YouTubeで実際には著作権を保持していない第三者が著作物利用に関する異議申し立てを行うケースが多発中 39
ストーリー by hylom
別の意味で著作権がガバガバ 部門より
別の意味で著作権がガバガバ 部門より
任天堂は同社が権利を持つコンテンツを使用した動画についての利用許諾および収益配分を行うプログラム「Nintendo Creators Program」を提供している。このプログラムに参加することで、合法的に任天堂ゲームのプレイ動画などをYouTubeにアップロードでき、さらに視聴数に応じた広告収入も得られるのだが、このプログラムに従ってアップロードした動画に対し第三者が権利者を名乗って著作権の申し立てを行うケースがあるという(INTERNET Watch、「やまなしなひび-Diary SIDE-」ブログ)。
申し立てを行った権利者は実際には著作権を保持していないのだが、この申し立てに対して異議申し立てを行わない場合、広告収益の一部がその「偽権利者」に支払われてしまう可能性がある。
YouTubeに権利者かどうかを確認する義務がない (スコア:4, 参考になる)
たぶん、これDMCA法のNotice & Take Downの延長線上で、削除する代わりに広告料を徴収すると言うシステムになってる。
なので、YouTube側としては「権利者の主張は真偽を確認せず信用するかわりに異議申し立ての手順を用意している。揉めたら当事者同士で交渉しろ」ということになっているのだと思う。
早い話が「異議申し立てしないならノーチェックで黒判定」って考え方で動いてる。
それを逆手にとって、米国外の公式許諾済みのコンテンツを狙い撃ちにして広告料掠め取るというのは、まあせこい商売だけどうまい手を思いついたものだと……。
日本からじゃ基本どうしようもなくて、任天堂の米国法人あたりに動いてもらって、ニセ権利者を米国の裁判所に訴えてもらうしかないだろうね。
参考:Notice & Take Downとは [weblio.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:YouTubeに権利者かどうかを確認する義務がない (スコア:4, 参考になる)
DMCAに行く前の段階なんですが、考え方としては同じです。ゲーム動画に限らず、私はよくPDのクラシック曲の自演を上げてたんですが、頻繁に著作権クレームが入ってました。
システムとしては、少なくとも数年前はこんな感じでした。
1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。
2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。
3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)
4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。
5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、たまに3以降に進んでくるやつもいます。法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
個人的には、カジュアルに侵害動画を上げる人が多い現状で、完全なチェックのコストをYoutubeや著作権者に負担させるのは現実的ではなく、false positiveが大量に出るとしても1-2のプロトコルは有効だろうと思っています。
ただし、3以降に進む場合、アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと。今はシステムが変わってるかもしれませんが。
ハンロンの剃刀 (スコア:2)
>1. 著作権者(と名乗る団体)がクレームを入れる。広告が入って収入がクレーマントに分配される (コンテンツIDマッチの場合もあるが、単にキーワードでマッチかけたと思しきクレームも多い)。
YouTubeにおけるクレーム処理はコンテンツIDによるものとDMCAによるものの2通りの手続きがありますが、DMCAの場合は削除要求しかできず広告収入がクレーマント(DMCA申立人)に分配される仕組みはないと思います。
そして、クレーマント(コンテンツ所有者)に広告収入が分配されるのであれば、そのクレームはコンテンツIDシステムによる自動的なクレームであり、コンテンツ所有者(著作権者)が個別にその動画に対して意図的にクレームを入れているわけではありません。
>2. そのクレームがおかしければ動画アップロード者が異議申し立てする。
異議申し立ての通知を受けて初めてその動画の存在に気付くコンテンツ所有者が多いと思われます。
>3. クレーマントは、そこでクレームを取り下げるか、DMCA Noticeをファイルする(国によってはこの時点で動画がブロックされることがある。自分の場合、ドイツ国内のみ配信がブロックされた。他は広告継続)
コンテンツIDにおける動画アップロード者の初回の異議申し立てに対しては、コンテンツ所有者は
・クレームの取り下げ:異議申し立てを認める。ただし、コンテンツ所有者からするとYouTubeのコンテンツIDシステムが勝手にクレームしただけで自分がクレームを入れたわけではないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
、・クレームの維持:異議申し立てを拒絶する。つまりシステムによる自動的なクレームを追認する。
のどちらかを選択するのが基本です。
