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政府専用機 JF701 を追跡するTL(往路http://togetter.com/li/443892 [togetter.com]政府専用機 JF701 を追跡するTL(復路http://togetter.com/li/444329 [togetter.com]
問題なのはADS-B情報が漏えいすることなんじゃないの?
傍受するのはOKでも、その情報を国内に住んでいる人がFlightradar24に公開するのは電波法的にNGなのでは。
航空機ではないですが船舶の事情について。
船舶もAIS [wikipedia.org]という位置通報信号を自動的に送信し周囲の船舶に存在を知らせており、こちらも暗号化していないので受信機は容易に購入したり自作できますしFlightradar24のようなサイト [marinetraffic.com]もあります。
一方で、海上保安庁は、AISを傍受して公開する行為に対しかなり否定的です。放送ではなく通信であるという建前もありますが、セキュリティ上の懸念や、「営業情報を知られてしまう」という荷主や海運会社の意向も反映しているようです。
ただしこれだけ広まってしまっては、隠すのも今更感があるというのが一般的な認識です。経産省にもデータの利用に関する照会があったようで、その回答 [meti.go.jp]としては、「海外事業者から買って海運会社等に提供するのはいいよ」というものでした。
裏を返せば、・AIS情報は通信であり傍受したものを漏洩してはならない・国内事業者はAIS情報を収集し提供してはならない(海外事業者は国内の電波法の外であり、それを国内事業者が買うのは自ら傍受していないのでOK)ということになると思われます。(明確に「不法」と言っていないので、今後見解が変わる可能性はある)
ということで、船舶AISの場合は傍受と公開は電波法違反とされる可能性があり、おそらく航空機の場合も同じことが言えるのではないかと思います。
# 個人的には、AISやADS-Bが「特定の相手方に対して行われる」無線通信というには無理があると思うんだけどなあ。
船舶や航空機は相当厳密に登録・管理されて籍を持っているわけですから、それらと陸上設備の集合を指して「特定の相手方ではない」というのも妙な感じですよね。
こういうのは「詳細な情報を付加したビーコン」にすぎないので国際ルール的には「業務に必要なら誰でも受信してOK」が原則です。「管理された設備/施設に限る」ような前提はありません。業務外での受信については、それぞれの国が国内法で規定すればいいって程度で、共通の決まりごとはないでしょう。
> 傍受するのはOKでも
傍受できるのが問題なんだけどね。
軍用機のADS-B発信義務はない。任意でやってるんだから嫌ならやめればいい。隠す必要がある時は発信機を切って、護衛機やアクティブレーダーで安全を確保すればいい。
あくまで平時に広く受信させて衝突を回避するためのもの。
ADS-BのBはBroadcastのBつまり、放送。誰が受信しても良いもの。特定相手方に対する通信では無い。これの情報公開には一切制約無い!暗号化は無意味だ。#それとも著作権でも主張しますか#B-CASカード付けろってかw
> ADS-BのBはBroadcastのB> つまり、放送。誰が受信しても良いもの。
Broadcast とは、不特定送信ってだけで、放送ではないです。
わざとだろ。きっと…
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
読売新聞以外知ってたんだろうけどね。 (スコア:2)
政府専用機 JF701 を追跡するTL(往路
http://togetter.com/li/443892 [togetter.com]
政府専用機 JF701 を追跡するTL(復路
http://togetter.com/li/444329 [togetter.com]
問題なのはADS-B情報が漏えいすることなんじゃないの?
Re:読売新聞以外知ってたんだろうけどね。 (スコア:0)
傍受するのはOKでも、その情報を国内に住んでいる人がFlightradar24に公開するのは電波法的にNGなのでは。
Re:読売新聞以外知ってたんだろうけどね。 (スコア:5, 参考になる)
航空機ではないですが船舶の事情について。
船舶もAIS [wikipedia.org]という位置通報信号を自動的に送信し周囲の船舶に存在を知らせており、
こちらも暗号化していないので受信機は容易に購入したり自作できますしFlightradar24のようなサイト [marinetraffic.com]もあります。
一方で、海上保安庁は、AISを傍受して公開する行為に対しかなり否定的です。
放送ではなく通信であるという建前もありますが、セキュリティ上の懸念や、「営業情報を知られてしまう」という荷主や海運会社の意向も反映しているようです。
ただしこれだけ広まってしまっては、隠すのも今更感があるというのが一般的な認識です。
経産省にもデータの利用に関する照会があったようで、その回答 [meti.go.jp]としては、「海外事業者から買って海運会社等に提供するのはいいよ」というものでした。
裏を返せば、
・AIS情報は通信であり傍受したものを漏洩してはならない
・国内事業者はAIS情報を収集し提供してはならない(海外事業者は国内の電波法の外であり、それを国内事業者が買うのは自ら傍受していないのでOK)
ということになると思われます。
(明確に「不法」と言っていないので、今後見解が変わる可能性はある)
ということで、船舶AISの場合は傍受と公開は電波法違反とされる可能性があり、
おそらく航空機の場合も同じことが言えるのではないかと思います。
# 個人的には、AISやADS-Bが「特定の相手方に対して行われる」無線通信というには無理があると思うんだけどなあ。
Re: (スコア:0)
船舶や航空機は相当厳密に登録・管理されて籍を持っているわけですから、
それらと陸上設備の集合を指して「特定の相手方ではない」というのも妙な感じですよね。
Re:読売新聞以外知ってたんだろうけどね。 (スコア:1)
こういうのは「詳細な情報を付加したビーコン」にすぎないので国際ルール的には「業務に必要なら誰でも受信してOK」が原則です。「管理された設備/施設に限る」ような前提はありません。
業務外での受信については、それぞれの国が国内法で規定すればいいって程度で、共通の決まりごとはないでしょう。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 傍受するのはOKでも
傍受できるのが問題なんだけどね。
Re:読売新聞以外知ってたんだろうけどね。 (スコア:3)
軍用機のADS-B発信義務はない。任意でやってるんだから嫌ならやめればいい。
隠す必要がある時は発信機を切って、護衛機やアクティブレーダーで安全を確保すればいい。
あくまで平時に広く受信させて衝突を回避するためのもの。
Re: (スコア:0)
ADS-BのBはBroadcastのB
つまり、放送。誰が受信しても良いもの。
特定相手方に対する通信では無い。
これの情報公開には一切制約無い!
暗号化は無意味だ。
#それとも著作権でも主張しますか
#B-CASカード付けろってかw
Re: (スコア:0)
> ADS-BのBはBroadcastのB
> つまり、放送。誰が受信しても良いもの。
Broadcast とは、不特定送信ってだけで、放送ではないです。
Re: (スコア:0)
わざとだろ。
きっと…