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くら寿司迷惑動画事件、懲役3年執行猶予5年の判決 66

ストーリー by nagazou
決着 部門より
兵庫県尼崎市の会社員(21)が、回転ずしチェーン「くら寿司」の店内でしょうゆさしに口をつける挑発的な動画をネットに投稿し、威力業務妨害罪などで訴えられた事件に関して、名古屋地方裁判所は13日、懲役3年および執行猶予5年の有罪判決を下した(毎日新聞NHKTBS NEWS DIG)。

名古屋地方裁判所は、被告の行為が「安心して食事を楽しんでいる人々に対する企業の努力を台無しにしかねない、無分別な犯罪行為だ」と判断し、執行猶予つきの有罪判決を下したとしている。なお、被告は15歳の少女を誘拐し、売春をさせながら各地を連れ回した罪にも問われている。

あるAnonymous Coward 曰く、

地裁ですが、控訴しないということでこれで確定っぽいです。

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  • 執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。

    「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。

    • by Anonymous Coward on 2023年10月17日 15時42分 (#4547329)

      「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。

      外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
      前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。

      親コメント
      • 外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。

        刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。

        (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
        第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          執行猶予の場合はそうだけど、実刑の場合は執行が終わって10年は残るからね。
          中途半端に軽そうに聞こえることだけ書くのは不誠実では。

        • by Anonymous Coward

          「刑事罰を受けたか」と問われると、そうなりますね。

          ちなみに、執行猶予付きの判決は「有罪だが刑の執行を一定期間猶予する」なので有罪です。
          また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
          したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。

          • また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
            したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。

            「罰金より重い」刑が言渡されたことが失われるのですから、それは違います。

            # まあ言葉遊びとしては「有罪判決を受けた」ことは「はい」かもしれないが、それだと地裁で有罪判決を受けて上級審で逆転無罪になっても「有罪判決を受けたことはある」となるのかな?

            「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、執行猶予の期間を経過すれば、法律上、前科がない(「刑に処せられた者」という条文に該当しない)ものとして扱われます。

            犯歴票が消えるかということであれば、消えないようですが。

            親コメント
      • by Anonymous Coward

        ちなみに、外資系企業のリファレンスチェックでは逮捕されたが不起訴処分となった「前歴」もチェックされるのかなぁ…。

        日本だと、有罪推定の原則で逮捕段階で実名報道するから不幸すぎる。

        • by Anonymous Coward

          日本国外でも実名報道しますが、外資系の社員ってこんなやつばっかりなんだな。

      • by Anonymous Coward

        楽器ケースに入って飛行機に乗ったことはありますか?
        とは聞かれないんだろうか

    • by Anonymous Coward

      知らなかったす
      「賞罰」はもれなく書くべきで、そういう人は(冷たい言い方すれば自業自得とは言え)人生大変だなと

      • by Anonymous Coward
        そもそも昨今の履歴書には賞罰欄がない
        • by Anonymous Coward

          クレカの信用情報で何も出てこないスーパーホワイトみたいな、
          名前を検索しても情報が何も出てこない求職者がいたら、一応、図書館行って名前を新聞検索するだけ
          前科モンは一生前科モン

  • ちょっと古いニュースだけどこれかな?
    https://news.yahoo.co.jp/articles/562f3d0e05d398a969273b23d0de8dbfdb9eac1a [yahoo.co.jp]

    一緒に逮捕された交際相手のA子とも2022年9月頃、ツイッター(現X)を通じて知り合って肉体関係を持ち、自分に貢がせる売春婦に仕立て上げていた。
    「自分がすべて悪いです。逮捕後に考えが変わった。交際相手の女の子は利用するんじゃなくて、守ってあげないといけない。それがはっきり分かっていなかった。A子にはもう会うつもりはありません。自分が人生をメチャクチャにしてしまった」
     吉野被告は刑務所や少年院を出た若者たちの就職を支援する企業の一つに就職予定で、現在は塗装工の修行をしているという。だが、くら寿司に対する賠償は何一つしていない。まさにこれからが真価を問われるところだろう。

    多方面に被害与えても、弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)なんだし有耶無耶にしそう。

    • by Anonymous Coward

      弁護士か検察が用意してくれたコメントの臭いがするな。

    • by Anonymous Coward

      迷惑動画はまぁそんなものかなだが、こっちのほうは執行猶予なしの重罪な気がするのだけれども。

      • by Anonymous Coward

        15歳に手を出したんだから淫行条例で問えるし、売春教唆は児童福祉法や売春禁止法も問えそう。

        ただ、真摯に付き合ってたと言われたら淫行条例の適応外だし、
        売春教唆ってのは明確な強制が無いと簡単には問えない。

        うらやまけしからんで終了なんだろうね。

      • by Anonymous Coward

        この判決は迷惑動画に対するもので、未成年連れまわしなどについては別に裁判やると思うよ。

        • by Anonymous Coward

          営利目的誘拐罪でも追起訴されているので、今回の判決に含まれてますよ。
          世間的にはくら寿司が注目されていますが、営利目的誘拐罪の方が重いので懲役3年になったのでしょう。