クレームを維持(異議申し立てを拒絶)した場合、その動画についてマネタイズからブロックへ変更(国別に設定可能)することもできます。
また、この時点で、コンテンツ所有者がDMCA Noticeを発することも可能ですが、その場合はブロックではなく全世界一律に削除要求しかできないようです。
特定国でブロックされたのであれば、それはDMCA手続きではなくコンテンツIDによるものでしょう。
なお、異議申し立てに対してコンテンツ所有者が何も対応を行なわない場合は、30日後に自動的に異議申し立てが認められてクレームは取り下げられます。
>4. 動画アップロード者はそれに対して異議申し立てが出来る。
コンテンツIDの場合はDMCAとは異なり再審査請求(2回目の異議申し立て)が可能です。
初回の異議申し立てはコンテンツIDシステムによる機械的な判断への異議、再審査請求は人間(コンテンツ所有者)による判断への異議と言えるでしょう。
>5. それでもクレーマントが納得しなければ法廷へ。もしクレーマントの主張が認められれば、アップロード者にはワンストライク入る。スリーストライクでban
コンテンツIDのクレーム処理手続きでは、法廷に移ることはありません。
コンテンツ所有者は動画アップロード者の再審査請求を拒絶したければ、DMCA申し立てをして動画の削除を要求をしなければなりません。
ここでようやく通常のDMCA手続きが開始されます。
参考:Content ID に関する申し立てに異議を申し立てる [google.com]
>ほとんどの場合、2でクレーマントは取り下げますが、
コンテンツIDのクレームはシステムによる自動判定でありfalse positiveが含まれることも多いので、その場合はこの段階で初めてコンテンツ所有者(クレーマント)側の人間がチェックしてシステムが出したクレームが間違いであることが判明します。
先日の『北朝鮮がYouTubeにアップしたミサイル公式映像、フジテレビの著作権を侵害したとしてブロックされる [yro.srad.jp]』もこのパターンのようでした。
>たまに3以降に進んでくるやつもいます。
コンテンツIDクレームの異議申し立てに対する拒絶は慎重な判断が望まれますが、コンテンツ所有者側の担当者の認識不足や勘違い等もしばしばあるような感じですし、ここで判断が間違っていてもアップロード者には再審査請求の権利があるので割とアバウトな運用のコンテンツ所有者もいるのかもしれません。
>法廷に出ればクレーマントに勝ち目はないので、4で異議申し立てすれば引っ込めるんですが、
コンテンツIDクレームの再審査請求を拒絶するためには法的リスクを含むDMCA申し立てをしなければならないので、コンテンツ所有者はこの段階で本当に著作権違反かどうかしっかりと検討することになると思います。
『無許可で音源が使用されたミュージックビデオが原因で、オリジナルの楽曲権利者に著作権侵害申し立てが送られる [srad.jp]』は再審査請求を受けてコンテンツIDクレームを取り下げたケースでした。
>3以降はDMCAのステップになるのでものものしく、そこで恐れをなしてあきらめてしまうアップロード者がいることを狙ってるんでしょうか。
著作権を侵害していないのであればアップロード者はDMCAのステップを恐れる必要は全くないのですが、当事者としてはそう簡単に割り切れるものでもないのかもしれませんね。
>アップロード者はbanされたり訴えられるリスクがあるのに対しクレーマント側は多分ノーリスクなのでバランスが悪いと思っています。
アップロード者はコンテンツIDクレーム処理手続きではアカウント状態は通常悪化しないのでbanされることはありません。
一方で、クレーマント(コンテンツ所有者)側は、異議申し立てを続けるアップロード者に対しては最終的に法的リスクを負ってDMCA申し立てをしなければなりませんし、アップロード者がさらにDMCA異議申し立てをすればコストを払って正式に裁判を起こすことでしかアップロード者に対抗できませんから、そこまでバランスの悪い制度設計ではないような気がします。
>あまりに無効になるDMCA Noticeを連発する団体にはペナルティがあって良いんじゃないかと
申立人がコンテンツIDやDMCA Notice手続きを不正使用した場合はアカウントをbanするなどの措置を取っているとYouTubeは言っています→『Q:YouTubeでは不正な申立人による動画の削除をどうして阻止しないのですか?→A:著作権ツールとプロセスの不正使用については十分に調査しており、不正使用していると見なされた申立人に対しては断固とした措置を取っています。著作権侵害対応手続きを不正使用した場合は、アカウントの停止措置を講じています。 [google.com]』
Re:ハンロンの剃刀 (スコア:1)
関連企業ですが、DMCA手続きの不正使用に対して対策が取られているとおぼしき事例があります。
http://tactical-media.net/dym%E3%81%AEdmca%E4%B8%8D%E6%AD%A3/ [tactical-media.net]
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけ、そのクレーマントは日本で言うところの詐欺or誣告だもんな。
詐欺師相手にはクレカを登録していれば広告収入のn倍を取っても良いと思う。
最低でも広告収入の掛金は全没収だろ。
Re: (スコア:0)
くだんのブログを読むと異議が出されたら取り下げてるみたいですが、そういうあやしいの3回やったらブラック(グレー)リスト入りとか、やり様はあると思うんですがねえ。
Re: (スコア:0)
不当な主張をしていたとしても権利は保護されなくちゃならん。
