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お金

電子決済サービスの多くは利用規約でアカウントの相続を禁止している、遺族への返金については応相談? 120

ストーリー by hylom
電子コンテンツの相続までは無理そう 部門より

近年電子決済サービスの普及が進んでいるが、こういった決済サービスの多くは死後に残高の相続ができないような利用規約になっているという(東洋経済)。

現在では電子決済サービスに限らず、多くのサービスの利用規約では契約やアカウントの相続ができないようになっているという。例えばLINEではサービスの利用権を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないと明記されている。そのため、LINE Payのアカウントに紐づけられている残高についても死後には消失することになる。

ただ、LINEでは死後の残高返金については問い合わせがあれば対応するという。また、PayPayも同様にアカウントの相続は禁止されているが、遺族への払い戻しには応じているという。

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  • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 17時48分 (#3740101)

    メインで使ってるのはQUICPayとiD、交通系はPiTaPa。
    そもそも、残高という概念がない。

    • by hakikuma (47737) on 2020年01月04日 17時56分 (#3740103)
      ポストペイだと、死ぬ直前に決済した分が
      死んだ後に遺族に請求されるからやめた方がいいと思う。
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        > 死ぬ直前に決済した分が
        > 死んだ後に遺族に請求されるからやめた方がいい

        遺族(相続人)に請求されるから止めた方が良いという考えの人って、
        ISP・電気・水道・ガス・電話などのライフラインの契約どうしてるの?

        ポストペイが駄目ならクレジットカードも使えないよね

        それとも一切そういう契約せずに時給自足の生活送ってるの?

        • by Anonymous Coward

          時給で働いていても、自分の足で歩いていても、現金だけで生活できるさ。

        • by Anonymous Coward

          やめた方がいい事でもせざるをえない事はあるだろ
          相続放棄するのでもなきゃスマホひとつ解約するにも相当難儀するし
          タカが知れた公共料金なんていちいち引き合いに出すまでもなく
          むやみな前借りは「やめた方がいい」

      • by Anonymous Coward

        本当に…?
        普通に考えたら遺族からクレカ会社に会員死亡の連絡が行ったとして、
        請求確定分は死亡した会員が登録していた銀行口座から引き落としされると思うけど

        • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 20時46分 (#3740170)

          銀行が死亡を知った時点で、口座は凍結され、引き落としも出来なくなります。
          (知らなかったら、まだ凍結されてないかもしれない)

          公共料金とかも同じく、引き落としができない。お気をつけあれ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            要は銀行より先にクレカ会社やその他引き落としが設定されている会社に死亡の連絡して請求止めてから銀行に連絡すべきって話だな
            まあそりゃそうだよね

        • by Anonymous Coward

          本当にも何も負債を相続するか否かって話でしかないだろ。

      • by Anonymous Coward

        死ぬ直前に決済した商品も請求も、合わせて遺族が相続するかどうか決められるから問題ないんじゃない?

  • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 18時20分 (#3740116)

    ストーリーとは少し話題が外れるが・・
    日本にも相続制度があると今知った。
    もしかして、老人が年金もらって貯めこんでる金も相続される?

    • by Anonymous Coward

      相続制度を知らないって……親戚付き合いなどを全くしていないんでしょうね。

      親の介護などにも恐らく関わらないでしょうから生前贈与などによって貴方の取り分はほぼありませんのでご安心を。

      貴方は、価値のある財産は全て介護貢献者に生前贈与され、維持管理にお金がかかって、相続放棄しても次の管理者が決まるまで管理義務が生じる田舎の負動産のみを相続することになります。

      負動産は価値がマイナスなので売却することも事実上できないし、市区町村にとってもいらないので寄付も受け付けてもらえません。相続放棄しても民法により次の管理者が決まるまでの維持管理義務がありますから、まさに損失だけを相続することになるはずです。

      • by Anonymous Coward

        生前贈与で取り分がほぼないなら、そもそも取り分がほぼないだろ。

      • by Anonymous Coward

        酷い言いようだな。性格ねじ切れてんじゃねえの。
        そりゃ親戚づきあいなんか無いよ。無駄じゃん。
        親以上の世代とも価値観が合わなくて縁切って、10年くらい連絡もとってないんだが。
        こっちだって生きるのに必死で、無駄はなるべく切り捨てたいじゃん。

        でも相続があるとなると話は別なんだが。
        マスコミが老人は年金貰い逃げだと煽ってたんだが、なんか話が違ってきたぞ。

        • by Anonymous Coward

          これを機会に勉強したら。
          いくら親御さんと縁切っていてることにしても、亡くなった後に債権者からお手紙来るかもしれないよ。
          縁を戻すきっかけもできたみたいだし。

        • by Anonymous Coward

          雪国

        • by Anonymous Coward

          数億とかため込んでるならまだしも、そうじゃなきゃクソ親なんかとは縁切っておいた方が楽だぞ

        • by Anonymous Coward

          相続というものは正も負(借金)もすべて受け継ぐってことを忘れるな。

        • by Anonymous Coward

          親戚付き合いどころか世間との付き合いもないんじゃ。
          相続税に関する改正もあったばかりだぜ。
          無知にも程があるだろ。

          • by Anonymous Coward

            無知でどこが問題か教えて欲しいな。
            で、無知だとミルキーを10粒くらい国家に納めなきゃいかんのか?だったら無知のままでいいな。

            • by Anonymous Coward

              無知で負けず嫌いだとそうやって話を逸らしていかなきゃいけなくなるからいちいち面倒だろ?
              自分も周囲もな

              ミルキーとか言ってるけど、いつかはママとボクだけの世界から出なきゃ駄目だぞ

          • by Anonymous Coward

            まとめサイトのタイトルくらい要約された極論しか理解できない層なんだろ

            ただの無知ならばそのつど知っていきゃ済む話だが
            教わりかたが気に入らなければ無知自体を正当化して逆ギレし
            挙句の果てにマスコミに責任転嫁して「話が違ってきた」とか…