          • by Anonymous Coward

            さすがに、背景も被害者も異なる事件を合併して審議はしないと思うが…。
            営利目的誘拐罪でも追起訴されているなら、そちらは別件として審議されると思われる。

            • by Anonymous Coward

              いや、NHKの記事にあるが、判決の際に裁判官が営利目的誘拐についても言及している。
              つまりこの判決は醤油ペロペロと誘拐両方の判決。

              いつまで読めるかわからんが朝日新聞の記事 [asahi.com]がもっとわかりやすい。

              以下引用

              吉野被告は15歳の少女に対する営利目的誘拐罪でも起訴されており、法定刑がより重い同罪の犯行が量刑に影響したとみられる。

              未成年淫行や売春強制とかでは訴訟されていないなこれ。
              考えうるなかで一番重い罪が「営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)」だったのかね。
              ※威力営業妨害      :3年以下の懲役または50万円以下の罰金
               営利目的等略取及び誘拐罪:1年以上10年以下の懲役
               児童福祉法34条     :10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

      • by Anonymous Coward

        法定刑的にも性犯罪には寛容なお国柄ですから

    • by Anonymous Coward

      > 弁済・賠償などしなくても執行猶予(=実質おとがめなし)
      普通の人間だったら 執行猶予(=実質おとがめなし) なのかもしれないけど
      こういう類の人間って、絶対に再犯するから "実質おとがめあり" なんだと思いますよ。

      • by Anonymous Coward

        おとがめ の意味わかって無いんじゃないかと心配になるなあ

  • by Anonymous Coward on 2023年10月17日 13時21分 (#4547203)

    中学生くらいかと思った。

    • by Anonymous Coward

      保護者の協力がない限りYoutube動画の収益化は18歳以上です。

      • by Anonymous Coward

        保護者の協力がない限りYoutube動画の収益化は18歳以上です。

        炎上したのはTikTok

    • by Anonymous Coward

      もしかしてスシローのペロペロ君と間違えてる?
      たしか、あれは高校生だった。

    • by Anonymous Coward

      他で書かれてるけどスシローペロペロ君と間違えてる?
      こっちは金髪で全国のキッズの集まるところを転々としてたってやつ。

  • by Anonymous Coward on 2023年10月17日 14時55分 (#4547287)

    『刑事・民事の両面から厳正に対処していく』とのコメントをくら寿司側は
    発表しているらしいのだけど、ちょいと見つからんかった

  • 犯罪者の末路なんてどうでもいいけどさ、どうせ執行猶予付けたところで結果は知れてるんじゃないの。

    • by Anonymous Coward

      そうなよねぇぶっちゃけ執行猶予の規定が緩すぎるんですよ
      特段の事情がない限りは執行猶予はなしを基本とした方がいい

      子を守るための過剰防衛でお勤めしてたら孤児院行きとか
      拠無い事情くらいにして檻の中が原則でいいと思われ

      ただし冤罪だった場合の検察への罰則もないと日本の司法の場合はディストピア一直線だけど

      # ぶっちゃけ容疑者どころか事情聴取受けた時点で犯罪者扱いだものなぁ

    • by Anonymous Coward

      まさかそれはないでしょ
      若い人のアホ行為なんてそこらでやってるぞ
      映像に残ってるのが少ないだけでね
      本気で反省した奴はまず繰り返さないよ
      実際に周りでアホやってたやつも30ぐらいには落ち着いてるわ
      一部の本当にヤバいやつ抜かしてだけど

      • by Anonymous Coward

        >若い人のアホ行為なんてそこらでやってるぞ
        >実際に周りでアホやってたやつも30ぐらいには落ち着いてるわ
        そんなアホを無くすためにも1か月でもいいから実刑にしたらいい。
        ばれても執行猶予になるからと思ってバカが減らない。

  • by Anonymous Coward on 2023年10月17日 20時16分 (#4547545)

    見せしめとして目に焼けた鉄を流し込むとか、両手両足の爪ぜんぶ剥がすとか
    そんくらいやって、学校の授業でこうなりますよって教育してくれ

    • by Anonymous Coward

      中東荒れてるけどあっち方面のやり方がお望みで?

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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