米控訴裁、YouTubeに対しアップロードされた動画を検閲する権利を認める 7
ストーリー by hylom
あくまで企業活動 部門より
あくまで企業活動 部門より
Anonymous Coward曰く、
政治や経済、哲学などの分野の動画を制作・提供する米非営利団体Prager Uniersity(PragerU)は、2017年10月にYouTubeを提訴している。この裁判でPragerUは、YouTubeがPragerUが作成・アップロードした動画を違法に検閲し、言論の自由を侵害したと主張している。これに対しサンフランシスコ第9巡回連邦控訴裁判所は26日、オンラインのプラットフォームを運営する企業にはそのコンテンツを自由に検閲する権利があるとの判決を全員一致で下した(Ars Technica、WSJ、Slashdot)。
判決では「YouTubeは一般向けのプラットフォームとしての役割を持っているが、修正第1条に基づく司法審査の対象となる公開フォーラムではなく、あくまでプライベートフォーラムのままである」と裁判所は述べている。
一部の保守層は、言論の自由を保障する合衆国憲法修正第1条がYouTubeやYTwitter、Facebookなどの巨大プラットフォームにも適用されると主張している。今回の判決はそうした主張をこれまでで最も強く退けた形となった。
その代わりに内容への責任とか (スコア:0)
プラットフォーム事業者に内容への責任を持たせているんだから、検閲する権利も当然だよね。
また、独占禁止法による制限も受けてるんだから、そこが気に入らなければ他で公開すれば良い。
一方、放送事業者は電波帯域のある程度の独占権を有してるから、検閲権に公共公平という観点の介入が求められのも仕方ない。
Re: (スコア:0)
「youtubeは巨大プラットフォームだから公共として言論の自由を保障する憲法に違反してる」って訴えに「公共じゃなくて民間だから憲法の対象外」と認定したって事だよ。
ちなみに自由に検閲する権利は、言論の自由を保障する義務が無いから、元々持ってる権利みたいなもんです。
hylomは校正するなら、公開フォーラムを公共フォーラム、プライベートフォーラムを民間フォーラムにした方が良かったぽい。
Re: (スコア:0)
どういう言論を表明するかしないかを決める権利が言論の自由なのだから、自分の出版物に対する検閲権も表現の自由の一部だよね。
YouTubeは政府に対して表現の自由を持ち、YouTuberはYouTubeに対して表現の自由を持たない。
これは出版者の表現の自由を守るために仕方ないこと。
新聞社は政府に対して表現の自由を持ち、記者は新聞社に対して表現の自由を持たないのと同様だから、なんの不思議もない。
市場を独占的に占有する力を持つことによる不公平の解消については、不正競争防止法の概念がある。
Re: (スコア:0)
日本語は述部の直前と強く結合する言語なので、この順だと「YouTubeにある」が強調される。つまりその権利を持つのは他の者ではなくYouTubeだ、というニュアンスが若干出る。この訴訟はYouTubeに検閲の権利があるのかないのかを争ったものなので、「権利があることを認めた」で締める文章にする方がよい。
Re: (スコア:0)
WSJ:ユーチューブに検閲の自由、米控訴裁が認める
こちらの方がわかりやすいな