まぁできたとしてアカウントの削除くらいですかね。しかし削除されてもやり直せばいいだけ。
Google側には対策をする動機なんてありませんから、ユーザーができるのは米国の著作権が適用されないサービスに移行するくらいですな。
Re: (スコア:0)
いやあ、でもGoogleは何かしらの対策は講じるべきですよ。
このシステムを悪用されているのは日本だけじゃなくて、米国でもそうなんですから、
あんまりほったらかしにするとYoutubeから徐々にユーザーが出て行く原因にもなりますし。
Youtubeになぜ人が集まっているかというと、それはそこに見たい動画があって、かつ簡単に見れるからであって、それが崩れればユーザーは離れる。
広告収入のようなシステムは別に他の所でもやろうと思えばやれるでしょうし、別にいまのYoutubeのようなシステムでなくてもいいわけで。
Re: (スコア:0)
というか、法改正が必要な話の気がする
Re: (スコア:0)
著作権侵害の話ではない。FAQによれば
>Nintendo Creators Programへの登録は任意です。Nintendo Creators Programに登録せずにYouTubeに投稿された場合であっても、不適切なものを除き、動画ごとに許諾の判断がされます
従来から任天堂はプレイ動画の投稿を認めてきていた。
Creators Programを使って動画を投稿する場合、従来なら任天堂が受け取っていた広告収入の一部を動画の投稿者も受け取ることができるというもの。投稿者に配分する報酬が盗まれるだけの話であって任天堂に対しては著作権侵害は発生していない。
Re: (スコア:0)
DMCAでコンテンツをオフラインにしたユーザーのIDを表示するべきだよ
今は文字列でhogehoge Corporationの申請で・・って表示されるけど、ちゃんとユニークなIDを発効して今までに申請したDMCAの数、それが異議申し立てされて撤回された数を誰もが確認出来る仕組みにするべき
もちろん、明らかに異議申し立ての割合が多いユーザーはなんらかの対策を取ることも出来るだろう。
片っ端からDMCAで広告費を奪い取ろうとしてる奴は、まともにアカウント情報を入力してないだろうからDMCAの権限を剥奪する事も出来るよな
まだやりようはありますね (スコア:2)
申し立てがあった時に署名があれば YoutubeがNintendoのサーバと通信。
(認証サーバ情報もファイルに含まれている)
Youtube ------------------------------------> Nintendo
ユーザがUploadしたファイルの署名部分
User <----------------------------------- Nintendo
OAuth 的な認証フォームが開く
-----------------------------------> Nintendo
ID/PW
Youtube<----------------------------------- Nintendo
ID と動画の作成者が合致した。200億 OK。
こういう共通のプロトコルは既に誰かが考えているとは思います。
Re:まだやりようはありますね (スコア:2)
任天堂のコストを考えると、あまり現実的ではないのでは?
任天堂がNintendo Creators Program参加者から申請され動画に対し、内容の確認を行わず機械的に署名していくのであれば、本当に「第三者の権利を侵害した動画」が申請された場合、その動画にも署名することになり、任天堂の企業としての責任が問われることになりかねないので、機械的な署名というのは難しいかと。
そうすると、動画がNintendo Creators Programの基準を満たしているか否か、申請された全ての動画を審査した上で署名するか否かの判断をするという手間が発生することになると思うのですが、そこまでして任天堂のお墨付きである署名をするとも思えない。
やはりYouTubeに「異議申し立て」の制度がある以上、面倒くさがらずその制度を利用するってのが一番現実的で確実な方法かと。
権利の上に眠るものは保護に値せず [sangiin.go.jp]という法諺もあることですし。
Re:まだやりようはありますね (スコア:2)
ゲーム動画に関わらず、
「デジタルコンテンツの作成から、配信サーバへのUploadまで、一つのハードウェア(コンソール)で完結出来る」ならコンテンツの編集も可能で、ユーザはID/PW等の認証だけで署名によるコンテンツの保護を受けられる仕組みは実現可能でしょう。
そしてその仕組みを考えるのは楽しい。
お金や法律、政治的な話はまた別の話で、私は得意ではありません。
Re:まだやりようはありますね (スコア:2, 興味深い)
Creators Program は任天堂が1つ1つ動画を審査して承認するかたちであって、
審査には3営業日かかります。
コンソールから無編集でアップして自動的に通るようなものじゃないです。
Re:まだやりようはありますね (スコア:1)
わざわざ審査コストをかけているんだったら、審査したものだと機械的にtubeが確認できる仕組みがあっても良さそうな気はしますね。
ニコ動のコンテンツツリーみたいなのでもいいし。
Re: (スコア:0)
関係者の利害関係を前提として、それを技術で解決するのが楽しいのであって、
関係者が受け入れられる仕組みかどうかを考えずに「やりようはある」と言っても何が楽しいのか。
そりゃ「やりようはある」でしょうよ。
Re: (スコア:0)
いやいや、何で受け入れられないの?結局、ゲーム機からアップロードするんでしょ?
