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mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
少なくとも東京地裁民事第29部は、著作者の著作者人格権を著しく害するなど特段の事情がある場合を除き、著作者人格権不行使特約は有効であることを当然の前提としているように思われます。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
おそらく、 (スコア:4, すばらしい洞察)
mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
Re: (スコア:0)
>mixi運営側が法的トラブルを被るのを避けるという目的に貢献しているかどうかという点では、非常によくできた規約だったと思うけど。例の総スカンを喰った規約。
そんなことはありません。実際は法的に見ても全然ダメな規約でした。
著作者人格権は著作権における「表現の自由」に近い非常に基本的な権利になるものなので(故に譲渡などが出来ません)、実際に何か有った場合、例えユーザーが規約に同意していたとしても人格権の行使を制限する部分は無効として扱われると思われます。
また、「あなたの作ったプログラムをウイルスに書き換えてあなたの名前で配布しても文句は言いません」と強要しているのと同じなので、こういう非常識な条分を規約に盛り込んでおくと逆に裁判官の心証を悪くするおそれもあったりします。
Re:おそらく、 (スコア:1)
こんなのなら見つけましたが。
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/1a2f75c34b9d6cb4faa0b2d8826bfe94 [goo.ne.jp]
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