パスワードを忘れた? アカウント作成
13457746 story
お金

メルカリで現金を販売した男女ら、出資法違反(超高金利)で逮捕 42

ストーリー by hylom
この手があったか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

先日、個人間売買仲介アプリ「メルカリ」上で現金が額面以上の価格で販売されているという話が話題となったが、このような出品を行っていた男女らが出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕された(朝日新聞日経新聞)。

当局は額面を超える額での現金の販売を「貸し付け」と見なし、額面を超えた分の支払いは利息だと判断、出資法違反での逮捕になった模様。また、メルカリでは現金の出品を禁止しており、運営側はこういった出品を削除しているとのことだが、今回の案件では「銀貨」などの隠語が使われており監視から漏れていたという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時14分 (#3314160)

    という体で

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時23分 (#3314165)

    出品物は封筒だけど中に衝撃吸収材として1万円札が、とか。

    商品取引に関わる発送の全てにおいて現金に類する物が含まれることを広範囲に禁止とかしないとダメだろう。
    クオカードでも切手でも印紙でもビール券でも、やろうと思えばやれるよね。

    • by Anonymous Coward

      現実でも難しいところだよな
      携帯も端末0円のところ、更にキャッシュバックみたいなことやってたやない

    • by Anonymous Coward

      >クオカードでも切手でも印紙でもビール券でも、やろうと思えばやれるよね。

      だから、やってることが貸金と同じなら、出資法違反になるということでしょ。

    • by Anonymous Coward

      効果が無ければ(手数料を引いた)現金で返金します、ほどんどの人は効果を感じられないと思うのであらかじめ現金を同梱します、
      って出品が以前話題になってたな。
      ニュートリノ水だったか重力波水だったかw

      いろんな意味でギリギリグレーを渡ってんなと感心した。

    • by Anonymous Coward

      現金は普通に送れないでしょう。

      • by Anonymous Coward

        送ってはならないだけで送れないわけではないので

      • by Anonymous Coward

        発送が現金書留に類する物ではいけないってのも明確化が居るよね。
        郵便そのままなら定額小為替って手も有る。

        ま、半分違法だと判って居る人間が、そんな些細な事を気にするかどうかってのもあるけど。

        • by Anonymous Coward

          黒をグレーにするためにこういう小賢しいことをしているので、そういう些細なことこそ気にします。
          もちろん知らなかったからやってしまうという可能性はありますが。

    • by Anonymous Coward

      お菓子の棚に置くためにガムひとかけらに豪華な玩具が梱包されてるという食玩のことかな

      • by Anonymous Coward

        山吹色のお菓子の出番ですね。

        • by Anonymous Coward

          逆じゃね?

        • by Anonymous Coward

          越後屋、わしの好物をよく存じとるようじゃな

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時24分 (#3314167)

    決済から現金渡すまでの間を貸借契約と見なすのか…凄い時代になったもんだ

    • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 15時16分 (#3314194)

      出資法は行為に対する規制だから,契約は関係ないんじゃないかな?
      民法(契約)的には利息を超えた金額に関しては,支払い義務はないはずだし,返還を受ける権利がある.

      出資法は,前の大きな改正時に下記の条項が追加されて利息の範囲は広くなっている.

      第五条の四 4 前三条(注 利率など)の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるもの(注 税金やATM手数料など)を除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        いっとき流行っていた闇金融も元本すら返さなくていいって判例出て踏み倒されまくったのか、ほぼ壊滅したな

        闇金融の皆さんは、いまは振り込め詐欺に行ったのかな

        • by Anonymous Coward

          違法であっても法に逃げられないように追い込みかけるのが闇金屋さんだから
          どの国のいつの時代でも存在はするよ。
          まぁ追い込む行為自体が、違法金利より大きい犯罪行為が絡むので
          リスクと儲けが折り合いつかなきゃ減りはするわな。

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時37分 (#3314175)

    若者に少し聞いてみましたが、理解できず。
    ただ、経済の歴史を再度辿っているような感じがあり、面白そうな感じはしますね。

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時53分 (#3314182)

    三店方式とかね

    • by Anonymous Coward

      なるほど。ぱちんこ屋の景品を出品すればよかったのか。

      • by Anonymous Coward

        特殊景品をパチンコ屋の隣の換金所以外のところで売るとなぜか逮捕されます。

        • by Anonymous Coward

          逮捕されませんよ。
          ただ特殊景品が入っているケースを壊すのが手間なので、買い取ってくれるところがそもそもないでしょうね。

    • by Anonymous Coward

      いや、あれは別に現金の受け渡しに対しては何も疑問も無いのでは?