Re: (スコア:0)
ゲーム機がNintendoだったとして、コンテンツの映像に関する権利をNintendoが持ってるとは限らないよね?
考えている範囲が狭いよ。
Re: (スコア:0)
そこまでやるうp主の話じゃないんじゃないかと。
Re:まだやりようはありますね (スコア:2)
なお、私はNintendoの事はサッパリ分かりません。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
権利保持者(例えばNintendo)以外の第三者の動画に対して、さらに他の関係ない第三者が異議申し立てをするということなので、Nintendoはどこにも登場しませんよ。
Re: (スコア:0)
ゲームをアップロードした人と任天堂で広告収入を7:3する、って話ですよ。
ヤクザの資金源になりかねない (スコア:2, 興味深い)
というより既になってそうだから、
著作者を騙って虚偽の申し立てする奴は刑事処分食らわせたほうがいいと思う
著作権法で直接取り締まれそうな条文がないのが残念だが
虚偽の申し立てした著作権者が表示された場合の著作人格権の侵害ぐらいかな?
あとは詐欺罪に問えないかな?
Re:ヤクザの資金源になりかねない (スコア:2)
ただ,個々の事案が少額のため,摘発は難しい気がする。
ホントの権利者は誰? (スコア:2)
ゲームのリプレイ動画だと、スーパープレイなら兎も角、ネタプレイだと誰に権利があるんだろう?
例えば、プレーヤーAがネタ技を発見し、それを聞いたBが何処かにネタを書き込み、実際に再現したプレーヤーCが動画を上げたとする。
プレーヤーAの画面は残っていないが、ネタを発見した時点でその光景が実在したのは確かだろう。未公開でも動画が存在するなら著作権の対象になり得る。
もしBが実際にプレーしてないならその画面は見ていない。だから動画の権利は無い筈。
Cは、Aが発見した場面を再生成した訳で、そこにはオリジナリティは無い。
映画の構造だと、Aが原作者でBは出版社、Cが監督って所か?
でも、ゲーム作者がそのネタを意図的に仕込んであれば、権利はゲーム会社にあり、公開を許諾した時点でパブリックドメイン的な扱いになるから権利は誰も行使出来ない事になる。
誰にでも再現可能な以上、真の権利者を見つけるのは事実上不可能に思えるのだが。
-- Buy It When You Found It --
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:4, 参考になる)
基本的な考え方として「アイデアは著作権としては保護されない」というものがあります。誰にでもできるゲームのネタプレイは単なるアイデアですので、少なくとも著作権では保護されません。
特許、意匠、商標など著作権以外の知財なら話は変わってきますが、これらは登録制ですし、審査もありますのでまあはじかれるでしょう。なので、難易度にかかわらず「ゲーム内の技」が権利問題になることはないと考えてよいと思います。
#ゲームの技が著作権で保護されると、スポーツとかできなくなりますよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:1)
技自体が保護されないのは分かってます。
でも、「技を記録した動画」だと、その動きに思想の表現等があれば保護の対象になるかと。
演者が違えば、ニュアンスが変わるから別物と解釈出来るけど、ゲームだと絵面は同一になるんですよね。
-- Buy It When You Found It --
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:1)
裁判所の判断でどうとでもなりそうですが、個人的には著作物とすべきではないと思います。
動画自体が著作物となる可能性があるのはその通りだと思いますが、同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。
なにより、そんなことされてもゲーム会社がまったく喜びません。
たとえば、オンライン対戦の模様をギャラリーする機能をつけたりすると、ストリーミング配信に他ならないわけですが、ゲーム内ユーザーに著作権なんぞ発生しようものなら、ユーザー同士のトラブルを招くだけだし、オンラインシステムの実装によってはゲーム会社が訴えられるなんてことになる可能性があります。
#もし判例で認められてしまったりすれば、私がゲーム開発者ならゲームの利用規約に著作権の放棄を盛り込みます
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
>同じ技をプレイすれば誰がやっても同じ映像が取れてしまうのであれば、それは創作性があるという風に見るのはおかしいのではないかなぁ、と。
これはどうなんだろう。
同じ順番でキーをタイプすれば同じコンテンツを作ることが出来るといって創作性を否定するのは困難、というか不可能だと思うのです。
Re: (スコア:0)
動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……
