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2020年1月30日のIT記事一覧(全5件)
14099121 story
Google

Google、Web検索結果のfavicon表示について異なる場所への配置をテストすると発表 9

ストーリー by hylom
広告問題 部門より

headless曰く、

Googleは先日、デスクトップ向けWeb検索結果で各サイトのドメイン名の手前にfaviconを表示するよう変更したが、今後数週間にわたって異なる配置をテストするそうだ(Google SearchLiaisonのツイートThe VergeSlashGearThe Register)。

検索結果のfavicon表示は昨年からモバイル版に導入されている。Googleによれば、ユーザーからは情報が見つけやすいこと、パブリッシャーからはブランドマークが表示されることで好評だという。今回の変更についてはモダンな外見をデスクトップ版に適用すると説明しているが、広告を示す「Ad」がfaviconと同じ位置に表示されるため、広告を識別しにくくする変更などと批判されていた。今後のテストではユーザーによってfaviconが表示されなかったり、異なる位置に表示されたりするとのことだ。

14098926 story
インターネット

電子メールは地球温暖化を助長している 116

ストーリー by hylom
物理的な連絡手段とどっちが高コストだろうか 部門より

Anonymous Coward曰く、

地球温暖化対策に貢献したいならば、電子メールを控えるべきだろう。電子メールのメッセージを保存するにはエネルギーが必要だからだ。テクノロジー業界は再生可能エネルギーの推進を主張するが、ストリーミングと人工知能の出現は、データサーバー維持に必要な化石燃料の量を増やし続けている。現在、データセンターは世界の電力の約2%を消費している。2030年にはこれが8%にまで増加すると見込まれている。

Hewlett Packard Enterpriseによると、これまでに作成された全データのうち、約6%だけしか今は利用されていない。つまり、94%は二酸化炭素排出量を排出している使われないデータということになる。メールのゴミ箱を空にしても、実際にはデータは消去されていないことが多い。10年前の電子メールのコピーが世界中のサーバーに保存され、依然としてエネルギーを消費し続けているのだ。

International Data Corpによれば、2018年の全世界のデータの合計は33ゼタバイト(33兆ギガバイト)だったが、2025年までに約5倍の175ゼタバイトに増加する可能性があるとしている(The Japan TimesSlashdot)。

14099873 story
SNS

Mastodonのサーバー(インスタンス)を運営していたきぼうソフトが破産 30

ストーリー by hylom
ブームから約3年 部門より

Anonymous Coward曰く、

分散型SNS「Mastodon」のサーバー(「インスタンス」と呼ばれる)運営などを行なっていた横浜市のきぼうソフトが破産手続きを開始したとのこと(JCNET)。

きぼうソフトはかつてmstdn.jpとmastodon.cloudを運営していた会社だが、2019年にこれらの運営はその後同社から分離した合同会社分散型ソーシャルネットワーク機構に変更されている(ITmedia)。

なおきぼうソフトに関してはMastodonサーバーの運営で以前より色々と批判を浴びていたりする。

14099940 story
テクノロジー

スマートフォンでの文字入力時のタップ音から入力文字は推測できる 54

ストーリー by hylom
ソフトキーボードをランダムに並び替えるセキュリティが導入されるか 部門より

スマートフォンでの文字入力時、指が端末を叩く際に発生するわずかな音から入力された文字を推測することに静岡大学の研究者らが成功したと発表した(NHK)。

画面をタップする際に発生する音は、タップする場所によってわずかに異なるという。これを利用し、「0」から「9」までの数字を入力する際に発生した音をAIシステムに学習させたところ、入力音から入力した数字を95%以上の精度で推測できたという。

14100085 story
グラフィック

最高裁、実在児童の裸の写真を元にして作成されたCGについて児童ポルノと判断 77

ストーリー by hylom
写真からの派生物でもNGという判断 部門より

児童の裸を撮影した写真集を元にして作成されたCGを販売していた男性が児童売春・ポルノ禁止法違反容疑で2013年に逮捕されたが(過去記事)、最高裁判所がこの事件について問題のCGが児童ポルノに該当するとの判断を示した(日経新聞NHK朝日新聞毎日新聞)。

問題の写真集は1980年代に出版されたもので、当時は児童ポルノを規制する法律がなかったために合法的に販売されていた。被告弁護側はCG作成時点で描かれた女性は児童ではないことから児童ポルノではないと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。

この裁判では被告が作成したCG34点についてそれぞれの違法性が争われていたが、うち3点について児童ポルノに当たると判断された。ただし、元の写真が25年以上前のものであることから「元児童の権利侵害は小さい」とも判断され、罰金30万円が言い渡された。

なお、判決では

児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには,視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる
描写された児童本人が児童である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値する

といった補足意見が示されている(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人 奥村徹弁護士の見解)。

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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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