今回の発信者情報開示請求。

        http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_h... [telesa.or.jp]
        の18Pな。>情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている

        にあたる状況での発信者情報開示請求。今回は著作権侵害が明らかなので、開示請求を無視し続けると、
        今度は著作権侵害の主犯はNAVERまとめだ、または意図的に著作権侵害を幇助しているとして
        有賀氏はNAVERまとめを訴えることになる。その意思表示も有賀氏はしているので、逃げ場がなくなって、
        共犯のパクリライターを差し出したって事。

        親コメント
      • by Y-taro (38255) on 2017年05月23日 20時16分 (#3215700)

        事業者による発信者情報開示は、慎重に行うべきものではありますが、裁判外で請求・開示が行われることも、当然に法では想定されていますよ。

        本項は、発信者情報開示請求権について定めるものであり、開示を請求する者は、以下の要件を満たす場合に管轄を有する裁判所に訴え出て訴訟を通じて権利の実現を図ることもできるし、訴訟外において請求を行うことも可能である
        総務省『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-解説- [soumu.go.jp]』pp.25-26、平成29年1月更新

        (強調筆者、脚注番号略)

        そのため、業界団体で裁判外での手続きの手引きが作られています。
        プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト [isplaw.jp]
        なお、その業界団体には、LINE株式会社も加わっているようです。
        会員企業 一覧 | 一般社団法人テレコムサービス協会 [telesa.or.jp]

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      手っ取り早く金を取れる方から取るのが楽。それだけだよ。
      実行犯が拒否すれば被害者は訴えるより他のライターに請求を出す可能性が高いのでひとまず逃げられる。
      あくまで確率上逃げられる確率のほうが大きいだけで訴えられたらお終い。
      悪いことというのは隠れてやるものだ。

      • by Anonymous Coward

        Naverが持っている、ライターへの売掛金を差押さえてみては。

        • by Anonymous Coward

          そのための裁判やらなんやらの費用を負担するのは困難なので…
          一度負けると判例ができてネーバーに対する訴訟が増えるからネイバーも最初の一件は必死になるだろうし。

          • by Anonymous Coward

            ライターへの少額訴訟でいけるんじゃない。
            被告は完全欠席してくれたほうが、無条件勝訴できてラッキー。

  • ネイバー側はGetty Imagesの使用量負担もあるわけだし、両者が賠償を負担するべきじゃないの

  • by Anonymous Coward on 2017年05月23日 16時15分 (#3215561)

    ちょっと文章が分かりにくいので、そこんところ配慮してもらえるとありがたい
    △ ~そのライターから損害賠償6万円を請求した~
    ○ ~そのライターに損害賠償6万円を請求した~
    ◎ ~そのライターに損害賠償を請求して6万円の支払いを受けた~

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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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