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ちょっと古いニュースだけどこれかな?https://news.yahoo.co.jp/articles/562f3d0e05d398a969273b23d0de8dbfdb9eac1a [yahoo.co.jp]
一緒に逮捕された交際相手のA子とも2022年9月頃、ツイッター(現X)を通じて知り合って肉体関係を持ち、自分に貢がせる売春婦に仕立て上げていた。「自分がすべて悪いです。逮捕後に考えが変わった。交際相手の女の子は利用するんじゃなくて、守ってあげないといけない。それがはっきり分かっていなかった。A子にはもう会うつもりはありません。自分が人生をメチャクチャにしてしまった」 吉野被告は刑務所や少年院を出た若者たちの就職を支援する企業の一つに就職予定で、現在は塗装工の修行をしているという。だが、くら寿司に対する賠償は何一つしていない。まさにこれからが真価を問われるところだろう。
多方面に被害与えても、弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)なんだし有耶無耶にしそう。
弁護士か検察が用意してくれたコメントの臭いがするな。
迷惑動画はまぁそんなものかなだが、こっちのほうは執行猶予なしの重罪な気がするのだけれども。
15歳に手を出したんだから淫行条例で問えるし、売春教唆は児童福祉法や売春禁止法も問えそう。
ただ、真摯に付き合ってたと言われたら淫行条例の適応外だし、売春教唆ってのは明確な強制が無いと簡単には問えない。
うらやまけしからんで終了なんだろうね。
「真摯に付き合ってた」は、既に結婚しているか相手のご両親に「結婚を前提に交際している」旨を伝えて了承が得られている (即ち婚約が成立しており相手の良心も同意している)、レベルじゃないと認められないよ。
その場凌ぎで「真摯に付き合ってた」と供述しても無意味どころか、言い逃れとして心証が悪化するだけ。
この判決は迷惑動画に対するもので、未成年連れまわしなどについては別に裁判やると思うよ。
営利目的誘拐罪でも追起訴されているので、今回の判決に含まれてますよ。世間的にはくら寿司が注目されていますが、営利目的誘拐罪の方が重いので懲役3年になったのでしょう。
さすがに、背景も被害者も異なる事件を合併して審議はしないと思うが…。営利目的誘拐罪でも追起訴されているなら、そちらは別件として審議されると思われる。
いや、NHKの記事にあるが、判決の際に裁判官が営利目的誘拐についても言及している。つまりこの判決は醤油ペロペロと誘拐両方の判決。
いつまで読めるかわからんが朝日新聞の記事 [asahi.com]がもっとわかりやすい。
以下引用
吉野被告は15歳の少女に対する営利目的誘拐罪でも起訴されており、法定刑がより重い同罪の犯行が量刑に影響したとみられる。
未成年淫行や売春強制とかでは訴訟されていないなこれ。考えうるなかで一番重い罪が「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」だったのかね。※威力営業妨害 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金 営利目的等略取及び誘拐罪:1年以上10年以下の懲役 児童福祉法34条 :10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
これ、この件とは別に(より悪質な)誘拐でも起訴されてるからこの件の量刑に影響あったって意味だろ
> いや、NHKの記事にあるが、判決の際に裁判官が営利目的誘拐についても言及している。> つまりこの判決は醤油ペロペロと誘拐両方の判決。
言及だけならすることはあるが、完全に別な事件を1つの裁判にはならない
ついでに言うと、今回の件で執行猶予だがおそらく営利誘拐の別件で執行猶予が消えるよって意味で言及したんだと思う(誘拐が無罪にならない限りは。まぁ対象者の年齢の問題で無罪にはならんはず)
法定刑的にも性犯罪には寛容なお国柄ですから
> 弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)普通の人間だったら 執行猶予(=実質おとがめなし) なのかもしれないけどこういう類の人間って、絶対に再犯するから "実質おとがめあり" なんだと思いますよ。
おとがめ の意味わかって無いんじゃないかと心配になるなあ
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
“くら寿司ペロペロ男”裁判で明らかになった過去。恋人に売春で生活費を稼がせホテルを転々 (スコア:2)
ちょっと古いニュースだけどこれかな?