      実体が遊戯のギャンブル化の一端を担って居るってのが問題視される事も有るってだけで。

    • by Anonymous Coward

      金地金を出品すればよいのか?

      • by Anonymous Coward

        それはやはり規制物だろ?

        昔一部であったボールペンの芯であれば良いだろう。
        ただ、当日のレシートとセットでないと買い取りしてくれなかったと思ったけど。

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 14時54分 (#3314183)

    あれを利息を取っていると言うのはムリだろ。
    問題があるなら新たに法律を作れ。現行法の超解釈はやめろ。

    • by manmos (29892) on 2017年11月17日 15時01分 (#3314187) 日記

      クレジットカードで換金性の高いものを買わせ、それを買い取りする手口は既に貸金法で検挙されてる。
      それより直接的なんだから当然だろう。

      看板の位置が電柱からメルカリになっただけ。

      親コメント
    • by mondy (27787) on 2017年11月17日 20時25分 (#3314404)

      法律の前に、有効とされる硬貨や紙幣がその綺麗汚いなどの差で店側が受け取ってくれない、
      何て形で貨幣価値に格差が出来ない様にする法は既に存在したかと思う。

      貨幣に対する基本の法精神を、そういった混乱を起こさない所におけば
      新しい形態の売り方が出たとしてもこれがNGである事は分かる。
      国の貨幣制度を守る為に、法が出来るまで放置にしておくのかという点と
      新しい事が出来る度に法律を拡張していくのか、その費用や方法は無駄では無いのか
      という理由で昔から結構この手の方法は取られて来ていると思う。

      良い方法では無い所はあるが、それなら法廷で正当な理由で戦えば良いと思うけど
      多分、そう言う所で別の法律に引っ掛かる理屈が出てきてアウトになりそうな。

      個人的には見逃した、じゃなき転売も含めてネットオークション運営への規制法は整備した方が良い気がしてるけど。

      #書いていて思ったのは電子マネーのみの支払いしか受け付けない実店舗が
      #「現金支払いを拒否する形で運営される」のが、その手の法律に引っ掛からないか?という
      #疑問が湧いてきた、というか何か拙いと思っているのに忘れてる気がしてたのがコレだった感。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 20時33分 (#3314408)
        > 電子マネーのみの支払いしか受け付けない実店舗
        別に問題ない
        通貨の強制通用力ってのは、すでに結ばれた契約の支払いをするとき現金で払うことを拒めない、というだけで
        そもそも現金で払おうとする客とは最初から契約を結ばない、ということは可能だから
        親コメント
      • >きれい汚いなどの差で~
        硬貨については貨幣損傷等取締法によって規制されていますが、紙幣を汚損することは法的には規制されてないらしいのですよね。
        で、汚損された紙幣については偽札との判別困難などを理由に受領拒否できる模様。

        閃いた、半分墨に漬けた紙幣をこうしてああして(アカン)

        --
        RYZEN始めました
        親コメント
    • by Anonymous Coward

      金と金の受け渡しで差額が有ると利息として計算されるってだけが。
      それって昔からだぞ。
      トイチが利息分を先に抜くってのが原点だっけな。

    • by Anonymous Coward

      どういう人が利用するのか疑問だったんだけど

      >あれを利息を取っていると言うのはムリだろ。
      >問題があるなら新たに法律を作れ。現行法の超解釈はやめろ。

      こういう人達が「問題ないよね」って言いながら利用するんですね、よくわかりました

      • by Anonymous Coward

        締め付けが厳しくなるかもとビクビクしている現金化業者の方かもよ

  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 16時20分 (#3314232)

    逆の視点で入札者の本人確認も厳格化(といっても電話番号認証程度でよい)したうえで
    この手の現金出品に入札したアホを片っ端から二度と利用できないようにBANすりゃいい。

    • by Anonymous Coward

      もうやってる

      • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 20時45分 (#3314419)

        上場したいからね。
        今になって頑張ってる。

        # グレーなビジネスで育てた会社を更正させて上場するってモヤっとするな…

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年11月17日 21時10分 (#3314427)

    現行紙幣のぞろ目とか記念硬貨にプレミアをつけて販売するのも違法なのでは?

  • by Anonymous Coward on 2017年11月18日 19時09分 (#3314876)

    これを貸し付けと見なすならメルカリが取る手数料は「金銭貸借等の媒介手数料」に当たらんのだろうか。
    というか32万円を40万円で売っても出品者は36万円しか受け取らないのに出品者が8万円の利息を取った扱いになってしまうのか……

typodupeerror

人生unstable -- あるハッカー

読み込み中...