            『知るプロセス』そのものが捩じくれてると、ひとつ知るにも大喧嘩だな

        • by Anonymous Coward

          親の教育の成果だな。たぶんお前の親は一円残らず自分のために使い切るように手配してるはず。
          お前の負け。親の勝ちだよw

        • by Anonymous Coward

          あんたが縁を切ったとか言っても、親御さんが亡くなったら相続の手続きをする必要が出てくるよ。
          固定資産税とかの税金関係は、そのうち連絡がくるはずだよ。
          相続関係って、厳格に運用されるから血縁のある誰かが亡くなって、本来相続する人が相続を放棄して…なんて具合になって、巡りめぐって相続当事者になるかもしれないしね。
          もちろん負債も相続対象だから、無視を決め込むのもまずいよ。

      • by Anonymous Coward

        冬休みだからたぶん学生だろう
        知識はあっても想像力がなければ特殊詐欺のカモだぞ爺ちゃん

    • by Anonymous Coward

      自分は、小学校?のころ、法定相続がどうのこうの、遺留分が云々、というのを習った気がするんだが、
      今はやらないのかな?

      • 私は小学校で習った覚えはないのですが、小学生の頃NHKの法律相談番組、生活笑百科は毎週欠かさず見ていました。実際の相続の時、これが随分と役に立ちました。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        習った記憶はないが、相続に関することとかフィクションでよく在りがちなシチュエーションなんでいつの間にか刷り込まれてるな
        というか、最近国家規模の相続案件があったが、ニュース見てたら「親のことは子が継ぐ」って知れるよな?ん?

      • by Anonymous Coward

        学習指導要領によれば,中学・高校の家庭科もしくは高校の公民なので,年代によっては受けていないかもしれませんね.

  • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 19時17分 (#3740137)

    利用規約は法律には優先しないので、規約で禁止されていても法定相続人は法定相続分を相続できるよ。

  • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 19時34分 (#3740142)

    可能なら全県庁所在地、少なくとも全高裁所在地に、こういった対応をする事務所を必須とするべし。

  • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 20時12分 (#3740159)

    例えばジャパンネット銀行の規約 [japannetbank.co.jp]では

    > 第11条 譲渡、質入れなどの禁止
    > 当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、
    > 譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    ということで、銀行口座の譲渡(や相続)はできません。
    法律上で相続ができるのはあくまでもそこにある「お金のみ」。アカウントは譲渡対象外。PayPayとかも同じ。

    • by Anonymous Coward on 2020年01月04日 21時57分 (#3740204)

      当事者の事情をすり合わせればそうなるだろうな、という規約の文面だとおもう。
      以下、理由。

      そりゃ、「口座売買の上、マネロンに使われないため」の規約でしょ。

      相続に場面を限定すれば、個人口座は個人の名前で取引されるので、喩え相続人であっても
      被相続者の名前の口座で取引したらその人が取引したことになるし
      その結果としての課税もその人に紐づけられる。

      相続人の一人が被相続人の死亡を隠して自分に生前贈与をすることも可能になっちゃう
      相続人全員の意志の一致もないまま、口座の情報を知っている特定の相続人のみでもその操作は可能だ
      だから死んだら口座が凍結されるんだよね

      あれ、そう考えると電子マネーも同じか。『タレこみ情報は「納得の規約」だね』、ってことになるな

      >当社の承諾なしに
      ってあるから、法人口座の場合(代表者の変更など)は要相談ってことかと。
      これも「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」ってのと、「銀行にその程度の情報伏せて口座使わせろとかありえない」ってのの、中間をとればそれしかないんじゃないの、って印象はもつな

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        だね。納得の規約。

        銀行は相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明などを提出すれば相続人が金を受け取れる。
        電子マネー系はまだ歴史が浅いからその辺の手続きがどうなっているか気になるところ。銀行のようにきっちりしておらずテキトーに詐欺れる状態だったりしてね。

        • 銀行が死亡を知って、口座が凍結された後の話だけどな。
          その前なら、通帳と印鑑で誰でも解約できるやろ。

          電子系だと、そういう手段がそもそもないから、銀行のほうがゆるいとも言える。

          親コメント
    • by Anonymous Coward on 2020年01月05日 11時33分 (#3740352)

      銀行口座
      ・口座は相続できない
      ・書類を揃えて手続きすれば相続人に残高が渡される

      電子マネー
      ・アカウントの相続は禁止
      ・遺族への払い戻しには応じている

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      アカウントそのものを相続できないのと、アカウントに紐づいた電子マネーを相続できないのは全然違うよ。

      • by Anonymous Coward

        でも電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできないので、口座残高とは扱いが違ってもおかしくないような

        • by Anonymous Coward

          電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできない

          そんなわけないだろ。
          プリペイドな電子マネーであっても金券の類じゃないんだぜ。

        • by Anonymous Coward

          PayPayもLinePayも銀行口座への出金アイコンは用意されてるよ

          #口座への出金は現金化じゃない!

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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