https://news.yahoo.co.jp/articles/562f3d0e05d398a969273b23d0de8dbfdb9eac1a [yahoo.co.jp]
多方面に被害与えても、弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)なんだし有耶無耶にしそう。
Re: (スコア:0)
弁護士か検察が用意してくれたコメントの臭いがするな。
Re: (スコア:0)
迷惑動画はまぁそんなものかなだが、こっちのほうは執行猶予なしの重罪な気がするのだけれども。
Re: (スコア:0)
15歳に手を出したんだから淫行条例で問えるし、売春教唆は児童福祉法や売春禁止法も問えそう。
ただ、真摯に付き合ってたと言われたら淫行条例の適応外だし、
売春教唆ってのは明確な強制が無いと簡単には問えない。
うらやまけしからんで終了なんだろうね。
Re:“くら寿司ペロペロ男”裁判で明らかになった過去。恋人に売春で生活費を稼がせホテルを転々 (スコア:1)
「真摯に付き合ってた」は、既に結婚しているか相手のご両親に「結婚を前提に交際している」旨を伝えて了承が得られている (即ち婚約が成立しており相手の良心も同意している)、レベルじゃないと認められないよ。
その場凌ぎで「真摯に付き合ってた」と供述しても無意味どころか、言い逃れとして心証が悪化するだけ。
Re: (スコア:0)
この判決は迷惑動画に対するもので、未成年連れまわしなどについては別に裁判やると思うよ。
Re: (スコア:0)
営利目的誘拐罪でも追起訴されているので、今回の判決に含まれてますよ。
世間的にはくら寿司が注目されていますが、営利目的誘拐罪の方が重いので懲役3年になったのでしょう。
Re: (スコア:0)
さすがに、背景も被害者も異なる事件を合併して審議はしないと思うが…。
営利目的誘拐罪でも追起訴されているなら、そちらは別件として審議されると思われる。
Re: (スコア:0)
いや、NHKの記事にあるが、判決の際に裁判官が営利目的誘拐についても言及している。
つまりこの判決は醤油ペロペロと誘拐両方の判決。
いつまで読めるかわからんが朝日新聞の記事 [asahi.com]がもっとわかりやすい。
以下引用
吉野被告は15歳の少女に対する営利目的誘拐罪でも起訴されており、法定刑がより重い同罪の犯行が量刑に影響したとみられる。
未成年淫行や売春強制とかでは訴訟されていないなこれ。
考えうるなかで一番重い罪が「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」だったのかね。
※威力営業妨害 :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
営利目的等略取及び誘拐罪:1年以上10年以下の懲役
児童福祉法34条 :10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
Re:“くら寿司ペロペロ男”裁判で明らかになった過去。恋人に売春で生活費を稼がせホテルを転々 (スコア:1)
これ、この件とは別に(より悪質な)誘拐でも起訴されてるからこの件の量刑に影響あったって意味だろ
Re: (スコア:0)
> いや、NHKの記事にあるが、判決の際に裁判官が営利目的誘拐についても言及している。
> つまりこの判決は醤油ペロペロと誘拐両方の判決。
言及だけならすることはある
が、完全に別な事件を1つの裁判にはならない
ついでに言うと、今回の件で執行猶予だが
おそらく営利誘拐の別件で執行猶予が消えるよ
って意味で言及したんだと思う
(誘拐が無罪にならない限りは。まぁ対象者の年齢の問題で無罪にはならんはず)
Re: (スコア:0)
法定刑的にも性犯罪には寛容なお国柄ですから
Re: (スコア:0)
> 弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)
普通の人間だったら 執行猶予(=実質おとがめなし) なのかもしれないけど
こういう類の人間って、絶対に再犯するから "実質おとがめあり" なんだと思いますよ。
Re: (スコア:0)
おとがめ の意味わかって無いんじゃないかと心配になるなあ