わかりやすい例だと「その動画をコピーしてオレのものだと発表する」のはアウトで、
「同じ動きを自分の家でやってみた(非公開)」だとセーフで、
「同じ動きを自分の家でやってみたものを公開したらどうなの?」って疑問ですか。
ふつーは動画編集とかテロップやしゃべりを入れるとかするのが定番だから、その部分で主張できるだろうけど、純粋にプレイ動画のみの公開は係争が難しそうだ。
マインクラフトでブロック並べて絵を描いてみた、とかいうとき、それが創作的かどうか認められるのは絵の内容次第であってプレイ動画かどうかは関係ない、みたいな感じかなぁ。
別の視点で言えば、早いモノ勝ち。
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:1)
>動きや操作に権利が発生するのではなく、できあがった動画そのものについての著作権だから……
ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。
ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。
日本の法律だと、演じた時点で自動的に著作権が生じるから、権利の発生を見極めるのは非常に困難だと思う。
(海外でも今は概ね同様だったかと)
登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる。
無名作者の動画を有名配信者が再演すると、取り敢えず有名配信者に利益が入る仕組みになってる。
で、それを分配しなおす仕組みが権利者削除に或る訳。
再演だと、データ的な前後関係には意味が無い。
Googleなら、人工知能で再現度の判定してもらって似てたら権利者削除ってのが「らしい」解決法かもね。
ま、金を渡している以上受け取った側には経済的実体が有る筈で、訴訟なり刑事罰で対処する事は可能ではある。
でも、今度はアカウントの開示についてのプライバシー問題に発展すると云う...
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
>ややこしいのは、ビデオゲームだと、録画されてなくても動画自体は画面に表示されて居るって事。
>ま、動画でなくても、演劇の舞台稽古なんかは、記録は無くても著作権が生じてる筈。
この辺は「本番じゃ無くても、世に作品としてお出しした時点で発生」という意味だと思うんですよ。
演じた時点で発生ではなく、世に出すか否かがライン。
録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
>登録制にして、先に登録した者にだけ金銭が渡る仕組みでも、別人が再現すればデータ的には別物になる
Re:ホントの権利者は誰? (スコア:1)
>録画販売や事前稽古を客に見せるとかした時に問題になるのであって、客のいない舞台で演じた時に”著作権上”問題になるわけじゃない。
舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。
だから、演劇や映画の作成過程は内密にするのが普通。
>例えば「ゲーム中の効果音で一発ギャグ」って動画を作ったとして、「効果音でギャグをする」というアイデア部分は著作権では保護されないが、結果としてできあがった音楽や録画した動画には著作権が発生し得る。
これは、「何処をギャグにするか」と云う創作性が問われる問題かと。
別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
>別の曲を鳴らした動画を配信しても元動画の著作権は及ばないけど
勘違い。モロに権利が及ぶ。曲選択によっては同一権の侵害になって著作人格権で争う事になる。(この場合、権利者が変わるから尚ややこしい)
>ゲーム内での表現がそのどちらにあたるかで、係争の行方も変わるんじゃないですかね。
この点は同感。
>そういう意味でもAI判断が難しい。
この点は非同意。AIは、AlphaGOみたいに人間とは観点が違う判断が可能。
で、当面のOK/NG判断をAIに任せ(何が問題かを問わず判断だけさせる)、不満がある時には裁判で人間に判断させるのがコスト的に妥当じゃないかと思う次第。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
大変勉強になります。
>舞台稽古を覗いて真似た公演を先に行った場合、「覗いた事実」が立証されると盗作ですよ。
ええと、私の方のケースは「元権利者が行った稽古について、他者が非公開で稽古をした場合」で、仰るようなケースには考えが及んでおりませんでした。
公開前の、公開予定のものについても著作権が発生する(本で言えば店頭販売前の原稿にも著作権は発生する)というお話ですね。分かります。
>別に動画に落とし込まなくても、絵コンテ作れば、その時点で創作性が決定し、そこに著作権が発生する。
これも、理解はできます。できますが、非公開段階の絵コンテを
アマゾンの件に似ている? (スコア:0)
今後大量に偽の申し立てが始まったらこの前のアマゾンの事件の犯人グループと似た手口かも