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お金

日本において暗号通貨での政治献金は規制対象外 64

ストーリー by hylom
倫理的にどうなのよ 部門より

Anonymous Coward曰く、

日本では政治家個人への寄付(献金)が政治資金規正法によって制限されているが、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)はこの制限の対象外だと高市早苗総務相が述べたそうだ。暗号資産は金銭でも有価証券でもないため、という理由(毎日新聞)。

匿名で送金し放題。

暗号資産での寄付は政治資金収支報告書の記載対象にもならないという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時05分 (#3698546)

    http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000854.html [soumu.go.jp]

    問:
     2問ありまして、1つは、政治資金規正法で禁じられている政治家個人への寄附で暗号資産が対象外になっているとの報道がありました。ルール作りが必要ではないかという声もありますが、大臣のご所感をお願いします。もう1つ、デジタル市場競争会議が先週始まったので、大臣の問題認識と今後の進め方を教えていただけますでしょうか。
    答:
     1問目でございます。
     政治資金規正法上、一定の例外を除き、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、金銭等による寄附をしてはならないとされております。
     この法律による「金銭等」というのは、金銭及び有価証券をいうと規定されています。
     お尋ねの「暗号資産」については、今申し上げた「金銭」及び「有価証券」のいずれにも該当しないことから、従前から、公職の候補者の政治活動に関する金銭等による寄附の制限の対象とならないものと解されております。
     現行法令で、「金銭等」として、金銭と同様の機能及び形態を有するものとの観点から、有価証券が定められております。
     「暗号資産」を「金銭等」と同様に規制の対象とするためには、当然、法的な手当が必要となりますけれども、新たに政治家の政治活動に制限を加えることになりますので、閣法というよりは、各党各会派で、まずご議論いただくべき問題だと考えております。
     2問目の ...

    • by Anonymous Coward
      政治資金規正法の所管官庁は確かに総務省だけど 役人が口出しする問題じゃないし正直大臣に聞いてもしゃーないような。
      そのへんの弁護士捕まえて聞いても同じ答えだろ。大臣だからタダで答えてくれるってだけで。
  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 18時28分 (#3698640)

    より匿名性の高い金塊や外国通貨による寄附も従来から同じような扱いでして、暗号資産だけを殊更問題視する理由はありません。

    暗号資産での寄付は政治資金収支報告書の記載対象にもならない

    と書かれると「暗号資産は抜け道になっているんだ! 規制しなければ!」といきり立ってしまうかもしれませんが、そもそも政治資金収支報告書の提出義務があるのは政治団体のみで、政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。ソースの毎日新聞でも「暗号資産は政治家個人に寄付された場合」と前置きされているのをylomが削ったのでミスリードになっていますね。当然、政治団体に対して寄附された場合や、政治資金パーティの会費として徴収された場合は、政治資金収支報告書の記載対象になります。

    政治家個人に対して「金銭、物品その他の財産上の利益の収受すべてを報告しろ」と言うのは簡単ですが、(公人ということを差し引いても)プライバシーとの兼ね合いや、日常生活で発生する収受の多さ、公私の区別の難しさから、現実的には不可能でしょうね。

    • by Anonymous Coward on 2019年10月10日 11時50分 (#3699056)

      政治家個人は何を受け取っても良いと勘違いする方がでそうなので,横から補足です.

      > 政治家個人は何を受け取ろうが政治資金収支報告を提出する義務はありません。

      公職にある政治家は,選挙運動以外の金銭と有価証券による寄付は個人からも団体からも受け取れません.受け取れないから報告する事項がない,それで義務がないのです.

      もし,金銭等を受け取っていたなら,報告は総務省ではなく,警察でしょう.
      政治運動と選挙運動は非常に曖昧ですが,書類上は厳しく管理しておかないと,落選後に警察の手が入ります.

      >政治資金規正法
      第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

      総務省の解説
      http://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf?page=16 [soumu.go.jp]

      親コメント
  • by Lurch (10536) on 2019年10月09日 16時20分 (#3698557)
    発覚すれば脱税ですか?
    譲渡税の非課税枠越えれば課税対象で申告しないと脱税かな?
    --

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    惑星ケイロンまであと何マイル?
    • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時32分 (#3698569)
      もともとビットコインをビットコインのままで持ってるだけなら税金かからんだろ
      売ったら雑所得
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      預かっていただけと言って返却すればセーフ

  • 個人からなら、年間1000万円(時価で見積もった金額)の制限があるし、他人名義や匿名の寄付は不可という建付のはず
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf [soumu.go.jp]

    • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 18時59分 (#3698665)

      個人からは年間150万円で、個人は年間1000万円ですね。

      「匿名で送金し放題」というのは法の無知によるデマ。合法だが制限はある。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        「物品等」でもないし「金品」でもない、なので制限にかからないと、という解釈をする可能性も。

    • by Anonymous Coward
      ビットコインは物品ではない
      • by Anonymous Coward

        警察賢察のネット上でやらかした暴走を、これにも適用するれば済む話。
        結局事は、上級国民論に帰結する。

    • by Anonymous Coward

      元総理大臣に1000万円以上寄付しても罪には問われなかったから、1500万円まではいけそう。

  • by manmos (29892) on 2019年10月10日 11時40分 (#3699050) 日記

    現金はおろか、その他財産的価値のなるものへの交換は禁止しないと整合取れないと思うんだが。

    #結婚詐欺の裁判で「性行為」さえ財物とされた気がする。

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時10分 (#3698547)

    先回りして買って、そいつらが押し上げるのを待てばよいのだよ

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時25分 (#3698561)

    よし、みんなで政治家にGayCoinを送ってあげようぜ!

  • by Ooty (29466) on 2019年10月09日 16時34分 (#3698571) 日記
    よく知らないので推測ですが、米も規制対象外なんでしょうね。
    米で政治献金
    金で政治献金
    うまい棒で政治献金

    間違っていたらごめんなさい。
    • by Anonymous Coward
      政治資金規正法第四条3 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

      物品もダメだよ。
      規定対象外の寄付がしたいなら電気以外のエネルギー、例えば熱とかがおすすめですね。
      • by manmos (29892) on 2019年10月10日 11時36分 (#3699049) 日記

        原子力推進議員に放射性廃棄物の崩壊熱を寄付するとかだったら反対派も大喜びでWinWin?

        #回りに熱以外漏れないようなキャニスターを議員宅地下に埋めて熱だけ取り出す。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        Qiのように電磁波でエネルギーを送るのはどうでしょうか?

      • by Anonymous Coward

        ボイラーを設置しておいて、他人がかってに焚き火するのはOKなのか。

  • by Anonymous Coward on 2019年10月10日 3時49分 (#3698896)

    仮想通貨にしっかり課税しますって通達を官報で読んだ覚えがあるんだけど、献金は対象外なのか。

    これだ
    https://bitflyer.com/ja-jp/digital-currency-tax [bitflyer.com]

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時22分 (#3698558)

    ビットコインでお願いします。
    ってことだね。

    足もつかないしな。
    某元助役も、小判とか金塊、高級スーツ仕立て券などではなく、これで電力会社幹部や政治家にワイロってりゃ国民にバレなくて済んだのに。

    これで企業や資産家が政治家に政治献金しやすくなり、その結果、企業・金持ち優遇政策がどんどん推進、国民は奴隷化。
    ってことにならなきゃいいがね。

    • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 17時07分 (#3698600)

      伝統的な現生のほうが安全ちゃうん?
      身元不明のアドレスに寄付するやつなんかおらへんやろ。
      アドレスわかってたら金の出入り全部ばれてまうやん。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        > 伝統的な現生のほうが安全ちゃうん?

        現金にはバレたら法律違反として処罰されるというリスクがある。

        ビットコインなら合法というお墨付きが今回できたので、献金やり放題。

        現行の法律の文面には違反していないけど、
        その背景となる立法理由からすると早急に法改正が必要です。

        • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 17時56分 (#3698620)

          合法でも誰が誰にいくら送ったか誰にでもわかるんだけど、そんな度胸のある政治家おるん?

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          その他の財産上の利益=有価証券に限る、というのは政令で決まっているので
          総務省の政令改正だけで対応できる。
          大臣にはそうする意図とか予定があるかどうかを聞くべきで、
          そこまで突っ込んで聞かなかった記者が無能なだけ。
          • by Anonymous Coward

            そこで対応すると他と整合性取るために暗号資産の取り扱いが難しくならないか?

          • by Anonymous Coward

            その他の財産上の利益=有価証券に限る、というのは政令で決まっているので

            それは間違い。総務省は仮想通貨が政治資金規正法上の「その他の財産上の利益」にあたると回答している。

            https://twitter.com/noritaka_okabe/status/1181099492084342784 [twitter.com]
            https:// [google.com]

            • by Anonymous Coward
              それは読み方を間違えている(総務省がうまくミスリードしている)
              「金銭、物品その他の財産上の利益」には含むが、「財産上の利益」には含まないということ。もちろん「金銭」でも「物品」でもないから「その他」なわけだが、その他は規制されていない。
              • by Anonymous Coward

                率直に言うけど、頭大丈夫?

    • もう少し早くこの発言があったなら、仮装通貨取引所への指導ももっと熱心に行われて、仮装通貨流出事件も起こらなかったかもしれない。
      見知らぬ国民でなく、自分達政治家の財布に関わる問題になるので、
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ビットコインの収支が全世界に公開されていて匿名性が皆無なのを知らない国民は奴隷化されるだろうな。

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 16時47分 (#3698584)

    ロンダリングやり放題やなw

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 19時15分 (#3698673)

    まぁ、日本だしね

    • by Anonymous Coward

      PAC作って献金するのはどこの国でも変わらんし

  • by Anonymous Coward on 2019年10月09日 19時45分 (#3698691)

    暗号通貨のまま保持している分には(現行法では)文句の付けようもないが、それを日本円その他の金銭に換金した時点でアウトなんだろうか。

    しかし換金元のその暗号通貨が、そもそもどこの誰からやってきたのか絞り込む事も出来ないわけだから、どうにもならない?

    (例えば元々自分で持っていた個人的な暗号通貨が100ある時に、他人から受け取った100を合わせて残高200になってるとして、そこから85を換金した場合、どこ由来の物だったかなんてわからない、という事)

    • by Anonymous Coward

      「お金に色はない」という奴ですね。

      そもそも個人が貰った物をどう処分しようが勝手なので、暗号通貨だろうが金塊だろうが換金しても法には触れません。もし禁じたらゴミ屋敷の出来上がりですので。

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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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